名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2021.01.06
コロナ禍での孤独死・自殺に関する相続放棄について
コロナ禍で増加する賃貸物件での孤独死と自殺に関する対応について
おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。
お正月も終わりとなり日常生活への復帰が求められることとなりますが、コロナは年末年始関係なく増加しているようですね。
特に東京での感染状況は衰えることがないようで昨日の発表で1278人の感染とのこと。私の住む名古屋での感染状況は比較的横ばいで推移していますが、いつ、どこで、誰が罹ってもおかしくない状況でもありますので、今一度マスク着用と手洗いの徹底をしていきましょう。
さて、コロナ禍で感染者が増加していることにより、外出の自粛や時短営業、外個人の入国禁止、7日には緊急事態宣言の再発令と日本の経済には大打撃といえる状況が続いており経済的に追い詰められてしまっている方々も増加しています。
こうした状況下で増加しているのが「自殺」や「孤独死」であります。孤独死に関しては季節的に高齢者の方がヒートショックで体調を悪化させてしまうケースもありますので一概には言えませんが、自殺数の増加はやはりコロナの影響も大きいかと思われます。
自殺や孤独死を「防ぐ」ことは政府や行政機関による政策に頼るところではありますが、ここでは最近増加している自殺や孤独死に対しての「対応」について今一度、よく寄せられる相談を中心にまとめておこうと思います。
孤独死や自殺が起きた場合に寄せられる主な相談について
孤独死や自殺が起きた場合によく寄せられる相談としては下記のようなものがあります。
警察から疎遠な親族の死亡を伝えられたのですが私が対応しないといけないのでしょうか?
近隣からの通報などで警察や消防にて遺体を発見した場合は、事件性の有無を確認するために一旦警察にて遺体を回収し、現場(室内)には鑑識などが捜査に入ることとなります。
その際に併せて相続人の調査も行われて遺族へと死亡の連絡(DNA検査が必要場合はその協力要請)や室内整理について大家へ連絡するようにと伝えられるかと思われます。では、連絡が受けた人が必ず対応しないといけないのか?というと必ずしもそうではありません。
警察では戸籍調査を行い親族を確認し、連絡のつくところに連絡している形ですので、必ずしも直近の相続人に連絡が入っているとは限らず、実際には故人には別れた奥さんとの間にお子さんがいるけれども、故人の兄妹の方に先に連絡が入ったというケースは珍しくはありません。
そうした場合は、例え兄妹であっても相続人ではありませんので、まずは故人のお子さんが第一順位の相続人として対応するべきであり、故人の兄妹であっても故人のお子さんを無視して故人の財産処分を行ってはいけないことになります。
ですので、故人の財産処分が絡む場合は相続順位に従って故人の財産をどうするかの意思決定を行っていき、お子さんなどの第一順位の相続人が相続放棄をした場合は、第二順位(故人の両親など)、第二順位の方が既に死亡していない場合や相続放棄したら第三順位(故人の兄妹など)の方が対応していくこととなります。
もちろん、このように杓子定規に考えなくても親族一同で電話連絡などで連絡を取り合い、故人の遺品整理を誰が行うのか費用は誰が負担するのかを決められるのでしたら、それでも問題はありません。
また、故人が多額の借金を負っているなどの場合は、最終的には相続人が全員相続放棄をしてしまって、誰も相続する人がいない(故人の遺品整理や死後事務を誰も行わない状態)という状況もありえますが、この場合は相続人不存在として別の規定で処理が行われていくこととなります。
故人が借りていたマンションの管理会社より相続人として部屋の明渡し(遺品整理)と原状回復を求められているのですが、私が対応しないといけないのでしょうか?
上で述べた通り、「相続人」として対応するのでしたらまずは相続順位に従った方が故人の財産処分権限を持っていますので、現在の相続人の方が対応するか、その相続人へと連絡した上でどのようにしていくかを決めていくこととなります。
また、賃貸物件での場合は連絡を受けた方が賃貸借契約の際の「連帯保証人」となっているケースも多いですので、連帯保証人となっている方の場合は「相続人」とは別の立場としての「連帯保証人」としての義務で部屋の明渡しや原状回復を行う必要があります。
連帯保証は賃貸人(大家)と連帯保証人との契約ですので、相続人として「相続放棄」しても連帯保証人としての義務は依然として残ったままとなります。したがって、例え相続放棄をしたとしても連帯保証人として室内の原状回復や明渡し、未払い賃料の支払い等は行わないといけません。
※連帯保証人になっているなら「相続放棄をする意味がない」という訳ではありません。連帯保証人の義務は賃貸物件に関する責任だけですので、故人が消費者金融等から多額の借金をしている場合などは、その借金を負わないようにする為に相続放棄をしておく必要があります。
※連帯保証人として原状回復義務を負う必要はありますが、これは必ずしも貸主(大家や管理会社)が請求してきた金額をそのまま支払わないといけないという訳でありません。自殺や孤独死といった一般的に「事故物件」と呼ばれる状況で遺族に請求される原状回復費等は過剰請求のケースが多く見受けられますので、請求金額が高額すぎるのでは?と思う場合は必ず専門家へ相談するようにしましょう。
相続放棄をしたいのですが、相続放棄をしたら他の親族に迷惑をかけることになりますか?
相続放棄をするかしないかは各相続人それぞれにて判断することですので、自分が相続放棄することで、他の親族に相続権が移った場合でも、その方がご自身の判断で相続するか放棄をするかを決めればよいこととなります。
ですので、自分が相続放棄したら他の親族に迷惑が掛かるということは多くはありませんが、次のようなことで思わぬ迷惑を掛けることはあります。
①賃貸物件の連帯保証人は相続放棄では責任を免れないので、相続人が全員相続放棄したことで結果的に連帯保証人が全ての責任を負うこととなった。
②相続放棄をしたとしても相続放棄をした者にも「管理責任」は残るので、実家が廃屋に近い状況で放置していた場合に倒壊や火事などで第三者に被害を与えた場合は最後に相続放棄をした者が管理責任を問われる可能性がある。
③賃貸物件などでは相続人が全員相続放棄したとしても、貸主側としては勝手に故人の遺品を処分することはできない為、家主側に法的責任や金銭面での負担を強いることになる。
警察から故人の遺留品(遺留金)などの引き渡しを受けたのですが、受け取ってしまったら相続放棄できなくなるのでしょうか?
相続人の方が故人の財産を処分する行為は「法定単純承認」の要件にあたり、相続を単純承認したものとみなされます。(単純承認=相続する)
財産処分の一例としては次のようなものがあります。
1、故人の財布に残っていたお金を使用する。
2、故人の預貯金で遺品整理費用等を支払う。
3、故人の部屋にあった高価なブランド物のバックや服をリサイクルショップで売却する。
4、故人の部屋にあった高価な家電製品や車、バイクなどを買取業者に売却する。
5、高価なブランド物のバックや服、家電製品などの有価値物を捨ててしまう。
※ 故人の預貯金を使用しての葬儀代の支払いは一応相続放棄には影響しないとされていいます。(ただし、分不相応な葬儀代はダメ)
※形見分けは高額な品でなければ相続放棄に影響はしないと考えらています。
などが、一般の方がよくやってしまいがちな「故人の財産処分」といえるでしょう。もちろん、故人が所有する家や土地、株式などを売却する行為も財産の処分となります。
では、警察から故人の遺留金や貴重品を受け取る行為はどうかというと、引き渡しを受けて保管しておくだけでしたら「保存行為」と考えられますので、処分にはあたらず相続放棄には影響しないと考えられています。
ただ、警察から遺留金を受け取った後にこれ幸いと故人の財布に残っていたお金で遺品整理の費用を支払ったりすると「財産処分」とされて相続放棄ができなくなる可能性が高くなりますので、警察から預かった遺留金や貴重品はそのまま保管するようにしましょう。
また、後日「相続財産管理人」が選任されたような場合は相続財産管理人に保管している物を渡す必要が出てきますので、紛失しないように注意が必要です。(ただし、必ずしも相続財産管理人は選任されるものではありません)
相続放棄したら遺品整理はできないと聞きましたが本当ですか?
相続放棄したとしても遺品整理は行えます。ただし、上で述べているように室内に残っている有価値物を売却したり、間違って処分してしまうと相続放棄ができなくなる可能性があるので、遺品整理を行わなくても良いなら行わない方が安全ということになります。
ただ、相続人でもあり連帯保証人でもある方は相続放棄をしても連帯保証人としての義務で遺品整理を行わないといけませんし、お世話になった大家さんに迷惑を掛けたくないといった理由から遺品整理を行わないといけないというケースもあります。
そうした場合は、相続放棄に影響の少ないように遺品整理を進めていく必要がありますので必ず当事務所のように相続放棄と遺品整理の両方に精通している遺品整理業者へ依頼してください。
国家資格たる士業(「遺品整理士」等は国家資格としての士業ではありません)が監督する遺品整理の場合は財産調査や財産リストの作成をはじめ、司法書士等連携して相続放棄と併せて遺品整理も進めていきますので、一般の不用品回収業者が行う遺品整理に比べてより安全に相続放棄と遺品整理を行うことが可能となります。
故人が死亡してから3ヶ月以上経過してから故人の死亡を知ったのですが、もう相続放棄はできないのでしょうか?
相続の承認と放棄を規定した民法915条には次のように規定されています。
1、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
一般的に相続放棄は故人が亡くなってから3ヶ月以内にしなければならないとは良く聞くところかと思われますが、実際には上の条文の「自己のために」「知った時から」という部分が重要となってきます。
上の条文にあるように「自己のために相続の開始があったことを知ってから三箇月以内に、」とは、言い換えるなら、「自分が相続人になったことを知ってから三ヶ月以内」ということになります。
ですので、必ずしも故人が亡くなってからではありません。故人が五年前に亡くなっていたとしても、その事実を相続人が知らない限り三ケ月の手続きを行う期間(熟慮期間)はまだ始まっていないということです。
よくあるケースとしては、疎遠だった叔父や叔母が半年前に亡くなっていたが付き合いがないので知らなかった。しかし、ある日突然、故人が住んでいた賃貸物件の管理会社から原状回復費を請求されてはじめて亡くなったことを知った。というケース。
このようなケースではたとえ故人が六ヶ月前(半年前)に亡くなっており、故人死亡から三ヶ月を超えていたとしても相続人が自分が相続人であることを知らない状況だったため、相続放棄を考える期間(熟慮期間)の三ヶ月はいまだ始まっておらず相続放棄は可能となります。
このケースでいうと賃貸物件の管理会社より故人の死亡を聞いた日が相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日となりますので、ここから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取る必要があるということになります。
また、自殺や孤独死のような場合では、遺体が腐乱してしまっており警察によってDNA検査を行って本人確認をするケースがあります。DNA検査では1週間~3ヶ月程と地域や季節によって検査数が異なるので、自殺や孤独死として発見された遺体が本人であると断定されるまでに時間がかかることがあります。
特に夏場の孤独死や自殺では遺体が腐乱するまでの期間が短いためDNA検査となる件数も増加し、本人確認までの時間を要するのですが、こうした場合はいつから相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)は始まっているのか?
こうしたDNA検査にて本人確認を行う場合は一般的には検査結果が出た時からと考えられています。
でないと、検査期間中に熟慮期間が経過してしまう恐れもありますし、検査の結果別人だったという可能性もゼロではありませんので、自己のために相続の開始があったことを知った時となるためには、DNA検査の結果が出て間違いなく自分が相続人であることを知ってからというわけですね。
また、相続放棄の期間でよく勘違いされるケースでは、配偶者や第一順位の相続人(故人の子供など)、第二順位の相続人(故人の両親など)、第三順位の相続人(故人の兄妹など)全員が相続放棄を検討しているようなケースで全員が一度に相続放棄できると考えられているケースです。
例えば、借金を抱えたある男性が亡くなったとします。男性にはお子さん、両親、兄妹がいたとします(奥さんとは離婚済み)。こうしたケースで、男性には多額の借金があるので、男性の家族は全員相続放棄をしようと考えた場合に一度に全員まとめて相続放棄できるのか?というとそうではありません。
相続人には上で記載している通り、相続順位という順番があります。配偶者は常に相続人であり、それ以外に第一順位、第二順位、第三順位と相続人の順番が決められています。
相続の順番って何?と思われるかもしれませんが、例えは上の例でいうなら、男性が亡くなった時点での相続人は、「お子さん」だけであり、その他の「両親」「兄妹」は相続人ではなく、相続人になる可能性のある人達です。
ですので、第一順位の相続人である「お子さん」が相続するとなった場合は、亡くなった男性の「両親」と「兄妹」は相続人にはなりません。
ただ男性は借金を抱えているので「お子さん」は相続放棄の手続きをして家庭裁判所に受理されました。この時点で「お子さん」は初めから相続人ではなかったとなり、第二順位である故人の「両親」に相続人の地位が移動することになります。
第二順位の「両親」は第一順位の相続人の相続放棄が認められて初めて「相続人」となりますので、それまでは相続放棄の手続きは行えません。なぜなら第一順位の相続がいる間は相続人ではなく、相続人でない以上は放棄する相続人としての地位や財産がないからです。
第三順位も同じで第二順位の相続人が既に死亡して存在しないか、相続放棄をしてはじめて相続人となり、相続放棄の手続きができるようになります。
つまり、上のような家族構成の場合は相続放棄の手続きは一度にまとめていっぺんに全員分行うことはできず、相続順位に従って順番に行っていくひつようがあるということなります。
そうなると、各順位での相続放棄では相続放棄の申述を家庭裁判所にしてから結果が出るまでに1ヶ月前後掛かりますので、第三順位の方が相続放棄をしようとする時点で故人の死亡から3ヶ月経過していることは珍しくありません。
そうであったとしても、上での例でいうなら第三順位の相続人の方は第二順位の相続人の方が相続放棄をしてはじめて相続人となるのですから、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」とは、第二順位たる故人の「両親」の相続放棄が家庭裁判所に受理されたことを知り、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内となるわけです。
※司法書士等へ相続放棄を依頼するような場合は、全員が相続放棄をする旨を伝えておけば士業の先生の方にて、第一順位~第三順位までの相続放棄を順番に連続して行って頂けます。(家庭裁判所からの通知は相続放棄の申請をした本人に届きますので、そうした通知が届いた旨などは士業の先生に伝える必要はあります。)
相続放棄をした後なら遺品整理をしても大丈夫?
これもよく相談される内容ですが、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、相続放棄が認められた後なら遺品整理をしても故人の借金を負わなくて済むと思われている方が多くいます。
確かに相続人であり賃貸物件の連帯保証人でもあるような方は、賃貸物件以外での負債を相続しないように相続放棄をした上で遺品整理をするといった方法を取ることがありますが、相続放棄が認められた以上は何をしても大丈夫という訳ではありません。
相続放棄の効力を規定した民法939条には次のように規定されています。
・相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
簡単に言うなら、相続放棄が認められた人は今回の相続人関しては最初から相続人ではなかったとして取り扱いますよ。ということです。
つまり、相続放棄した人は最初から相続人ではなく、当然相続人ではないのですから故人の財産を処分する権限はないということです。
なら、先に遺品整理をしてから相続放棄をすればいいか?というとこれも誤りです。上の条文をみてもらうとわかるように「初めから」という文言がありますよね。つまり、どの時点で相続放棄をしたとしても、相続放棄をした者は故人が死亡し相続が開始した時点から相続人でなかったとして取り扱われるということです。
ですので、遺品整理をした時点ではまだ相続放棄をしていないので、相続人であったかもしれませんが、そのあとに相続放棄をしたのなら結局は最初から相続人ではなかったとなりますので、結果的に相続人でもない人が無権限で故人の相続財産を処分したということになります。これは法定単純承認とされる可能性のある危険な行為でもあります。
これが遺品整理の場面でいうなら、処分した物が一般的な衣類や家具のように価値の無いものばかりでしたら問題はありません。しかし、遺品の中に価値のある物があった場合、それを売却や廃棄したとなると、故人の財産を処分したことになり、法定単純承認として相続したものとみなされる可能性があるということです。
でも、既に相続放棄は家庭裁判所で認められているんだから大丈夫でしょ?と思われるかもしれませんが、もし、故人にお金を貸していた方が「相続放棄無効」を主張してきた場合は、相続放棄後の遺品整理が法定単純承認にとされ、既に認めらている相続放棄が「無効」となり、故人の借金を全額背負わなければいけなくなるという可能性もあるということですので十分注意が必要です。
相続放棄をせずに遺品整理をしようと思いますが何か注意することはありますか?
故人がそれなりの財産を有しており、遺品整理や債務の弁済、賃貸物件の原状回復の費用等を支払ってもプラスになる、またはマイナスになるとしても相続人自体がそれを容認しているのなら問題はありません。
ただし、賃貸物件で自殺や孤独死といった事案が発生した場合、その部屋に関しては一般的には「事故物件」として扱われることになりますので、貸主側としては遺族や連帯保証人に通常の原状回復費用にプラスして補償を求めてくるケースが多くあります。
貸主側から請求される補償については千差万別であり、通常の原状回復さえしてくれれば良いというケースから、数千万に及ぶ賠償金の請求、建物の建て替えを請求してきたというケースまで様々です。
ただこうした自殺や孤独死が発生した事案では当事者双方が慌ててしまい冷静な判断ができなかったり、遺族側が管理会社に言われるままに遺品整理を行ってしまうということもあります。
自殺や孤独死が起きた部屋の退去では、遺体が腐乱していたり、ハエなどの害虫が発生して近隣からの苦情が出ているなど緊急を要するケースもあり、遺族や連帯保証人が負う負担の範囲を決めないで退去手続きを進めてしまい、当初遺族や連帯保証人が考えていた以上に原状回復費用や補償を求められてしまうということは珍しくありません。
ですので、事故物件において遺品整理を進める場合は「誰が」「どこまでの範囲を」「いくらまで」負担するのかなどを事前に貸主、遺族・連帯保証人とで話しあった上で進めていくようにしましょう。
対応の悪い貸主としては後から追加、追加で補償を求めるつもりで事前に負担割合を明確にすることを嫌がるケースもありますので、もし、負担の範囲がまとまらないようなら再度「相続放棄」を検討しなければいけなくなるかもしれません。(相続放棄代行について)
話し合いが問題なくまとまったなら可能な限りその結果を「合意書」という形で書面に残しておきましょう。合意書については当事務所でお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。
以上が自殺や孤独死などが起きた場合に関する相続放棄やその他の対応方法となります。自殺や孤独死などは無いに越したことはありませんが、万が一の時に参考にして頂ければと思います。
自殺や孤独死に関する遺品整理や相続放棄のご相談はお気軽に
第八行政書士事務所では、賃貸物件で発生した自殺や孤独死に関する問題を専門で取り扱っております。
事故現場の遺品整理や特殊清掃はもちろん、大家とのトラブルや相続放棄等に関しても弁護士や司法書士と連携して対処しておりますので、お困りの際はメールやお電話でお気軽にご相談ください。