名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2021.01.11

コロナ禍でも安心して任せて頂ける遺品整理を

コロナ禍での遺品整理の不安を少しでも解消したいと考えています。

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。緊急事態宣言が出されて最初の週末(3連休)となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

私は普段から超がつくインドア派ですので、自宅でおとなしくしていてもそれほど苦にもなりませんが、ショッピングや外食が好きな方にはお辛いことでしょうね。ただ、自分の体ひいては家族の健康を守る意味でも今は辛抱の時ですので頑張っていきましょう。

さてさて、久々に遺品整理の話題といいますか、コロナ禍での遺品整理について少し触れておこうかと思います。緊急事態宣言も2回目となりますが、前回の緊急事態宣言は確か4月頃だったかと思います。

前回の緊急事態宣言時は今みたいな感染爆発という様相ではなく、感染者数も把握でき封じ込めに必死という感じの状況でした。

そうした、コロナウイルスについていまだ不明な部分が大きかった頃にご依頼頂いたある遺品整理では、ご依頼者の方が会社からの指示で県を跨いでの移動を禁止されており、親戚の遺品整理をしなければいけないのにどうすればいいのか?ということで頭を悩ませていらっしゃいました。

そうした状況下で当事務所の遺品整理サービスを見つけて頂き、士業に遺品整理を全て任せられるのなら立ち合いをしなくても安心して作業を任せられる!と、ご依頼を頂いたケースもございました。

コロナ禍に限らず普段から遠方の依頼者の方や仕事の関係で立ち合いが出来ないといったご依頼者の方より、事前に鍵をお預かりをして、「見積り」「遺品整理」「消臭・消毒」「完了確認(貸主確認)」といった内容は通常のサービスとして行ってまいりましたが、コロナ禍においてよりいっそう、こうした需要が増えるのではと考えております。

ただ、ひとつ懸念しているのは遺品整理のサービスを提供している会社は今は沢山あり、各社それぞれの努力で依頼者の要望に応えようとしていますが、中には不心得な遺品整理業者も混ざっています。

遺品整理業界は特別な資格がなくても始められる仕事でもあり、遺品整理業者を名乗る会社の中には素人~専門家まで、ごちゃまぜになっているのが実情であり、依頼先をインターネットの検索で探す今の時代では一般の方にはどこの遺品整理業者に頼めば安心して任せられるのかが一見しただけではわかりません。

最近は遺品整理の需要の高さから民間の資格でも士業と誤認しやすい「○○○整理士」といった名称を名乗る遺品業者の方も増えてきています。

しかしながら、そうした名称を名乗り専門家であることを標榜しているにも関わらず、遺品整理で回収した家財類を不法投棄して逮捕される業者や故人宅で見つかった金品を依頼者に返還しないという遺品整理業者の噂は後を絶ちません。

コロナ禍においては、上でご依頼頂いた依頼者の方同様、自分の感染対策としてはもちろん、自分が移動することでコロナウイルスを広めてしまうのではないかと心配されている方も大勢いらっしゃり、そうした方々にとっては遠方の実家等の遺品整理は頭の痛い問題でもあります。

・コロナウイルスに感染しない、させない為に長距離の移動は避けたい。
・「現地確認での見積り」「作業の立ち合い」「完了確認」等も移動自粛ですることができない。
・作業時の立ち合いはできないけれど、室内に残された貴重品や重要な書類、死後事務で必要となる書類は必ず保管してもらいたい。
・親戚の家の遺品整理で何があるかわからない状況でも財産調査から貴重品の保管まで全部お任せで依頼をしたい。

コロナ禍においてはこうした心配から遺品整理をコロナが落ち着くまで少し延期しようかと考えていた方も大勢いらっしゃったかと思います。

しかし、コロナは依然として拡大を続けており、ワクチンの接種やその効果が表れるまでにもまだまだ時間が掛かると予想される状況下では、いつまでも遺品整理を後回しにしておけないという事情が出てきます。

故人が賃貸物件に住んでいた場合には遺品整理を延期すればしただけ賃料が嵩んでいきますし、持ち家の場合であっても、故人の財産調査の為に遺品整理をして所有している銀行の口座や証券会社、保険契約の証書などを確認しないと遺産分割の話し合いもできず、また不動産の名義変更等も行えません。

故人の遺産によっては相続税の申告が必要なケースだってあるでしょうから、遺品整理をいつまでも後回しにしていると故人の財産調査が進まず10ヶ月の申告期限までに申告が間に合わないといった事態も出てくるかもしれません。

だからこそ、コロナ禍という非常事態であっても安心して大事な遺品整理を任せられる遺品整理業者が求められています。上で述べているように遺品整理は単に故人の室内の家具類を処分して部屋を空にすればOKという単純な作業ではありません。

依頼者から要望のあった思い出の品や貴重品の捜索や保管はもちろん、遺品整理後に待っている各種手続き(死後事務)に必要な書類や通帳や株式、各種証書類といった品々から故人の財産状況をつまびらかにして、遺品整理後に依頼者が困らないようにするのが遺品整理を行う者の務めでもあると私は考えております。

コロナ禍での遺品整理は第八行政書士事務所へお任せください!

ZAI漫画原稿

第八行政書士事務所ではコロナ禍であっても、コロナ禍であるからこそ、遺品整理専門の行政書士として依頼者の方のお手伝いが出来ると自信を持っています。

第八行政書士事務所ではもともと、孤独死現場での特殊清掃や孤独死を原因とするトラブルへの相談業務を行ってまいりました。

また、もともと遺品整理業者から転身して行政書士となった経緯から遺品整理や特殊清掃に精通するとともに、相続や死後事務を専門とする士業としての知識をもって遺品整理を行っております。

奈良県立医科大学コロナウイルス不活化

昨年(令和2年)、奈良県立医科大学において、オゾンによる新型コロナウイルスの不活化を確認したとのプレスリリースがありました。

これは、目に見えないウイルスに対して、日頃の対策として行っている手洗いやエタノールといった自身の体に対しての感染対策の他に室内のような広範囲を対象とした感染対策についても有効な方法が見つかったことを意味しています。

第八行政書士事務所ではもともと孤独死現場のように遺体からでた死臭を除去する特殊清掃の一環として、オゾン発生機を長年利用してまいりました。

オゾンはその強力な酸化力にて高い殺菌効果を有しています。この高い殺菌効果が孤独死現場などの腐敗臭にも効果的に作用して消臭効果を発揮しているのですが、今回はこのオゾンがコロナウイルスにも効果的に作用することが各研究機関などで認められたということになります。

孤独死現場などで効果が実証されている高濃度オゾンにてコロナウイルスを除去

第八行政書士事務所で使用しているオゾン発生装置は、孤独死現場での死臭等の悪臭を除去するための業務用となり、高濃度のオゾンを発生させる装置となります。

高濃度のオゾンは人体にも有害となるため、室内に人がいる状況では使用できない代わりに短時間で高い効果を発揮することが可能となります。

遺品整理において住人である故人が亡くなっていることもあり、無人の家屋での使用となりますので、遺品整理の開始前(見積り時)や遺品整理完了時にオゾンガスによる燻蒸殺菌を行うことでコロナウイルスへの感染対策となると考えられます。

コロナ禍での遺品整理でお困りなら第八行政書士事務所へご相談ください。

第八行政書士事務所では依頼者の方の要望に応じて、遺品整理の見積り~作業完了まで全て当事務所にお任せ頂いての遺品整理を行っております。

上で記載している通り、コロナ感染対策として必要に応じて防御服の着用やオゾンガスによる燻蒸殺菌等を実施してからの見積りや作業完了時の消毒作業を実施してコロナウイルスへの感染対策を行います。

併せて、遺品整理・死後事務専門の行政書士として故人宅の貴重品捜索や財産状況の把握、死後事務に必要となる各種証書類を保管した上で遺品整理を確実に進めてまいります。

コロナ禍においての遺品整理に不安や心配がございましたら遺品整理専門の第八行政書士事務所までご相談くださいね。ご連絡お待ちしております!

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