名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2021.01.30

贈与契約無効!身元保証の愛知のNPO敗訴について

おはようごでいます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

今朝は朝起きたら一面(といっても屋根だけですが)真っ白な景色で思わず「春遠し、、、、」とつぶやいてしまいましたが、良く考えたら来週は立春ですよね!「春近し!」恵方巻でも食べて暖かくなるのを待ちませう。

さてさて、本日は死後事務委任に絡んだニュースでこんなニュースが飛び込んできました。

死後全額贈与の契約無効 身元保証の愛知のNPO敗訴」(日本経済新聞)

なんでも、身元保証を行っている団体が、利用者の方と生前に結んでいた贈与契約は暴利をむさぼっており公序良俗に違反して無効だ!と裁判所が異例の判断をしたとのこと。また、その判決の中で、NPO法人と安城市や社会福祉協議会の癒着構造があると認定までしている内容です。

本来、個人が自分の財産をどのように処分しようが自由であり、その内容に対してここまで強く司法が介入するという意味で異例ともいえる判決でしょう。

私も死後事務委任契約を通して身元保証を行うこともありますので、全く無関係とも言えない内容ではありますが、その反面、死後事務を専門に扱う士業の一員として、何故裁判所がここまで強い判断をするような状況になっているのかが疑問でもあります。

NPO法人など身元保証を行う団体が高額な預託金や入会金などを条件に高齢者の身元保証を請け負ったにも関わらず、本来利用者の為に使われるべき資金を使い込んだ結果、破産してしまい、利用者が路頭に迷うということは過去にも起きています。

また、同じく身元保証を行っている団体が判断能力の衰えている高齢者と遺言や死因贈与といった契約を結び、利用者の遺産を思うがままにしているという問題もチラホラと耳に入ってきます。

その多くが身元保証を必要としている高齢者の足元を見たもので、「身元保証をして欲しければ、財産をよこせ」とばかりに契約を迫っている悪辣なところもあるようで高齢者福祉とは真逆の実態でもあります。

今回は市や社会福祉協議会との癒着を裁判所が認定するほど深い付き合いがあったというこですが、市や社会福祉協議会ひいてはそこで働く職員の方々が高齢者を食い物にする団体を積極的に利用するとは考え辛いですから、悪辣とまでいう団体ではないのでしょう。

ですので、敗訴したNPO法人がそうした事業者かどうかはわかりませんが、会社代表の夫が安城市の職員だったことなどから付き合いが深すぎた結果なんらかの利益誘導があったのかもしれませんね。

ただ、先ほども言った通り、個人の財産をどのように処分するかは個人の自由でもあります。今回敗訴したNPOも贈与契約を利用者と結んでおり、内容としてはNPOに自分の財産を全額贈与するというもので、一般の人から見れば、「財産全部をあげるなんて、ちょっとおかしくない?」と思われるかもしれません。

しかし、利用者本人が自分の真意でそうしたいと願った結果であるなら、例え、赤の他人(NPO等)であろうとも、お世話になった方へお金という形で報いたいと思っている以上はその意思が尊重されるべきものでもあります。

つまり、裁判所はそうした本人の真意の有無も含めて、贈与契約を含めた全体を精査した結果、NPO法人の行為は正当性を欠く暴利をむさぼる公序良俗違反だと言っているわけです。

では、何がいけなかったのか?記事の内容からは全てはわかりませんが、

”近田正晴裁判官は判決理由で「契約は不必要で内容も不明確。死後事務処理の費用は50万円ほどなのに、預金全額を受け取るというのは対価性を欠き、暴利と言わざるを得ない」と指摘した。”

と、あることから、おそらくNPO法人側で用意した贈与契約書を利用していたのだと思いますが、「対価性を欠き」とありますので、「負担付死因贈与契約」だったのかもしれません。

負担付死因贈与とは、例えば、「甲(利用者)が生存中の間は乙(NPO)は甲の身元保証を含む身上監護を行い、その代わり、甲が死亡した際には甲の全財産を乙に贈与する」みたいな、ものすごく簡略化していますが、こんな感じで何かをしてもらう代わりに何かをあげるといった内容が負担付死因贈与と呼ばれるものです。

負担付死因贈与自体はなんら問題ない契約ですが、今回は裁判官が「契約は不必要で内容も不明確」と指摘していますので、よっぽど内容がおかしな贈与契約だったのでしょう。

裁判官が指摘する位の内容ですから、専門家が作成した契約書ではなく、恐らくNPO法人の担当者が作成したもので、NPO法人側の都合の良い内容になっていたと想像できます。

しかし、そうであっても利用者本人が「それでいい」と思っているなら問題ないはずなのですが、贈与契約の作成時には証人などは必要ありませんので、本人とNPO側の担当者の2者間だけで結ばれていたとも十分考えられます。

そうであるなら、本人の真意だったかどうかも証明することは難しくなりますので、こうした側面も判決がNPO法人側の不利に働いた要素かもしれませんね。

こうした事例が出た後で自分が行っている死後事務委任契約を振り返ってみるならば、

・生前に預託金などは預からないから倒産、破産の危険はなし。
・遺言、死後事務委任契約書は公正証書で作成(本人の意思確認は公証人も行う)
・公証人が作成する以上、契約内容は明確で報酬額も明快

と、当然なが公序良俗違反とされるようなことがあれば、士業としての資格が剥奪されてしまいますので、十分注意して死後事務のサポートを行ってきています。

ただ、依頼者の方によっては、お世話になった施設等へ自分が死んだ後に残った財産は寄付したいという要望が出ることもありますので、こうした要望を実現する上で今回の判決のように、内容不明確で暴利をむさぼっているなどとされないようにしなければいけないなと気を引き締めるばかりです。

相続、遺品整理、死後事務委任に関するご相談は第八行政書士事務所まで!

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