名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2022.05.10

遺品整理後の改葬(墓じまい)のご依頼

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

ゴールデンな週間も終わり日常への回帰ですね。といっても,私たちのようなサービス業に平日も休日もあまり関係ありませんが,,,,💦

さてさて,前回のブログでご紹介した名古屋市の市営住宅で遺品整理から退去立ち合いまで全て代行させて頂いた案件の後日談をちょっとだけご紹介させて頂こうかと思います。

前のブログでも書いた通り私の事務所への遺品整理のご依頼は「遺品整理」だけで完結するご依頼ばかりではなく,その前後の相続手続きや死後事務にまで依頼の範囲が及びます。

依頼者側としても,遺品整理業者と相続手続き,死後事務を代行する業者を別々に依頼するより一箇所で依頼できた方が便利でしょうと思い始めたサービスですが,遺品整理を担当するのが相続・死後事務を専門とする士業ですので,遺品整理の際の相続資料や貴重品捜索にも見落としが少ないとご好評をいただいています。

今回のご依頼でもそうした面から名古屋市営住宅の退去手続きまで代行させて頂いたところですが,この遺品整理の完了報告を行わせて頂いた際に,相続手続きでも少しお話しに上った「故人が所有するお墓を今後どうしたらいいのか?」というご相談を頂きました。

そもそも今回亡くなられた故人には相続人となるべき親族がいません。現在手続きをされているご親戚の方も近所に住んでおり日頃から仲良くしていた親戚ではありますが相続人という関係ではありません。

今回の問題点を言い換えてみると「身寄りの無い方の相続問題」または「身寄りの無い方が管理していたお墓はどうなるの?」と,言い換えると分かりやすいかもしれませんね。

ご相談を頂いたご親戚の方としてもいつまでも故人の遺骨を自分達のご自宅で保管しておくわけにはいきませんし,また故人の母親が眠っているお墓(故人が契約者)も近くの霊苑にあり,こちらもどうしたものか?と頭を悩ませているとのことです。

当初は,相続人でもないということから,故人の母親が眠っているお墓はそのままにしておき,故人の遺骨のみ名古屋の八事霊園の合葬墓やどこかの納骨堂,合祀墓等へ埋納骨したらどうかと考えていらっしゃったようです。

しかし,せっかっく近くに母親が眠るお墓があるのに,故人の遺骨を別の所に埋葬するのもしのびないし,かといって母親が眠るお墓に埋葬しても今後ずっと自分達が管理していく訳にもいかないしと,まさにジレンマに襲われれている状況です。

私のように日頃から様々な相続や死後事務を行っている人間からすると故人の方はもの凄く幸せな方だな~と感じたりします。

なぜかというと,確かに親戚付き合いはしていたかもしれませんが,故人と今回のご依頼者の関係は相続人でもなんてもありません。

つまり,手続きをしたとしても故人の財産が受け取れる訳でもないですし,そうした手続きをしなければいけない義務も当然ないわけです。

極端な話し,故人のお母さまが眠るお墓が無縁仏になったとしても,依頼者側の落ち度ではありませんし,故人の遺骨はおろか葬儀を家族に代わってあげる必要すらなかったものです。

実際私が過去に経験した案件では,相続人である子や兄妹の立場であっても,遺体の引取り拒否や遺骨の引取り拒否なんてことも珍しくはない近年の家族関係の中からみたら,これだけ親身に考えてくれる親戚の方が近くいらっしゃったのは亡くなったご本人とって幸せなことだったと思わずにはいられません。

話しを戻しまして,では実際どのように対応するのがいいのかというと,まずは相続人の調査です。今回のご依頼でもまずは相続人の調査から初めていますが,身寄り
の無い方の墓じまい等を考えている方はまずは本当に相続人がいないのかを確認しましょう。

お墓や仏壇などの「祭祀財産」と呼ばれるものは一般的な相続財産とは別個に考えられますので,純粋な相続財産ではありませんが,それでも相続人がいる場合は後々のトラブルを避ける意味でも相続人の有無は確認しておくべきです。

良くある話しですが,故人からは「自分は天涯孤独の身だ」とか「自分には相続人になる人間はいない」と聞いていたとしても,それは本人の思い込みということは結構あったりします。

え?自分に相続人がいるかいないかを間違えることなんてあるの?と思われるかもしれません。

確かに自分に子どもや親兄妹がいるのかいないのかは間違えようがないと思うのが普通でしょう。

しかし,昔は養子縁組も今より頻繁行われていましたので,自分が生まれる前に養子に出た兄がいるといったケースでは,自分が生まれる前に実兄は家を出ているため,「生まれてこの方一度も会ったことがない」なんてことも起きるわけです。

当然,一度も会ったことが無いなら自分に兄がいるということを知らず,また両親も取り立ててそのことを生前に伝えようとしなければ,死ぬまで自分には兄はいないと思いこんでいることだってあるわけですね。

ただ,養子(普通養子)に出ていたとしても相続人としての地位が失われるわけではありませんので,戸籍を調べてみたら過去に養子にいった実の兄がおり,その方が相続人になるという事が起きたりします。

また,近年は結婚した後3割くらいのカップルは離婚すると言われています。当然,離婚した後に再婚することだってあるでしょう。

そうすると,若い頃に両親が離婚して母親側で生活しており,父親とは長年音信不通だったというようなケースがあります。

そうなると離婚した父親が生涯独身とは限らず,再婚して新しくお子様が生まれていることもありますよね。そうすると,子ども同士では異母兄妹となり,相続人同士の関係となるわけです。

この場合も両親が離婚した後にもう一方の親との関係が断絶していると,その後の状況が一切わかりません。両親が再婚したのかどうか,自分に異母兄妹がいるのかどうかなどは,戸籍をしっかり調べてみないと判明はしません。

しかし,生前にそのような戸籍調査をすることは何かきっかけでもなければなく,自分に実は相続人にあたるべき人がいたということを知らずに生涯を終えることも不思議ではありません。

こうした事情から,「自分には相続人がいない」と思い込んでいるケースは相続手続きの中では珍しくはなく,専門家に相続人調査を依頼してはじめてわかったということは結構あります。

ですので,改葬や墓じまい,身寄りのない方の遺骨の処遇を決める場合でもまずは「相続人調査」をして,故人の権利義務を承継する人間がいないことを確定させる必要があります。

もし,相続人調査で相続人にあたる方が出てきた場合は,その方の意向を確認する必要があります。

故人が相続人はいないと思い込んでいた位ですから,相続人となるべき方も,「親から聞いて兄妹がいることは知っていたが会ったことはない」という状況に近いかと思われ,お墓の件などを打診しても積極的に関わろうとしないことがほとんどかと思われます。

相続人がいた場合でも相続人側から「そちらで対処してください」という形でやんわりと関わりを拒否されたなら,無理に押し付ける必要もなく,親戚側で対処したいと考えているなら相続人の許可をもらったということで対処可能となります。

故人としても血は繋がっていたとしても全くの見ず知らずの兄妹よりも生前に親交があった親戚の手で手厚く葬ってもらう方がいいでしょうしね。

相続人調査で相続人有無を確認して,お墓等の祭祀財産を引き継ぐ人がいないことが判明したら次は実際の手続きへと移ります。

今回のご依頼では事前に親戚の方より次のような要望を頂いていました。
・故人の母親が眠るお墓の管理問題を解決したい。
・故人の遺骨もできる事なら母親と一緒に眠らせてあげたい。
・お墓のある霊苑に迷惑の掛からない形で手続きをしたい。

という3点のご要望です。どれも墓じまいや改葬を考える際に皆様が心配される事ではないでしょうか。

ご相談を受けてる中で,現在お母さまが眠っている霊苑のホームページを確認してみると,同じ霊苑の中に「合葬墓」があることがわかりました。

近年は後継者やお墓の守をする方がいないことから「墓じまい」を検討される方も増えています。

墓じまいといってもお墓の中には遺骨が埋まったままですので,単にお墓を取り壊せば終了というわけではなく,お墓の中に眠っている遺骨の行き先をしっかり決めておかなければ,墓じまいは出来ません。

この遺骨の行き先を決めた上でお墓を原状回復して,お墓の土地を返却する手続きが「改葬」と呼ばれるもので,市区町村の保健所へ「改葬許可申請書」等を提出して行うものとなります。

改葬許可は言ってみれば故人の引っ越しと考えるとわかりやすいですね。生きている人間が引っ越しをする際は,現在住んでいる地域の役場へ「転出届」を出して,新しく住む地域の役場へ「転入届」をします。

お墓の改葬の場合も,お墓に眠っている遺骨が行方不明にならないように現在のお墓を管理するお寺や霊苑などから転出届にあたる,眠っている遺骨の証明書を貰い,また次に移るお墓や納骨堂などを管理するお寺などから転入届にあたる遺骨を受け入れる証明となる契約書などを貰い,それを保健所へ提出することになります。

こうすることで,遺骨を出すお寺と遺骨を受け入れるお寺の両方から証明を貰って,遺骨の行き先をしっかりと保健所が確認できたら改葬許可がおりるという訳ですね。

話しが逸れましたが,故人のお母さまが眠る霊苑にも合葬墓があるようでしたので,次のような流れが理想的な流れと考えられます。
・故人のお母さまが眠るお墓を墓じまい
・墓じまいした後のお母さまの遺骨の行き先として同じ霊苑の敷地内にある合葬墓へ埋葬(改葬)
・お母さまの遺骨を合祀墓へ埋葬する際に,依頼者の自宅で保管している故人の遺骨も一緒に合葬墓へ埋葬(お母さまの遺骨とともに永代供養)

このような手続きが取れれば,現在のお墓を今後管理する必要もなく,また故人の遺骨もお母さまの遺骨と一緒に弔うことが可能となり,また合葬墓への永代供養となりますので,管理費用の支払いの心配も必要なくなります。

目的と最良の結果が分かっているのですから後は確認と実行のみですね。

改葬の手続きや相続関係の資料をこちらで全てお預かりしていることもあり,墓じまいと改葬の手配についてもこちらで全て代行させて頂くこととなりました。

といっても今回は同じ霊苑内での改葬と新規の合葬となりますので,管理費等の未納等がなければ離檀料などで揉めることもありませんので,必要書類の提出と依頼者側の申込書の作成手続のサポートとなります。

当然,墓じまいとなればお墓の原状回復費用や合葬墓への埋葬にも費用は発生します。確認の時点でこの金額が莫大な費用が掛かるとなれば,別の方法も検討しなければいけません。

ですので最初から依頼者が表に出て連絡先など把握されるよりは代理人として私たちのような士業が確認業務を行った方が,代理人ですので無理に契約させられることもありませんし,費用が高すぎるとなれば別の方法へも移行しやすいですからね。

今回の案件では故人のお母さまが眠る霊苑は非常にしっかりした管理体制になっており,改葬や墓じまいに係る料金についてもすぐに見積りを出して頂けましたので,依頼者側への確認もしやすく大変助かりました。

必要書類の提出や費用の支払いなども終え,住職にお勤めをして頂いた後,墓じまいと合葬墓へお母さまとともに故人の遺骨を埋葬することができました。

一番良い形で親子一緒に弔うことができて良かったと依頼者の方にも安心して頂けました。

相続人調査から始まり,遺品整理,死後事務,墓じまい,その他諸々の手続きも含めてちょうど故人が亡くなってから49日あたりで全てを終えることができたと依頼者の方にも喜んでいただけ,私としても嬉しい限りです。

今回頂いた感謝の言葉を糧に今後も遺品整理や死後事務などでお困りの方の力になっていければと改めて強く思う次第です。

遺品整理や死後事務のご相談は名古屋の第八行政書士事務所までどうぞ~。

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