名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2022.05.17

孤独死された方の葬儀のあげかた

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。少し肌寒い日も続いていますが,5月も中旬を過ぎました。

少しすれば,猛暑の夏がやってきますので,今回は「ある日突然,家族や親戚が孤独死して警察から連絡が入ったら。。。」と題して,真夏に増える孤独死問題の対処方法について解説してみたいと思います。

ゆっくり解説を読んでる暇もないという方は,直接ご連絡くださいね。

疎遠な家族や親戚が孤独死して,ある日突然警察から電話が掛かってきたら。。。

6月~10月頃までは,賃貸物件での孤独死に関するトラブルが増加する時期でもあります。もちろん,真冬の季節でも孤独死は起きているのですが,夏場は遺体の腐敗も早く近隣への被害が出やすいため問題が表面化しやすいことが原因です。

では,賃貸物件で孤独死が起きた場合はどのように手続きが流れていくのか見てみましょう。

まずは警察による現場検証

孤独死が発見される原因として多いのが,家賃の未納で管理会社が現地訪問したら見つけたというケースがよくあります。

他にも新聞や各種配達員が異臭を不審に思ったや,近所の方から異臭や虫の被害が管理会社に入ったというケースもあります。

たまたま家族や親戚が訪ねてきて,遺体を発見したというケースもありますが,多くは死亡してからかなりの日数が経過してから発見されることも多く,夏場の孤独死では遺体の損傷も激しく本人確認が現場ではとれない事も珍しくはありません。

そうしたご遺体が孤独死という状況で発見された場合にまず行われるのが警察による現場検証です。

おひとり暮らしの高齢者のように誰にも看取られることなく亡くなっていたような場合は,自然死のほか,事件や事故の可能性も否定はできず,警察が現場検証を行うことになります。

現場検証の際に貴重品は警察が探し出して保管している

警察が現場検証に入った際には,室内に残されたいた貴重品は警察が持ち帰り保管することになります。

もちろん,遺品整理時の調査のように全ての家具家財を徹底的に調べるわけではありませんので,手持ちのカバンや引出し,仏壇などすぐに調べられる範囲を調査して,財布や現金などをはじめ,携帯電話,預貯金通帳,クレジットカードなどを回収していきます。

これらの貴重品は後日,相続人など遺品の引き渡しを受ける方が警察署を訪問して警察が引き上げた中身の確認をしたうえで受取書へ署名することで引き渡しを受けることとなります。

警察が何故室内からこうした貴重品を引き上げるのかというと,合い鍵を持った方が後から勝手に室内に残されていた貴重品を持ち出すのを防いだり,または遺体発見時に窓ガラスなどを割って入った場合は施錠ができなくなりますので,室内に貴重品を残したままですと,窓ガラスを割った消防や警察の責任が問われる可能性があるので,そうしたトラブルを防ぐ意味が大きいかと思われます。

死体検案書の作成

警察の現場検証が終了したあとのご遺体は死体検案書作成のために警察から委託を受けた医師等のもとへ運ばれ死体検案書が発行されます。

通常,入院や診療に掛かっていた病気で亡くなった場合は死因がはっきりしていますので,「死亡診断書」が作成されますが,死因がはっきりしない「孤独死」のようなケースでは,死因を明確にするための検案を行った後に死体検案書が作成されることになります。

死亡診断書または死体検案書は「死亡届」と一緒になっているため,役場へ死亡届を提出する際には必然的に死亡診断書(死体検案書)が必要となってきます。

つまり,故人の葬儀をあげようと思うなら,役場へ死亡届を提出して火葬許可証をもらう必要がありますので,死亡診断書(死体検案書は必ず必要となります。

入院や施設入所,在宅看護等で掛かりつけの医師が診療してくれている際は,死亡診断書がすぐに手に入りますので問題ないですが,死体検案書の場合は,警察から委託を受けた病院等へ死体検案書を受け取りにいかなければならず,また5万~10万程度の死体検案書作成費用の支払いが発生します。

発見されたご遺体に特に事件性などが無い場合は,警察から遺族へ貴重品を受け取りに来て欲しいという連絡が入りますが,この時に貴重品と一緒に死体検案書が貰えるわけではありませんので注意しましょう。

恐らく警察からどこそこの病院へ死体検案書を貰いに行ってくださいと言われると思いますので,いくら位費用が掛かるかを聞いておき,お金の準備を忘れずに用意しておきましょう。

葬儀業者に依頼することも可能

現場検証と死体検案書の作成が終わった後のご遺体は,警察提携の葬儀業者または親族指定の葬儀業者へ運ばれていることと思われます。

その場合は,死体検案書の取得~死亡届までは葬儀業者へ代行を依頼することも可能なケースが多いですので,自分達では出来ないと思われる場合は葬儀業者へ依頼するといいでしょう。

夏場の孤独死の場合はDNA鑑定が必要になることも

夏場の孤独死のようなケースでは遺体の腐敗や損傷が酷いことも多く,そうした場合は発見現場ではすぐに本人確認が取れないケースがあります。

そうした場合は,歯形やDNA検査などで本人確認を行いますので,本人と特定されるまでにかなりの時間を必要とすることがあります。

夏場の孤独死のように,他にも同じようなDNA検査が多数重なっているような都心などの場合は検査結果まで2ヶ月位かかると言われることもありますので,その間に各種必要な手続きや専門家への相談などを行っておき,今後の方針を決めるようにすると良いでしょう。

遺体や貴重品の受け取りは連絡を受けた者の義務なのか?

孤独死で遺体が発見されたような場合に,警察や役場より親族や親戚へと連絡がはいります。この場合警察や役場も戸籍やその他の資料から親族や親戚等へ連絡をしてきます。

しかし,この連絡は必ずしも相続順位に従って掛かってくる訳ではありませんので,故人にお子様がいた場合でも故人の兄妹に連絡が入るということも珍しくありません。

また,叔父や叔母等が孤独死したようなケースですと一度も会った事がない甥や姪に相続人という理由から連絡が入ることもあります。

ただ,こうした甥や姪に連絡が入るケースでは,日頃から親しくしているような関係でしたらいいのですが,場合によっては一度も会ったこともないということもあります。

そうした場合は,当然,連絡を受けた甥や姪としても「そんな会ったこともない親戚のために自分達のお金や時間は使えない」と考えることも仕方のないことです。

では,警察から遺体や室内に残されていた貴重品の受取連絡が入った場合に,これを拒否できるのか?というと,必ずしも連絡を受けた人間が故人の遺体を引き取り,葬儀などをあげないといけないという義務はありません。

極端な話し,「会った事もない人なので私たちは関わりあいたくありません!」と言ってしまっても,警察や役場サイドとしては引取りを強制することはできないということですね。

警察や役場側としては,連絡が取れた親族や親戚に遺体の引取りを拒否された場合は,さらに他の親族等へ引取りの打診を行い,最終的に誰も引取りをしないとなれば,民生葬という形で火葬されることとなります。

民生葬の場合の多くは,火葬のみされてお骨は市町村提携のお寺等へ合祀されることになります。

葬儀や貴重品の受取をしたら相続放棄はできなくなるのか?

警察や役場より遺体の引取りの打診があった場合に,「せめて葬儀だけは家族の手であげてあげたい」と思われる方も多いと思います。

ただ,葬儀をあげたり故人の貴重品などを警察から引き取ったりしたら「相続放棄」ができなくなるのではないか?と心配される方が多くいます。

家族や親族が孤独死したというケースでは,「相続する」か「相続しない」かの決断を迫られる時があります。

亡くなった方が資産家であり,死後の手続きや賃貸物件の原状回復費用等を支払っても十分に財産が残るようなケースならいいのですが,必ずしも資産家の方ばかりではありません。

日頃から親交がある方であっても,その方の資産状況というのは分からないもので,場合によっては借金をしていないか心配になることもあるでしょう。

そうした時に,葬儀をあげたら自分達が故人の借金を負うのではないか?と不安になるのも当然です。

ただ,警察などから連絡を受けた方が相続人の場合であっても,故人の葬儀をあげたり,警察から貴重品の引き渡しを受けただけで,相続放棄ができなくなる訳ではありません。

相続放棄を考えている方がやってはいけない事のひとつが,「故人の財産処分」です。

故人の財産,例えば警察から受け取った財布の中にあったお金等を使用してしまうと,「故人の財産処分」として扱われ,自分達の意思とは関係なく
相続を認めたこととなり(単純承認)相続放棄はできなくなります。

しかし,これはあくまで「使用した(処分した)」場合であって,警察から受け取った財布などを「保管」しているだけなら,相続放棄は可能と考えられています。

ですので,故人の財産を処分したりしなければ,警察等から遺体の引取りをして葬儀をあげたり,貴重品の受取をしたとしても「相続放棄」は可能と考えて問題ありません。

ただし,警察から受け取った現金などを自分の口座へ入れたりすると,故人の財産か相続人の財産かの判断ができなくなってしまいますので,もし相続放棄を検討している場合は,警察から受け取った貴重品はそのままの状態で保管するようにしましょう。

DNA鑑定に時間が掛かったら相続放棄できなくなる?

相続放棄関連で心配な事のひとつに「時間の経過」があります。

相続放棄は,自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければいけません。

この3ヶ月の期間に相続放棄をしなければ,自動的に相続人になることを認めたこととなります。ですので,DNAの鑑定に2ヶ月や3ケ月も掛かってしまうと,鑑定結果の連絡を待っている間に相続放棄ができる期間が過ぎてしまうのではないか?と心配になります。

しかし問題はありません。相続放棄の要件では「自己のために相続の開始があったこと知った時から3ケ月以内・・・・」(民法915条)となっています。

自己のために相続の開始があったことを知った時=「自分が相続人であると知った時」ですから,DNA鑑定の結果がでない限りは,故人が本当に自分の親や子どもなどの被相続人であることは確定しません。

故人が本人かどうか確定しない限りは,自分が相続人となったことも確定しませんので,DNA鑑定の結果が出て初めて3ヶ月間の熟慮期間(相続するかどうかを考える時間)が開始したと考えられていますので,DNA鑑定に時間が掛かったとしても相続放棄の期間が経過してしまう心配はありません。

むしろ,DNA鑑定の結果が出るまでの間に故人の資産や負債などを調べられる範囲で調査をして,鑑定結果が出た後すぐに,相続するのか放棄をするのかを決められる状況にしておく方が大事です。

賃貸物件での孤独死の場合は原状回復費用について注意が必要

賃貸物件で孤独死が発生した場合は,自殺や殺人のような事件性はありません。

また,孤独死であっても発見が早かったような場合は,一般的に言う「事故物件」にも該当しませんので,通常の退去手続きを行えば良いことになります。

しかし,夏場の孤独死で発見が遅れたようなケースですと,室内の損傷も酷いことから貸主側と原状回復費を巡ってトラブルになるケースも多くあります。

孤独死の事故物件性や原状回復費用の正当性などについては別のところで解説していますので,ここでは細かくは記載しませんが,いずれにしても,夏場の孤独死のようなケースでは貸主側とトラブルになることも考慮しておかなければいけません。

故人には目立った資産も借金もないといったケースでは,場合によっては貸主側へ支払う原状回復費用で相続人が多額の支払いを迫られることも想定されます。

そうしたトラブルに巻き込まれるのを避ける場合には,やはり「相続放棄」の選択肢を残した状態で各種手続きを進めていく必要が出てきます。

近年の賃貸物件の契約では,家賃の保証会社と賃貸物件内での孤独死や自殺といったケースに対応する保険に加入することを条件に高齢者の入居を認めるケースなどがあります。

こうした場合は,原状回復費用や遺品整理の費用の一部を保険金で賄えたりする場合もあり,相続放棄をせずとも貸主側との交渉で遺族側の負担を限定的にすることも十分に可能です。

貸主側と遺族側の負担割合などで合意ができれば「合意書」を作成しておけば安心して故人の遺品整理なども進めることができますので,お近くの弁護士や行政書士などに相談すると良いでしょう。

葬儀・納骨~行政手続き~遺品整理まで全て代行いたします。

いかがでしたでしょうか。孤独死された方の葬儀や遺品整理,相続手続きなどの死後事務は非常に難しい選択を迫られるケースもあり,家族だけではなかなか適切な判断をすることはできません。

当事務所では,孤独死が発見された時点から各種相談に応じておりますので,万が一自分達がそのような立場に立たされてしまったならご相談ください。

このようなケースはすぐにご相談ください。
・家族や親戚が孤独死したようだが今後どうすればいいのかわからない
・遠方ですぐに駆け付けられないので遺体の引取りや葬儀の手配を代わって行って欲しい
・高齢で葬儀や遺品整理などを行うことができないので,葬儀や遺品整理といった死後に必要な手続きを全て代行して欲しい

といった,各種相談から葬儀,死後事務手続きの代行を全てお受けしておりますので,お困りの場合はご相談くださいね。

葬儀費用などのプランについては下記をご参考にください。
その他,遺品整理や相続手続きの費用などは「参考料金」をご確認ください。

葬儀の手配から行政機関への届け出まで一括でお受けいたします。

ゼロ葬プラン お墓不要のシンプルな葬儀
内 容

・直葬
・収骨なし(収骨も可)
・行政機関への届け出(年金事務所除く)

・葬祭費の請求
・相続人確定手続き
(故人の出生~死亡までの戸籍収集)
・各種相続相談

費 用 253,000円(税込み)
国民健康保険加入者は葬祭費から5万円の支給(名古屋市等)
対応エリア 名古屋市及び名古屋市近郊
備 考 直葬は提携葬儀社の直葬プランとなります。
直葬以外の葬儀をご希望の場合にも対応します。
孤独死等の場合で検査を行っているケースでは、別途死体検案書の作成費用が
実費にて必要となります。

遠方に住んでおり,故人が住んでいた場所の土地勘がなく,葬儀や行政手続き,遺品整理などをどこに頼んだらいいのかわからないといった場合にご利用ください。

警察からの遺体や貴重品の引取り,死体検案書の代行取得,死亡届の提出代行等,家族や親戚の方では手続きが難しいケースを支援するプランとなります。

※警察署によっては貴重品は親族にしか引渡しを認めないケースもありますので、その場合は警察署への同行等にて支援を行います。

ゼロ葬プランを希望される方は,
問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

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