名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2026.01.23

故人の携帯解約を代行で行ったはなし

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

寒いですね。10年に一度の寒波襲来とのことで、暑いのはまだ我慢できる私ですが、寒いのは本当に苦手です。はやく暖かくなってくれ、、、。

さて、本日のテーマは故人の携帯電話(スマホ)の解約についてです。
現代はひとり一台スマホを持っている時代でもあり、基本的に誰かが亡くなれば携帯電話の解約手続が発生することでしょう。

死後事務委任契約を行ううえでも、委任者が生前利用していた携帯電話の解約というのはほぼ必ず発生しますので、死後事務委任契約を受任する前に各キャリア毎の解約手続を確認しておく必要があったりします。

今回は、死後事務委任契約ではなく、遺言執行者の方からのご相談でした。

なんでも、会社代表者が亡くなったようなのですが、故人の唯一の相続人である弟とは非常に仲が悪かったようで、遺言書でご友人の方に全ての財産を渡す代わりに葬儀等の手配を行って欲しいと書いて亡くなっていたようです。

ご友人の方は、相続人でもなんでもない第三者の方ですので、いわゆる「負担付遺言」が残されていた形となります。

負担付遺言とは、「私が死んだら〇〇万円をあなたにあげます。その代わり、〇〇を行ってください」といった、形で、財産をあげる代わりに財産を貰う方に希望する手続をお願いするようなものをいいます。

例えば、「私が死んだら200万円をあなたに差し上げます。その代わり私の葬儀や納骨の手配を家族に代わって行ってください。」といった感じですね。

同様の事は死後事務委任契約でも可能ですが、死後事務委任契約は基本的に葬儀の部分以外にも死後に発生する手続き全般を依頼するケースがほとんどとなりますので、死後事務委任契約の方がカバーする範囲は大きいと言えます。

ただ、葬儀だけとか遺品整理だけお願いしたいといったように、死んだ後の事全てを任せるわけではないようなケースであれば負担付遺言で依頼内容と報酬を決めて、後の事をお願いしておくことで、わざわざ死後事務委任契約書まで作成しなくても済んだりします。この点は依頼内容との兼ね合いで決めていくことになるでしょうね。

相談内容に話しを戻して、今回のご相談者の方は、葬儀等は既に故人の希望通りに行ったのだが、故人が生前使用していた携帯電話が解約できないとお困りの様子です。

携帯電話の利用料金はクレジットカード払いになっており、携帯電話が解約できないといつまでも支払いが続いてしまいます。だけれども、相続人でもない第三者が解約の連絡を入れても「相続人がいるのでしたら相続人の方から連絡を入れてもらうようにしてください。」と言われて、解約させてもらえないとのこと。

最近は、死後事務委任契約の普及によって「高齢者等終身サポート事業者」からの解約受付も必要な書類を準備しておけば、可能になってきました。

ただ、今回は各種契約の解除を依頼する内容の死後事務委任契約書は用意されておらず、遺言書があるのみです。はてさてどうしたものかと思っていたのですが、遺言書の内容を確認させてもらったら「これはいける!」と感じました。

遺言書の内容は負担付遺言であったのですが、内容的には清算型遺言にもなっており、手続に必要な費用を全て支払った後の残余の財産全てを相談者の方へと遺贈するという内容になっています。

つまり、葬儀等の手続を行ってくれれば、残った財産を全てをあなたに差し上げますという内容の負担付遺言であり、清算型遺言(包括遺贈)でもあるわけで、ご相談者の立場としては、包括受遺者(相続人と同様の立場)とも考えられます。

また、残った財産全てをご相談者へ遺贈するという内容ですので、具体的に電話加入権等の財産の詳細が遺言書に明記されていなかったとしても、残った財産全てということであれば、必然的に携帯電話の権利も遺言によってご相談者の方へと権利が移ることになります。

ですので、仮に第三者からの解約の受付をしてもらえなかったとしても、遺言によって権利を譲渡された者として携帯電話の名義をご相談者の方へ移した後に、正規の所有者として解約手続を行えるのでは?と考えたわけです。

さっそく、この案を実行するべく、ご相談者の方より委任状やSIM入りの携帯電話を預かり、店舗に解約連絡をしてみたところ特段名義変更等の必要もなくすんなりと解約まで代行でに行うことができました。

恐らくキャリア毎に対応は変わるのでしょうが、この分であればご相談者の方からでも解約手続は進めることはできたかと思われます。

ただ、遺言書の内容の理解や遺言者とご相談者の関係等をうまく説明できていなかったため、ご相談者の方からの解約連絡は受付てもらえなかったのではと考えられます。

とはいえ、なかなか一般の方が遺言書の内容や書かれている内容の結果どういった効果が生じるのか等はすぐに把握できるものではなく、またそうしたお困り事を解決するべく、専門家たる私たちのような士業がいるとも言えますので、困った事があればどんどん相談しにきてくださればと思います。

相続や死後事務のご相談は名古屋の第八行政書士事務所までどうぞ~。

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