原状回復にかかる判例【事例32】

[事例32]
 庭付き一戸建て住宅につき、草取り及び松枯れについての善管注意義務違反があったとし 
 て、賃借人の費用負担を認めた事例
 東京簡易裁判所判決 平成21年5月8日
〔敷金12万円 返還6万円〕


1 事案の概要

(原告:賃貸人X 被告:賃借人Y)
賃貸人Xは、平成16年8月8日、賃借人Yとの間で、庭付き一戸建て住宅(敷地90坪、建物 109.3㎡)について、賃貸期間2年間、賃料12万円、敷金12万円、礼金12万円という条件で賃貸借契約を締結した。

賃貸借契約は平成19年6月11日限りで終了し、賃借人Yが賃貸人Xに明け渡した。

賃貸人Xは、本件敷地である庭の植栽は、被告入居時は十分に手入れがされていたのに、賃借人Yの管理不十分により荒れ果てており、特に門かぶりの松は枯れていたとして、賃借人Yに対して庭の修復費用として48万8350円(高木剪定作業等費用20万5800円、雑草・除草及び刈取り処分費用3万2550円、枯れた松と同程度の松の植替え費用25万円)から敷金12万円を充当・控除した残額36万8350円の費用の支払いを求めて提訴した。


2 判決の要旨

これに対して裁判所は、
(1)本件のような庭付き一戸建て物件の賃貸借契約においては、庭及びその植栽等も建物と
   一体として賃貸借の目的物に含まれると解するのが当事者の合理的意思に合致するとい
   うべきであり、賃借人Yら(Y及びYの妻)は本件賃貸物件の敷地・庭の植栽について
   も、信義則上、一定の善管注意義務を負うと解するのが相当である。

(2)庭の植栽の剪定をしなかったことについては、敷地・庭の植栽の管理方法についての具
   体的な合意・約定がないこと、仲介業者から基本的には植栽は刈らないようにとの説明
   を受けていたこと、植栽の剪定・養生にはこれに関する一定の知識経験が必要と解され
   るが、賃借人Yらには知識経験はほとんどなかったこと等に照らせば、剪定をしなかっ
   たことを賃借人Yらの善管注意義務違反とみることはできない。

(3)草取りの状況については、賃借人Yらの入居前と退去後の庭の草の状況を比較すると、
   退去後は明らかに草が生い茂っている状態であり、一般的な庭の管理として行われるべ
   き定期的な草取りが適切に行われていなかったものと推認されることから、賃借人Yら
   の善管注意義務違反とみるのが相当である。

(4)松枯れについては、松枯れの原因は不明であるが、松の変化の状態に気付き、これを賃
   貸人Xに知らせて対応策を講じる機会を与えるべき義務があったと解するのが相当であ
   り、これを怠った賃借人Yらには善管注意義務違反があったと認めるのが相当である。

(5)以上から、本件賃貸物件が近隣の賃料相場に比べて安い物件であることも併せ考慮し、
   賃借人Yは6万円を庭の修復費用の一部として負担するのが相当であるとした。

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 賃貸物件での自殺に関する質問集

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

 

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ