原状回復にかかる判例【事例39】

[事例39]
 通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額は
 ないとされた事例
 東京地方裁判所判決 平成22年2月2日
〔敷金(保証金)31万4400円 返還0円〕


1 事案の概要

(原告:賃借人X 被告:賃貸人Y)
賃貸人Y(大田区)は、平成10年4月27日、賃借人Xに対し、同年5月6日から使用期限の定めなく使用料月額15万7200円として大田区民住宅条例に基づき使用許可をし、保証金として31万4400円を賃借人Xは賃貸人Yに交付した。

本件使用許可は平成21年4月26日に終了し、同日賃借人Xは賃貸人Yに対し本件建物を明け渡した。

賃借人Xが本件建物を返還した際、賃借人Xには未納の使用料及び共益費13万9500円があり、同条例25条2項に基づく賠償金として29万5020円の支払義務が発生するところ、本件保証金は全額について控除されて残額は発生しないとして賃貸人Yが保証金を返還しなかったことから、賃借人Xは賃貸人Y主張の賠償金は11年の入居期間で社会通念上通常の使用により発生した相応の損耗であるから賠償責任は発生しないとして保証金31万4400円の返還を求めて提訴した。


2 判決の要旨

これに対して裁判所は、
(1)賃借人Xは本件建物を明け渡した際、本件建物には以下の損傷があった。
 ア 7階(上階)洋室のバルコニー出入口前のフローリング材剥がれ 18万4000円
 イ 6階(下階)襖(大)1枚 破損と剥がれ1枚・穴1枚・しみの合計 1万3800円
 ウ 7階(上階)台所・洗面金具1個(浄水器が取り付けられたまま)3万5200円
 エ 同場所排水溝菊割ゴム紛失 1650円
 オ 6階(下階)和室及び7階(上階)和室のクーラーキャップ合計3個 1万1550円
 カ 6階(下階)和室のシール剥がし跡同玄関部分のシール剥がし跡7階窓枠(サッシ)部分
  に取り付けられたフック 5か所6階(下階)和室窓枠部分に取り付けられたフック1か所
  と壁に取り付けられたフック1か所 6階(下階)玄関脇壁に取り付けられたフック1か所
  7階(上階)外壁に取り付けられたフック8か所 合計1万9800円
 キ 6階(下階)トイレ配管 1万1000円
 ク 7階(上階)バルコニー間仕切り固定金具 1万1000円
 ケ 鍵4個 5600円
 コ 鍵(エレベータートランク) 1420円
 合計29万5020円

賃借人Xはいずれも11年の入居期間で社会通念上通常の使用により発生した相応の損耗であるから賠償責任は発生しないと主張するが証拠に照らせばいずれも通常の使用によって生じたものとは言えないから賃借人X主張は採用できない。

(2)賃借人Xは賃料13万円及び共益費9500円を払っておらず、未納使用料、共益費及び賠
   償金合計額は43万4520円で、賃借人Xの交付した保証金31万4400円を超過している
   ので賃貸人Yが賃借人Xに対して還付すべき保証金はないことにな
る。

(3)以上から、賃借人Xの控訴を棄却した。

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 賃貸物件での自殺に関する質問集

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

 

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ