遺言書と遺産分割に関する疑問
遺産分割後に遺言が見つかった場合ってどうなるの?
遺産分割が終わった数年後に遺言書が見つかった!こんな場合はどうなるの?
自筆証書遺言は書いた本人(故人)しかその存在を知らないという事も多く、家族が遺言書に気づかずに遺産分割を行ってしまうという事も考えられます。
そして遺産分割が終った後、数年後に遺品整理を行うなどした際に遺言書が出てきたとしたら、以前に行った遺産分割の効力が問題となります。
以前行った遺産分割協議は無効で再度やり直さなければならないのか?それともやり直す必要はないのか?はたしてどっち?
以前に行った遺産分割協議の有効、無効は遺言の内容によって決まります。
平成5年12月13日に出された最高裁の判例で次のように述べられています。
「遺言の存在を知らないで行った遺産分割協議は、要素の錯誤により常に無効になるとはいえない」
簡単に言うなら、もし後から見つかった遺言の内容を知っていたなら、以前に行った遺産分割の協議には合意することが無かったと思われる様な場合は、当該遺産分割協議は無効になるということです。
つまり、遺言の内容によって、「そんな遺言があったなら私は遺産分割に同意しなかった!遺産分割協議での相続分よりも、遺言で指定されている相続分の方が私にとっては有利だったのに!!」と思えるような状況で相続人の誰かが納得しないなら、過去に行った遺産分割協議は無効になるということです。
反対に、遺言の内容と遺産分割協議の内容が異なっていたとしても、相続人全員が従前の遺産分割協議の内容のままで良いと合意するなら、過去に行った遺産分割協議は無効にはならないということです。
ただし、遺言に遺言執行者が指定されているような場合は、相続人は遺言執行者の執行を妨げる事はできませんので、遺言の内容通りの執行がなされる可能性はあります。
また、相続人以外に受遺者がいたり、認知などの身分関係に関する内容が遺言に記載されているような場合は、後々のトラブルを防ぐ意味でも一旦遺言の通りに相続を行い、改めて遺産分割を行った方がいいと思われる場合もございますので、相続に悩んだらまずは専門家へ相談してみましょう。
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