遺言書が複数見つかった際の疑問

遺言書が2通出てきました。どうしたらいいの?

遺品整理で故人の遺言書が複数見つかった場合はどうなるの?

故人の遺品整理を行っていると遺言書を発見する事がままあります。遺言が見つかっただけでも一大事かもしれませんが、場合によっては複数の遺言が出てくるなんてこともありえます。

どうして、複数の遺言が存在することになるのでしょうか?それは、遺言は被相続人(故人)の最後の意思表示となるものですから生前は何度でも自由に書き直す事が可能となっている為です。

遺言を書いたからといって、その方がすぐに亡くなる訳ではありませんから、遺言を書いてから数年後に書き直す事だって当然出てきます。

その際に前の遺言を処分していなかったり、最初は自筆証書遺言で作成したけれど、次は公正証書遺言を作成したような場合など複数の遺言が存在することは決して珍しいことではありません。

しかし、遺族にとっては何通も遺言が出てきてしまっては、どれに従えばいいのか悩む所ですよね。そんな時に確認してもらいたいポイントをあげておきます。

まずは遺言書作成の日付をチェック!

遺言書には必ず、遺言書を作成した日付が記載されていますので、まずは日付を確認してください。

自筆証書遺言ではまれに本文には日付を記載しておらず、遺言を入れていた封書に日付を入れている場合がありますので、その様な場合はその日付が記載された封筒がとても重要になりますので、検認が済むまで絶対に捨てないようにしてください(検認が済んでも捨てないでくださいね)。

日付を確認してみたけど日付がどこにも見当たらないなんて事もあるかもしれません。
もし、日付が見あたらないのでしたらその遺言書は「無効」となります。

日付の記載はあるけれど日付スタンプで押されていたり、「○○年○月吉日」のように正確な日付が特定できないものも無効となります。ただし、正確な日付の記載でなくても、「平成○○年の誕生日」のように作成日付が特定できるものなら有効となります。

また、複数の遺言が出てきた場合に遺言書の作成日が全く同一だった場合は、その内容を確認して、作成の前後が判断できる場合は後に作成された物が有効となります。

ただし、同じ作成日付であったとしても、それぞれの遺言の内容が抵触しないのなら両方の遺言は有効となり、反対に、内容が抵触する場合で、作成の前後が遺言の内容からでは判断できない場合は、相続人間での協議によって決めることになります。

次に遺言の内容をチェック!

上述のように複数の遺言が見つかった場合にどの遺言を有効とするかは日付が重要となります。より故人の死亡に近い日に作成された遺言の方が故人の最終の意思を表していると考えられるからです。

しかし、複数の遺言が出てきた場合で、日付の前後がはっきりしている場合であってもそれぞれの遺言の内容が相互に抵触する部分(遺言同士の内容に矛盾)が無いのなら、複数の遺言はそれぞれが有効となります。

例えば2通の遺言が出てきた場合で、前日付の遺言ではA財産を妻へ相続させるとする内容だったとして、後日付の遺言ではB財産を長男へ相続させるとする内容なら、日付の前後があったとしても、遺言の内容では抵触する部分がありませんので、それぞれが有効になるということです。

反対に、前日付の遺言でA財産妻へとしているのに、後日付の遺言ではA財産長男へとしていれば、それは明らかに遺言の内容として抵触する部分となりますので、後日付の遺言で前日付の遺言を撤回したとの考えから、後日付の遺言が有効となり、A財産は長男へと相続されることになります。

自筆証書遺言と公正証書遺言では公正証書遺言の方が強力?

公正証書遺言は公証人が作成する公的な書類のイメージがある為、自筆証書遺言よりも強力なのではないかと思われるかもしれません。

ですので、公正証書遺言を一度作ったら、次に書き直す時も公正証書遺言でないと有効にならないのではないか?と思われている方もいらっしゃるかと思います。

しかし、自筆証書遺言も公正証書遺言も「遺言書」としての効力としてはどちらも同じで、公正証書遺言だから自筆証書遺言よりも強力といったことはありません。

したがって、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも問題なく出来ますので、前日付の遺言が公正証書で、後日付の遺言が自筆証書遺言なら、原則有効になるのは後日付の自筆証書遺言となるというわけです。

ただし、適正に作成された遺言書であれば自筆証書遺言も公正証書遺言も効力としては全く同一ですが、公正証書遺言は公証人が作成してる点に置いて信用性が高く、自筆証書遺言では求められる家庭裁判所の「検認」手続きが不要であったり、また自筆証書遺言のように方式違背で遺言書が無効となるようなこともまずありません。

ですので、そういった意味では公正証書遺言の方が自筆証書遺言よりも優れているといった面はあると言えるかもしれませんが、複数の遺言が見つかった場合においての効力といった面ではどちらも同じと考えていいでしょう。

このページをご覧になられた方は次の項目も参照されています。
名古屋の遺言作成相談支援のページ
あるはずの遺言書がみつからないんです!
遺言書を見つけた場合はまずどうすればいいんでしょうか?
遺言書があるとは知らずに遺産分割協議をした場合ってどうなるの?

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 賃貸物件での自殺に関する質問集

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

 

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ