口座凍結前の引出しに関する疑問

口座を凍結される前に引き出す際の注意点

凍結前に故人の口座から預金を引出す際は何に注意すればいいの?

銀行が口座名義人の死亡を知るとその口座を凍結します。つまり、相続関係が確定するまでは一切の払い出しに応じなくなるということです。そうなると、予め必要となると思われる当面の生活費や葬儀費用、医療費の支払いに必要なお金を口座が凍結される前に引き出しておこうと考えるのは当たり前のこととも言えます。

ただし、本来口座が凍結されるべきものを銀行が口座名義人の死亡を知らないからといって口座凍結前に引き出してしまっても大丈夫なのか?という問題があります。

問題が有るか無いかで言えば有るという結論になります。
本来は口座のお金を引き出せるのは口座名義人だけですので、それをたとえ親族だからと言って勝手に引き出す行為は詐欺や窃盗の罪に問われる可能性が無いとは言えません。

しかし、現実問題で言うなら、そのような事で銀行が訴えを起こすとは考えられません。
銀行が口座を凍結するのは、一部の相続人の請求に応じて支払いをしてしまうとその後に相続問題に巻き込まれる恐れがあるからです。

また、遺族が銀行のATMでキャッシュカードと暗証番号を使用して故人の口座からお金を引き出したとしても、銀行の責任が問われることは少ないですので、その点においても遺族に対して銀行が何か訴えを起こすとは考えにくいのです。

ですので、口座凍結前の引き出しを肯定する訳ではありませんが、あえて口座凍結前に預金の引き出しを行うのなら、注意すべきは
銀行との関係よりも他の相続人との関係に、より注意を払うべきです。

故人の口座が凍結される前に引き出しをする際は、相続人の全員の同意を取った上でお金を下したり、もし、緊急でお金が必要な事情があり相続人全員と連絡を取れないようなら、何にどれだけ使用したのかわかるように記録を残すようにしましょう。

葬儀費用や医療費の領収書も捨てずに保管し、いざ、他の相続人から不正使用を疑われた場合は証拠を示して、一切不正使用はしていないと言えるだけの状況を作っておくように心がけてください。

本来は口座名義人が死亡した場合は銀行が口座を凍結し、相続が確定した後、銀行の定める手続きに従って故人の預金の払い戻しを受けるのが一般的な流れとなります。

また、令和元年7月1日より、民法が改正され、遺産分割前であっても相続人が単独で銀行に対して預貯金の一部の払戻しを請求できることとなりました。

この制度は遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度というものであり、これまで、銀行などの凍結した預貯金を解約するには遺言書や相続人間で取りまとめた遺産分割協議書などが必要であり、遺言書がないよう場合は他の相続人の協力がなければ、葬儀費用や当面の生活費用でさえ降ろすことは原則できませんでした。

しかし、新しい制度が始まったことにより、遺産分割協議などが始まる前であっても、他の相続人の同意や署名、捺印といった物を貰わなくても相続人のおひとりからの申出で銀行等に対して、故人の預貯金から一定額を払戻してもらうことが可能となりました。

この遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用すれば、上で述べたような、故人の口座から勝手にお金を引き出すことに対して心配する必要はなくなります。

なぜなら、法律で定められた正式な方法であり、相続人が有する権利の正当な行使であるからです。

ですので、今後は葬儀費用や当面の生活費といった一時的にまとまったお金が必要という際は遺産分割協議前の相続預貯金の払戻し制度を利用することをお勧めします。

この制度を利用するには、銀行に対して戸籍など一定の書類を提出する必要がありますので、相続手続や預貯金の解約等に慣れていない場合は難しく感じるかもしれません。

そうした場合は当事務所で代行で、払戻しの手続を行いますので、日中お仕事で時間が取れない方や取引銀行が遠方にあり手続に赴くことが出来ないといった場合はご相談ください。詳しくは「遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度について」をご確認くださいね。


こうした新しい制度も始まり、遺産分割前であっても預貯金の払戻しが可能となったのですから、そうした中であえて、凍結される前にお金を引き出そうという場合は、後々トラブルになるかもしれないといった危機意識をもって慎重に行動するようにしてください。

でないと、一切恥じる事がなかったとしても、他の相続人から横領したのでは?とか財産を隠しているのでは?などあらぬ疑いを掛けられ最後には返還請求等の訴えを起こされてしまった等といった事にもなりかねません。

「相続」は「争族」になりやすい。この事を肝に銘じて行動しましょう。

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