口座凍結と相続税に関する疑問
銀行口座の凍結前にお金を引き出す際の注意点
口座が凍結する前に引き出したお金にも相続税はかかりますか?
相続税は相続が発生したとしても必ず支払うものではありません。基礎控除額や各種減税措置を申請した上でなお財産がある場合に相続税の支払いが発生します。相続財産がいくらだったら相続税がいくら掛かるのかは
「相続税早見表」をご確認ください。
では、相続税が掛かるとして、それはどの時点を基準に課税されるのかが問題になります。例えば相続発生時に故人の預金に5000万あったとして、口座が凍結される前に600万を引き出したとします。
では、この凍結前に引き出した600万にも相続税は掛かってくるのでしょうか?
相続税の基礎となる相続財産は原則、故人が死亡した時点で有していた財産となります。(みなし財産などの例外あり)ですので、先ほどの預金の例で言えば5000万が対象であり、口座凍結前に引き出された600万について個別に課税をすることはありません。なぜなら口座凍結前に引き出した600万にまで課税をしてしまうと、600万の部分だけ二重に課税してしまう結果になるからです。
銀行の口座が凍結された時の預金の残額に相続税がかかるのですか?
口座が凍結された時点の残高にかかる訳ではありません。
相続税の計算においては、故人が「死亡した時点」で有していた預金額が相続税の課税対象となります。
したがって、口座が凍結される前にお金を引き出して、その後銀行に故人の死亡を知らせて口座が凍結されたとしても、課税の対象になるのは口座の凍結の前後に関わらず故人が「死亡した時点」で有していた預金の額になります。
例をあげてみますと
故人が死亡した時点で1000万の残高があったとして、口座凍結前に遺族が600万を下したとします。その後、銀行に故人の死亡を知らせて口座が凍結された時点で口座の残高は400万だったとします。
その際に600万は口座凍結前に引き出したのだからと言って、相続税の申告の時点で相続財産を400万と申告すれば脱税行為となりますのでご注意ください。
税務署は職権で亡くなった方や親族のお金の流れを3~5年くらいはさかのぼって調査しますので、故人の口座の凍結前だろうが後だろうが、誰のお金がどこに移動したのかは簡単に把握されてしまいます。
一般の方が脱税の意思を持って行動される事はないでしょうが、相続税の申告の際は税務署や税理士などに相談して確実に行っていきましょう。
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