遺品整理後に借金が見つかったら
遺品整理後に故人の借金が判明したらどうする?
遺品整理の際に故人に借金があることに気づいたら
遺品整理を行っていると故人の借金が判明する場合があります。消費者金融からの督促状が玄関ポストに入っていたり、誰かの連帯保証人になっている事が書かれた書類が発見されたり、またはご近所の方から故人が借金を負っているようだとのお話しを聞いたりするといったこともあります。
もし、そんな借金が判明しその額がとても相続人では支払いきれないような場合は相続放棄を検討しなくてはいけません。相続放棄をする場合でもその期間は定められており、故人の相続が開始してから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
ですので、相続開始後故人に借金があることが判明した場合は、放置をせず熟慮期間内に手続きを終えるようにいたしましょう。
3ヶ月の熟慮期間経過後に借金が判明したらどうすればいいのか?
遺品整理を行った際に故人の借金が判明するとは限りません。故人が亡くなってから半年も経ってから督促状が届いたり債権者から電話が掛かってきたことで判明するといったこともあります。
その時点で既に相続に関する熟慮期間の3ヶ月は経過しており、相続放棄は出来ないと考えられる方がたくさん見えられますが、必ずしもそうではありません。
過去の判例でも熟慮期間の起算点は「相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。」(最高裁昭和59年4月27日判決一部抜粋)としています。
つまり、借金が判明した場合の相続放棄の熟慮期間は借金の存在を知った時から3ヶ月間と考えられるとするもので、その期間に相続放棄の手続きをすれば故人の死亡から3ヶ月経過していても相続放棄が認められる場合があるということです。
相続放棄に強い司法書士、弁護士に相談しましょう!
3ヶ月の熟慮期間経過後の相続放棄が認められるといってもなんでもかんでも認められる訳ではありません。例外的に相続放棄を認めてもらう為には裁判所にそれを納得させるだけの説明をする必要があります。
故人の死亡から3ヶ月経過してしまっているけれども、そんな特別な事情があるのなら熟慮期間内に相続放棄の手続きをしていなくても仕方ないかと裁判所を納得させるためにはどうしても専門的な知識が必要となってきます。
また、相続放棄の申述は原則一発勝負ですので、一度却下されてしまうと再度相続放棄の手続きを取るといった事は出来ません。ですので、とりあえず自分で相続放棄の手続きをしてみて、ダメだったら専門家に相談しようといった段取りは非常に危険です。
熟慮期間内ならそれでも問題はないかもしれませんが、熟慮期間経過後の相続放棄はあくまで例外的に認めてもらうという意識で、最初から相続に強い司法書士や弁護士に相談をするようにしましょう。
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