香典や葬儀代に関する疑問

葬儀費用を支払うのは誰?

香典だけでは葬儀費用が足りませんでした。不足分は誰が支払うのでしょう?

最近では家族葬や近親者だけでの葬儀も人気があり、そもそも香典を辞退する事も多くなってきていますよね。では、葬儀にかかる費用というのは本来誰が支払うものなのでしょうか?

まず、大前提として、葬儀費用を誰が支払うべきなのかは法律では定まっていないということを押さえておきましょう。また、後述の名古屋高裁の判決のように原則喪主が負担するとする考え方もあります。ここでは、一般的な考え方をご紹介しておきます。

法律的な考えは別として、実際には配偶者や長男が喪主を努めて、葬儀費用なども一時的に立替払いなどしているとは思いますが、昔の「家」制度のように財産を長男が全て相続するといった時代ならまだしも、現在は相続人は法律で定められた割合で平等に財産を分けるのが原則ですので、長男や配偶者に全てを負担させるのは不公平と言えるでしょう。

ですので、葬儀費用は香典がある場合は、香典はそもそも遺族の経済的負担を減らすための相互扶助的な意味合いをもって喪主に贈られるものですから、香典がある場合はまず香典が葬儀費用に充当されます。これはいいでしょう。

次に、香典だけでは葬儀費用が足りなかった場合、または家族葬のようにもともと香典自体を受け取っていない場合はどうなるのでしょうか。これらの場合、葬儀は相続財産に関する費用と考えられますので、故人の残した財産を葬儀費用に充当することが出来ると考えられます。

しかし、故人が財産を残していなかったような場合はそもそも葬儀費用に当てるお金がありませんので、そういった場合は共同相続人が相続分に応じて負担するものと考えられます。

従って、身分相応の葬儀をあげるなら
①最初に香典や弔慰金などを葬儀費用に充当し、
②次に足りない分を故人の相続財産から充当し、
③最後に共同相続人が相続分に応じて葬儀費用を負担する。
このように考えるのが一般的なのではないでしょうか。

喪主が葬儀費用を負担しなければならない場合があります。

上述のように、葬儀費用は
①香典・弔慰金
②相続財産
③共同相続人が相続分に応じて負担

といった、順番で費用を支払っていくものと考えられますが、この順番は故人の身分に応じた相応しい葬儀が執り行われた場合に適用されるのであって、故人の身分に相応しくない華美な葬儀を行った場合はその香典や弔慰金などを充当してなお不足が出る部分は喪主が負担するべきものとの考えもあります。

また、このような考えとは別に、高裁判決ではありますが、平成24年3月29日に名古屋高等裁判所で出された判決ではそもそも葬儀費用は喪主が負担すべきものとの考えが示されています。

その理由として、追悼儀式を行うか否か、同儀式を行うにしても、どの程度の規模で行い、どれだけの費用をかけるのかを決めるのは儀式の主宰者である喪主が費用を計算し、その責任のおいて決定するのであるから、同儀式を主宰する喪主がその費用を負担するのが当然であるというのが判決の概要です。

これは簡単に言うなら、質素な葬儀をあげるのか豪華な葬儀をあげるかは喪主が決めることだから、決定者である喪主がその責任において費用を支払いなさいよということです。

基本的に葬儀費用は喪主が負担するものだからこそ、香典や弔慰金などは遺族や相続人ではなく喪主へと贈られるとも考えられますのでそういった面からしてもバランスが取れた考え方とも言えます。

この名古屋高裁の判決では、喪主が葬儀費用を負担するべきとする例外として、故人が生前に葬儀会社と葬儀の契約をしていたような場合と相続人間で葬儀費用の支払いについて合意がある場合をあげています。この2つの場合には喪主に追悼儀式の規模や予算を決定する権限がないため、他の共同相続人に負担を求めることが出来るとされています。

いずれにしても、日本の葬儀費用は決して安くはありません。それ故、喪主とその他の相続人や遺族との間でトラブルにもなりやすい事柄ですので、喪主となられる方は上記の名古屋高裁の考え方も含めて、葬儀の規模やかかる費用などについては、他の相続人の方々と十分協議してから進めていくのが良いでしょう。

もちろん、領収書や明細書などはしっかり保管しておき、後々のトラブルを防ぐように努めましょう。

このページをご覧になられた方は次の項目も参照されています。

そもそも香典って相続財産なの?
葬儀費用を故人の預金から出しても大丈夫?
葬儀費用を差し引いても香典が余った場合はどうすればいいの?

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