死亡退職金に関する疑問
死亡退職金は相続財産?それとも固有の財産?
死亡退職金が支払われるようなのですが、このお金は誰のものなのでしょうか?
死亡退職金を誰が受取るのかは、まず故人の勤めていた会社の就業規則等によって受取人が定められているかどうかを確認する必要があります。
もし、支給規定に死亡退職金を請求できる者を被相続人本人(故人)以外の具体的な人と規定している場合には、その死亡退職金の請求権は受取人の固有の権利と解釈されます。つまり死亡退職金は相続財産とはならず、相続財産にならないということは遺産分割などで相続人間でわける必要もないということになります。
また、多くの会社の支給規定では請求できる「遺族」の範囲を労働基準法施行規則第42条ないし45条の遺族補償の順序に従うと規定している場合が多く、
同42条では「遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ)とする。」としており、内縁の妻にも請求権を認めている事に注意が必要です。
これは法定相続人だからといっても必ずしも死亡退職金を受取れるとは限らないことを意味します。
では、就業規則等に具体的な受取人が定められていない場合はどうなのでしょうか。
この場合の判例は、相続財産とする判例と固有の権利とする判例とに分かれていますが、
死亡退職金の支給規程がない場合であっても、相続という関係を離れて、受取人に対して支給されたものであるとして、相続財産に含まれないとする考えが主流のように思われます。
まとめると
・死亡退職金について就業規則などに規定があり、その請求権者が被相続人本人(故人)
となっている場合は相続財産となり、遺産分割などの対象となる。
・死亡退職金について就業規則などに被相続人本人(故人)以外の具体的な請求権者が規
定されている場合は、その規定が優先されるので、死亡退職金は請求権者の固有の財産
となる。
・死亡退職金の請求権者に関する規定が就業規則などに無い場合の取り扱いについては判
例が分かれるため、支給額や支給の経緯などを考慮した上で個別に判断する必要があ
る。
死亡退職金が特別受益とされる場合がある
特別受益とは、共同相続人の中に故人から遺贈を受けていたり、生前贈与を受けていた者がいる場合には、相続分の前渡しをしていたと考えて、その遺贈や生前贈与を受けていたとされる共同相続人の相続分を減らし、共同相続人間の平等を図ろうとする制度です。
遺産分割の際に、死亡退職金として受取ったお金を特別受益と同様に扱うか否かについては、明確な判断は示されておらず、判例も特別受益とするものと特別受益ではないとするものに分かれています。
したがって、特別受益にあたるかどうかは、支給額や支給規定、その他の事情を総合的に考慮した上で判断されることになると思われます。
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