特別の寄与料請求権って何?
相続人以外の方の特別の寄与に対する請求権を認める「特別の寄与料請求権」
平成30年の民法改正により、「特別の寄与料請求権」が新たに創設されました。この新制度は従来の「寄与分」制度下では相続人にしか認められていなかった故人への貢献に応じた財産の分配を相続人以外の方も請求できるようにしたものです。
※平成31年7月1日~施工
「特別の寄与料請求権」が出来て何が変わる?
従来の寄与分制度では相続人にしか認められていなかった、故人への貢献に対する財産請求が相続人以外にも認められるようになります。
これまでの「寄与分」制度では、故人の療養看護や事業などへの労務提供など、故人の財産を維持、増加に相続人以外の方がどれだけ献身的に勤めても、相続の分配では考慮されることはありませんでした。
ですので、長男のお嫁さんが、義理の父の療養看護に献身的に勤めてもそれが長男の相続分に影響を与えることは原則ありませんでした。
こうした不公平を是正する為に新設されたのが「特別の寄与料請求権」となります。
具体的な特別寄与者になれる人は?
特別寄与料を請求できる具体的な人は、被相続人(故人)の相続人ではない「親族」と定められています。
「親族」とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族となります。ですので、長男のお嫁さんや連れ子で養子縁組をしていない配偶者の子などがその対象となります。
特別寄与者は誰にどうやって請求するの?
特別寄与者は相続人に対して請求することとなります。相続人の方は法定相続分又は指定相続分に応じて特別寄与料を負担することとなります。
ただ、特別寄与料に関してはまず協議で特別寄与料が認定されなければならず、当事者間で協議が調わないとき、又は協議ができないような時は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することとなります。