後妻の連れ子に関する疑問

後妻の連れ子は相続人になるの?

父が再婚した後妻には連れ子がいました。連れ子は父の相続人になるのでしょうか?

再婚相手の連れ子が相続人になるかどうかに関してまず確認する必要があるのが、再婚相手の連れ子と故人が養子縁組をしていたかどうかです。

もし、お父様が再婚相手の連れ子と養子縁組をしていないのなら、お父様と連れ子との間には血縁関係がありませんので相続人とはなりません。再婚相手自体は適正な婚姻届を提出して法律上の配偶者と認められる限りは相続人となります。

反対にお父様が再婚の際にでも再婚相手の連れ子と養子縁組をされていた場合はお父様と連れ子との間には血族関係と同様の関係が生まれますので、お父様が亡くなった際は相続人となります。

※養子縁組は法律で定められた方式での届出が必要な行為です。したがって、再婚する際
 に婚姻届を出し、再婚相手と連れ子と一緒に生活をしていたからといって連れ後と養子
 縁組をしたことにはなりませ。もし、連れ子にも財産を残してあげたいと思われる場合
 は養子縁組の届出(又は遺言)を忘れずに行いましょう。

遺産分割を放置していると、会った事もない後妻の子が遺産分割に加わる場合があります。

相続人が多いと遺産分割がまとまらないものですが、再婚相手に連れ子がいた場合に遺産分割を長期間放置しておくとさらにやっかいな状況になる場合があります。

再婚相手の子、いわゆる連れ子には、故人が養子縁組をしていない限りは相続人とはなりません。ですので、故人の遺産分割協議には本来連れ子は参加することはないはずです。

しかし、遺産分割がまとまらない間に再婚相手(連れ子の親)が亡くなってしまうと状況が変わります。

再婚相手は故人の配偶者として元々遺産分割協議に参加する資格があります。その再婚相手が亡くなることにより、再婚相手が有していた相続人としての地位を連れ子が相続することになります。

その結果、未だまとまっていなかった遺産分割協議にも再婚相手の連れ子が参加することになるのです。

こうなってしまうとただでさえまとまらない遺産分割協議が、顔も見た事もなければ情も沸かない相手を交えて行わなければならなくなり、収拾がつかなくなる恐れもあります。
ですので、遺産分割は面倒だからと放置せず、なるべく早めにすませておきましょう。

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