準確定申告に関する疑問
準確定申告って何?必ずやらなくちゃダメなの?
準確定申告とは
準確定申告とは、被相続人(故人)が亡くなった年の確定申告を相続人が代わって申告することです。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします。
しかし、相続の場合では被相続人(故人)は既に亡くなられており、確定申告をする事は当然できません。
したがって、年の途中でなくなった故人の確定申告を相続人が1月1日から亡くなった日までに得た所得を計算して故人の死亡から4ヶ月以内に申告・納税することを準確定申告といいます。
準確定申告が必要な場合と不要な場合
準確定申告が必要な方の代表的な例は下記のような方々
◆個人事業(自営業)を行っていた人
◆給与所得が2,000万円を超えている人
◆給与から所得税を源泉徴収をしていなかった人
◆不動産などの資産を売却した人
◆2カ所以上の会社から、給与をもらっていた人
◆医療費として高額な支払いをしていて医療費控除が受けられる人
◆同族会社の役員等で、会社から貸付金利子や賃借料を受取っていた人
※公的年金による収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万以下の方は不要。
準確定申告の手続きと納税をする方
準確定申告の手続きと納税は相続人が行います。相続人が2名以上いる場合は連署で申告するか、他の相続人の名前を付記して相続人の一人が単独で申告することも可能です。
たたし、その場合は他の相続人の承諾が必要となります。
準確定申告は相続人が故人の亡くなった際の納税地の税務署に対して行います。
準確定申告の納税は現金での納税です
準確定申告で所得税の納税をしなくてはならなくなった場合、申告期限までに現金で納税する必要があります。相続財産に十分な預金等があれば問題ありませんが、不動産や株式など換価に時間がかかる場合は相続人が準備する必要も出てきます。
相続税の申告期限(故人の死亡を知ってから10ヶ月以内)と併せて現金がいくら必要になるかなどの財産調査は早めに行っておきましょう。
困ったら無料相談を利用しましょう
準確定申告に限らず、相続に関する申告では何を確認してどの書類をどのように書いたらいいのか普段馴染みのない方にとっては非常に頭の痛い問題です。
故人が自営業を営んでいたような場合で準確定申告が必要な場合はその他の申請でも注意すべき点なども出てきますので、困った場合はまずお近くの税理士や地域の法律相談などを利用してみましょう。
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