遺品整理後に借金が見つかったら

遺品整理後に故人の借金が判明したらどうする?

遺品整理の際に故人に借金があることに気づいたら

遺品整理を行っていると故人の借金が判明する場合があります。消費者金融からの督促状が玄関ポストに入っていたり、誰かの連帯保証人になっている事が書かれた書類が発見されたり、またはご近所の方から故人が借金を負っているようだとのお話しを聞いたりするといったこともあります。

もし、そんな借金が判明しその額がとても相続人では支払いきれないような場合は相続放棄を検討しなくてはいけません。相続放棄をする場合でもその期間は定められており、故人の相続が開始してから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

ですので、相続開始後故人に借金があることが判明した場合は、放置をせず熟慮期間内に手続きを終えるようにいたしましょう。

3ヶ月の熟慮期間経過後に借金が判明したらどうすればいいのか?

遺品整理を行った際に故人の借金が判明するとは限りません。故人が亡くなってから半年も経ってから督促状が届いたり債権者から電話が掛かってきたことで判明するといったこともあります。

その時点で既に相続に関する熟慮期間の3ヶ月は経過しており、相続放棄は出来ないと考えられる方がたくさん見えられますが、必ずしもそうではありません。

過去の判例でも熟慮期間の起算点は「相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。」(最高裁昭和59年4月27日判決一部抜粋)としています。

つまり、借金が判明した場合の相続放棄の熟慮期間は借金の存在を知った時から3ヶ月間と考えられるとするもので、その期間に相続放棄の手続きをすれば故人の死亡から3ヶ月経過していても相続放棄が認められる場合があるということです。

相続放棄に強い司法書士、弁護士に相談しましょう!

3ヶ月の熟慮期間経過後の相続放棄が認められるといってもなんでもかんでも認められる訳ではありません。例外的に相続放棄を認めてもらう為には裁判所にそれを納得させるだけの説明をする必要があります。

故人の死亡から3ヶ月経過してしまっているけれども、そんな特別な事情があるのなら熟慮期間内に相続放棄の手続きをしていなくても仕方ないかと裁判所を納得させるためにはどうしても専門的な知識が必要となってきます。

また、相続放棄の申述は原則一発勝負ですので、一度却下されてしまうと再度相続放棄の手続きを取るといった事は出来ません。ですので、とりあえず自分で相続放棄の手続きをしてみて、ダメだったら専門家に相談しようといった段取りは非常に危険です。

熟慮期間内ならそれでも問題はないかもしれませんが、熟慮期間経過後の相続放棄はあくまで例外的に認めてもらうという意識で、最初から相続に強い司法書士や弁護士に相談をするようにしましょう。

このページをご覧になられた方は次の項目も参照されています。

遺品整理の時に出てきた免許証やパスポートはどうすればいいの?
申請しなければもらえない給付手続き一覧
私って相続税支払うの?相続税早見表
故人の死亡から4ヶ月以内に行う準確定申告って何ですか?必ず必要なの?
相続税対策で仏像やお墓を購入すると良いと言われました。なんででしょう?

年間管理費無料、8万円から利用できる名古屋大須万松寺納骨堂

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
 死後事務支援協会

第八ブログ 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 死後事務委任 遺品整理 名古屋
専門家が家族の代わりに葬儀や遺品整理を行う「死後事務委任契約」について

 財産整理・遺産整理業務
遺品整理からプロに任せる
財産整理・遺産整理業務のご案内


遺品整理で出てきた故人の大切な品々を無料で買取査定いたします。 

よくある質問 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 賃貸物件での自殺に関する質問集

  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
  • 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン超解 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】

 

遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
・故人の借金調査どうやるの?
・生命保険金って誰のもの?
・相続税って必ず払うもの?
そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所 孤独死確率診断チェック 

あなたは孤独死しやすい人?
自分の孤独死確率を知り、孤独死しない為には何が必要なのかを知りましょう!

  • オゾンの力で強力消臭!

  • 孤独死・自死現場の特殊清掃は最新の機器と専用の薬剤で素早く対応!

提携事業者様募集のお知らせ

関 連 リ ン ク

法テラス愛知愛知県弁護士会愛知県司法書士会愛知県行政書士会

名古屋の遺品整理生前整理専門の行政書士事務所 第八行政書士事務所へのお問い合わせはこちら:0120-018-264

第八行政書士事務所

〒456-0058
愛知県名古屋市熱田区六番
2丁目9-23-604
電話番号:052-653-3215
FAX番号:052-653-3216

対応エリア

名古屋を中心として愛知県全域で遺品整理のサービス及び遺品整理に関連した相続手続きの相談に応じております。

ページの先頭へ