賃貸物件での事故に関する合意書
不測の請求に備える為に合意書を交わしましょう
遺品整理を行う前に家主側と合意書を交わしておくと安心です。
賃貸物件で事故が発生した場合には様々な状況を考慮して貸主側と協議を進めていく必要があります。
相続放棄をするのかしないのか、連帯保証人はいるのかいないのか、連帯保証人がいたとして身内の人間かそうでないのか、遺品整理は自分たちで行うのか家主や管理会社に行ってもらうのか、遺品整理の費用は誰がどこまで負担するのかなど、季節や状況によって様々な事情を考慮して話し合いを進めていかなければなりません。
そして最終的に話し合いが纏まった場合は後日の紛争を防ぐ為にも合意書を作成して貸主側と借り主側で何をどこまで行い、どちらがどんな負担を負うのかなどを文章にして残しおくことが後日の紛争を防ぐ上でとても大事なこととなります。
こんな場面で合意書は利用されています。
相続放棄の場合
貸主になるべく迷惑を掛けない為に遺品整理は自分たちで行いたいと考えた際に遺族側で負担する部分を明確にしておきたい時。
相続放棄はしないが過度の負担も負いたくないような場合
遺品整理や未払いの家賃程度なら支払うがそれ以上の負担を負うなら相続放棄も考えているような時に遺族側の負担範囲を明確にしておきたいといった場合。
連帯保証人として遺品整理を行う場合
連帯保証人として遺品整理や原状回復に関する負担を負うような時に、当初予定していなかったような工事代金などを後から追加で請求されたりすることを防ぎたいような場合。
相続放棄をする前に合意書での解決を!
賃貸物件で孤独死や自殺が起きた場合には「相続放棄」をして一切関わらないとする選択肢があり、故人が多額の負債を抱えていた場合や、自殺などで貸主側から多額の請求がされることが予想される場合は有効な手段でもありました。
ただ、昨今の事情として孤独死のケースでは必ずしも生活困窮者の方が孤独死されている訳ではなく、比較的裕福な方であってもそうした状況で発見されるケースが増えてきています。
そのようなケースで安易に相続放棄を選択してしまうと、故人が築きあげてきた資産を一切家族が引き継げないことになってしまい、故人の想いともかけ離れた結果になってしまうことがあります。
そうした場合であっても、貸主側との話し合いで遺族側が負う負担の限度を決めておき、それを書面として残しておくことで、不測の損害を被ることを防ぎ、安心して故人の遺産を引き継ぐことが可能となります。
貸主側からこそ提案すべき合意書の作成
近年の賃貸借契約では保証会社を利用した契約がメインとなり、連帯保証契約を結ぶケースは少なくなってきています。
そうした状況下において管理物件で事故が発生してしまうと、遺族側が面倒を嫌って「相続放棄」を選択してしまうケースが後を絶ちません。
貸主側としては、事故によって発生した損害を少しでも遺族側に補填してもらいたいところではありますが、遺族側としても貸主側から「いったいいくら請求されるのだろう?」と心配して過ごしているのが現状です。
当事務所が事故物件の遺族から受ける相談において感じるのが、貸主側の対応によってその後の遺族の対応が大きく変わるということです。
・貸主、管理会社から恫喝とも取れる電話が遺族に掛かってきた。
・一日何度も電話で遺品整理や特殊清掃の催促をされた。
・請求金額は高額になるかもしれないとだけ言われて、いくら請求されるのかがわからない。
・請求金額を確認するために見積もりを依頼しても、応じてくれない。
など、もちろん、他の入居者の影響を考えて、遺品整理や特殊清掃の催促をしたり、室内に荷物が残っているので、正確な原状回復の見積が出せないといった事情はわかります。
ただ、遺族側としてもっとも心配しているのが、
・遺品整理をしたら相続放棄ができなくなるのではないか
・遺品整理をしたらなしくずし的に原状回復も請求されるのではないか
・遺族が相続放棄ができなくなる期限まで待ってから請求をしてくるのではないか
といった、不安を感じながら日々を過ごしており、これは遺族にとっては非常にストレスとなります。こうしたストレスが長く続くことによって、日常生活にも影響が出ることから、遺族としては、この苦しみから逃れられるならと、手続きの簡単で今後の問題からも解放される「相続放棄」を選択してしまうことになります。
これはたとえ、入居者(故人)がある程度の資産を有していたとしても起きることであり、本来なら遺族が相続した資産から十分に原状回復費等を支払ってもらえる状況であったにも関わらず、貸主側の対応によっては、遺族は相続放棄を選んでしまうことになりかねません。
こうした問題を解決するひとつの方法が「合意書」の作成となります。
遺族側が一番心配している「補償の範囲」を、貸主側から明確に提示し、「遺族の方にはここまでの補償をしてらえれば、後は一切請求しません」という事を明確に伝える必要があります。
もちろん、貸主側の請求金額と遺族側の支払い能力ではズレが生じるでしょうが、相続放棄されて一切請求できなくなってしまったり、故人の財産から回収するために裁判所を介した手続きをすることに比べれば、はるかにメリットの方がおおきくなります。
貸主側の対応として、一番まずいのは遺族側の負担をはっきりさせずに、いたずらに遺族側が不安になる期間を延ばしてしまうことだと頭に置いて頂き、事故物件の対応をお願いいたします。
貸主と借主間の合意書の作成を行います。
当事務所では貸主側と遺族や連帯保証人間の合意書作成のお手伝いをしております。(全国対応)
合意書を作成するにあたってどんな事を家主側と協議する必要があるのかやどんな点に注意をすればいいのかなどご相談に応じております。
合意書は後日の紛争を防ぐ上で重要な意味を持ちます。特に賃貸物件での孤独死や自殺が起きた場合などは遺品整理後に家主側より多額の請求が送られてくることがあります。
遺品整理後では相続放棄が出来なくなっている可能性もありますので、不測の損害を負わない為にも可能な限り合意書を交わすようにいたしましょう。
合意書をどのように作成したらよいのかがわからないという方は、当事務所が当事者の方に代わって合意書を作成いたしますのでご相談ください。
合意書作成に掛かる費用と報酬
業務内容 | 報酬 | |
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合意書作成に関する事前相談 | 無料 | |
貸主・借主間での協議に基づく合意書作成 | 33,000円 |
・ 当事者間の協議及び合意書に記載する内容のアドバイスは無料相談にて行います。
・ 合意書の作成は全国対応にて行っております。(合意書はメールにて納品、依頼者側にて印刷)