名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.09.05

民法大改正で孤独死現場の問題は解決されるのか?

おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

昨日の名古屋はあいにくの雨、なんで私が洗濯をした日に限って毎回雨がふるのでしょうか、、、

さてさて、最近「民法大改正!」というニュースをちらほらと見かけるようになってはいませんか?現在国民の生活の基礎となっている民法は100年以上も大きな改正がなくこれまで運用されてきました。

そんな古い規則だったの!?と驚かれるかもしれませんが、そんな古い規則で今でも社会のルールは動いているんですね。

しかし、これってある意味すごいですよね。100年以上も前に定めた規則でも特に不都合なく市民生活が営まれているんですから。

細かい改正はあったにしろ問題があった場合は裁判と判例の積み重ねて解決を図り、また日本の国民が基本的には争いを好まない性格だったというのも古い民法のままでもやってこられた一因かもしれませんね。

そんな歴史ある民法が大幅に改正されるとあれば、やっぱり大事件ですよね。私としては遺品整理という仕事の関係上、敷金関係や原状回復に関する部分の改正には非常に強い関心を持っています。

改正の経緯については「
法務省の民法(債権関係)の改正に関する中間試案」をご参考ください。そしてこの中に「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明」(PDF)というものがあります。これを基に賃貸物件に関する原状回復がどうなるのか考えてみたいと思います。

まず中間試案として、次のようになる予定のようです。

賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務(民法第616条,第598条関係) 民法第616条(同法第598条の準用)の規律を次のように改めるものとする。
 
(1) 賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において,賃貸借が終
  了したときは,その附属させた物を収去する権利を有し,義務を負うものとする。ただ 
  し,賃借物から分離することができない物又は賃借物から分離するのに過分の費用を要す
  る物については,この限りでないものとする。
 
(2) 賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において,賃貸借が終了
  したときは,その損傷を原状に復する義  務を負うものとする。この場合において,そ
  の損傷が契約の趣旨に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によって生じた
  ものであるときは,賃借人は,その損傷を原状に復する義務を負わないものとする。
 
(3) 賃借人は,賃借物の通常の使用及び収益をしたことにより生じた賃借物の劣化又は価値の
  減少については,これを原状に復する義務を負わないものとする。 


原状回復に関する規定となりますが、賃貸物件の退去では(2)(3)が特に重要になってくるでしょう。(3)の規定はいわゆる通常損耗(経年劣化を含む)については原状回復義務に含まれない、つまり借主が負う負担ではないとする規定で過去の判例を明文化した規定となっています。

では(2)について見てみましょう。(2)の補足説明として下記のように記されています。
「②賃借物の損傷が賃借人の帰責事由によらないものである場合には、賃借人は原状回復義務
 を負わないとされている。」

つまり、賃借人に責任がなければ、賃借人は原状回復義務を負担しないということです。「帰責事由」の文言について素直に考えるなら故意・過失がなければ原状回復義務は負わないと考えてもよさそうです。

そうであるなら自然死である孤独死の現場では例え遺体の発見が遅れてしまい部屋に損害を与えたとしても、相続人や連帯保証人は原状回復に関する負担は負わなくてもよさそうに思えます。

しかし、「帰責事由」について信義則上故意・過失と同視できる事由とまで広げて考えるとなると、孤独死による遺体の発見が遅れたことが原因で部屋が損傷したなら、それは常識的に考えて相続人や保証人が原状回復義務を負うものだろうといった考えも出来てしまいます。

結果として、今回の大改正が行われたとしても、賃貸物件における孤独死を原因とした原状回復問題についてはいまだグレーゾーンとなっている所が多く、改正が実行されたとしてもすぐには解決しないのではと思われます。

難しい問題ですね

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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