名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2018.08.24

一気に150万円も下がる事故物件の賠償金額

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。

ダブル台風が過ぎ去り今日は曇りスタートの名古屋です。直撃コースは避けられた名古屋ですが、なんかいろいろ散ってますね、、、、

さてさて、8月も残すところ後1週間となり、気温もだいぶ秋めいてきた感じですが、孤独死関係の相談は依然続いています。

気温が高く暑い時期に亡くなった方の場合、日常のご近所付き合いが薄いと発見までに時間がかかるケースが多いですので、涼しくなってきたとしても油断は禁物。お近くのおひとり暮らしの高齢者の方、最近みかけましたか?

そんな暑い中で受けたご相談のひとつに、賃貸物件での自殺についてのご相談がありました。ご相談者の方のご家族が賃貸物件で自殺をし、家主から想定外の金額の請求をされているというご相談です。

今回のケースですと自殺ということですので、明らかに入居者側に過失があり、相続人や連帯保証人としては何がしかの責任は負わなければならないところではあります。

ご家族の方は最終的な手段として相続放棄という方法も残っていますが、連帯保証人の方としては相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任が残りますので、家主との交渉は避けることができないこととなります。

そうした状況で、今回のご相談者の方もご家族ということで連帯保証人になっていたらしく、これまでに遺品整理や未払いの賃料等の支払いなどは行ってきたそうなのですが、最後の請求として室内の原状回復費と今後の入居募集に掛かる家賃保証としての逸失利益としての損害賠償の請求書が届いたそうです。

ただ、今回の自殺ではご家族の方の発見が早く死後1日も経過せずに発見されている状況ですので、室内の汚れというものはありません。

そうした場合に原状回復費用として連帯保証人としてどこまで負担しなければいけないのか?という部分が問題になります。

また、逸失利益の部分としての損害として家賃の6年間分を損害として請求されてきているとして、上の原状回復費と合わせて約500万ほどの請求となっています。はたして、この原状回復費と逸失利益としての損害賠償は適正金額なのか?という部分で悩まれてのご相談です。

ご相談にあたっていくつかの確認事項を教えて頂き、過去の判例や一般的な考え方を織り交ぜて、現在の状態や大家さん側の立場としての捉え方なども説明させて頂きました。

詳細はここでは申し上げられませんが、過去の事例から導き出せるいくつかの方針をお伝えすることで、ご相談者の方も家主側からの請求の妥当性や実際の請求ラインについては掴んで頂けたようで、次回の家主側との交渉でその点を話されてみるとのことでした。こちらのアドバイスが多少なりとも参考になったら嬉しい限りです。

このご相談では後日再度、ご連絡があり、前回の相談時のポイントを踏まえて家主側と交渉をした結果、相手側も譲歩してくれたとのことで、当初の金額より一気に150万ほど減額に応じてくれたそうです。

ただ、難しいのがここからで、更に値下げ交渉ができる余地があるのか、または家主側としても限界まで譲歩しているとしたらこれ以上は訴訟だ!となってしまっては、家主側、相談者側双方にとって時間と費用が無駄になってしまう可能性も高くなります。

行政書士としての立場上、どうしても相手との交渉の矢面には立てませんので、あくまで一般的な事例や有効な方法を示して、ご相談者の知識を補うサポートしかできないところが歯がゆい部分でもありますね。

ただ、今回の事例のように根拠のある内容をもって、家主側と交渉することで相手方の譲歩を引き出せるケースは珍しくはありません。

なぜなら、賃貸物件における事故の場合の家主側の請求というのは基本的にはそれほど根拠がなく、家主側がこうしたいという希望が乗っかった金額だからです。

ですので、賃貸物件で事故が起きた場合には家主側としては少しでも次ぎの募集がしやすいように、室内は綺麗にリフォームしますし、遺族側の費用でリフォームするなら設備も一新してしまおうと、事故とは関係ない部分までまとめてリフォームしようと考えることもあるでしょう。

併せて、入居者が決まらない間の家賃の補填として、できるだけ長期間の家賃保証を請求するということも、家主側の視点で考えればなんら不思議ではありません。

つまり、家主側としては、入居者側の過失で被害を被っているので、被害者としてはこれぐらいは請求したいという希望が乗った金額が、遺族や連帯保証人に届いているというわけです。

ただ、遺族や連帯保証人がそれをそのまま支払う必要があるかどうかはまた別の問題であり、いくら位の賠償が適切なのかは当事者の話し合い又は裁判所での判断ということになります。

ですので、賃貸物件で事故が起きた場合の家主側の請求には法律的な根拠が乏しい部分も多く、家主側の過大な請求となっている箇所が散見されることも珍しくはありません。

それゆえ、そうした過大な請求と思われる箇所について、遺族や連帯保証人側が、過去の事例や判例を基に、ここの請求はおかしくないですか?と示すことに大きな意味があります。

ここで大切なのは、合理的な根拠を示すということ。賃貸物件で起きた事故案件で当事者双方が揉めてしまうのが、感情的に言い合ってしまうケースが多いからです。

それは、当事者双方がなんの根拠もなく、「これだけの事をしでかしたんだからこれ位は払ってもらうのが当たりまえだ!」「部屋もたいして汚れていないのにそんな金額が掛かるわけがない!」と、見積書に示された金額の根拠とそれを支払う必要のある合理的な根拠に欠ける話し合いをしている為、当事者双方が納得できずに、ずるずると話し合いが長引いてしまう結果となるわけです。

賃貸物件での事故は専門家でもなければ、そうそう経験するような案件ではありません。実際に当事者になった際にどのようにしたらいいのかわからないという状況は普通です。困った場合はお近くの弁護士の先生等専門家にご相談くださいね。

当事務所でも一般的範囲のご相談は無料でお受けしておます。個別的なご相談の場合は有料でお時間を取ってご相談に乗りますので、ご連絡ください。他府県の方でも出張費をお支払い頂ける場合はご相談に応じますのでお気軽にご相談くださいね。

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

第八行政書士事務所は名古屋を中心に遺品整理・死後事務のご相談を受け付けております。

その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、死後事務に関するご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。

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第八行政書士事務所では賃貸物件で自殺や孤独死が発生した場合の対応方法についてご相談に応じております。

一般的なご相談から具体的な個別案件に関しての相談・アドバイスなど行っており、また、行政書士の職分を超える場合は無料で弁護士等をご紹介しておりますので、ご利用ください。

賃貸物件における自殺・孤独死などに関する相談・合意書等の作成料金

依頼内容詳 細料 金
一般相談事故物件に関する一般的な相談対応(メールや電話で可能な範囲での相談程度)無 料
個別相談事故物件に関する個別案件に沿った相談及び具体的なアドバイス
資料提供(面談の上、契約書や見積書の確認作業等を行う場合)
21,600円
合意書等作成大家・管理会社・入居者(遺族・連帯保証人)間で成立
した合意書等の作成。
30,000円~
内容証明作成

家主から借主へ、または借主から家主へ支払いに関する
請求や請求に理由がないことに関する内容証明郵便の作
成を行います。

35,000円~

※ 遺品整理及び合意書、内容証明等の作成依頼を頂いているお客様は個別相談の場合でも相談料は無料です。

※ 他府県からのご相談にも応じています。また、他府県で出張相談をご希望の場合は別途交通費が発生いたします。

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