名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2023.08.30

生活保護受給者が亡くなった場合の保険用の死亡証明の取得方法について

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。8月も終わろうというのに残暑が酷いですね。

最近は台風もひっきりなしに発生しており遺品整理の日程調整に苦心しております。皆様も早め早めの対策で被害が出ないように準備していきましょうね。

さてさて、今回のお話しは賃貸物件を所有している大家さんから掛かってきた電話相談についてご紹介していきたいと思います。

相談内容はとしては次のようなものでした。

「所有している賃貸物件の入居者が先日孤独死の状態で亡くなったのですが、その方は生活保護を受けており相続人となるような身近な親族はいないと警察から聞いています。幸い孤独死保険に加入していたのですが保険会社に保険金を申請するにあたって、入居者の死亡を証明しなければならず、その資料として死亡診断書の提出を求められました。ただ、故人の親族がいないため「死亡診断書」のコピーを貰うことができません。どうすればいいのでしょうか?」

といった、内容です。

真夏の時期は高齢者の孤独死が発生しやすく、また時期的にも遺体の腐敗等が進みやすいため室内に深刻な被害が発生してしまうことも珍しくはありません。

家主側としても、こうした状況に対応すべく高齢の入居者の死亡に備えて孤独死保険等で自衛が求めらる昨今ですが、今回の相談者である大家さんは、そうした賃貸人として出来得る限りの自衛をしていたにも関わらず、故人の親族がいないという賃貸人側ではどうしようもできない部分で困ってしまっている状況です。

詳しく見ていきましょう。

死亡診断書が手に入らない

一般的に日本国内で人が亡くなると医師によって死亡の確認が行われて「死亡診断書」が作成され、この死亡診断書と同じ用紙にある「死亡届」に親族等が必要事項を記入して役場に持っていくことで、火葬する際に必要となる「火葬(埋葬)許可証」を貰うことができます。

昨今では、遺族に代わって葬儀業者が死亡届を役場に提出ケースも増えているため人によっては葬儀の際でも見たことがないという人がいるかもしれません。

死亡届

死亡届・死亡診断書(死体検案書)

この死亡届は、役場に提出すると死亡届の部分は役場にて回収されて「死亡診断書(死体検案書)」の部分を受け取ることになります。死亡診断書には故人がいつどのような形で亡くなったか等の医師の所見等が記載されています。

ですので、戸籍に本人の死亡の記載がされる1週間程度の間に、何か故人の死亡を証明する必要があった際はこの死亡診断書(死体検案書)を提出することで故人が死亡していることを証明する書面とするケースがあります。

今回のご相談者のケースでも保険会社より入居者が死亡した事を証明する書面として死亡診断書の提出を求められたことになります。

ただ、死亡診断書は役場に提出した者が火葬埋葬許可書とともに受け取るものであり、賃貸物件の大家さんが受け取れるものではありません。

例外的に、賃貸物件の大家さんは入居者が死亡した際に入居者に親族等がおらず死亡届を書く人がいないようなケースでは、親族等に代わって死亡届を記載して提出することができますので、その場合は受け取る事が可能となります。

今回の相談者のケースでは、故人は生活保護受給者であり、孤独死で発見された後は警察が遺体を引き上げ、役場にて火葬が行われていますので、大家さんとしては死亡診断書を手にいれることができない状況です。

死亡診断書には死亡の日時や死亡理由など極めて秘匿性の高い情報も記載されているため、大家さんが警察や役場に死亡診断書の控えを欲しいと言ってもすんなりと渡してもらえるものではなく、基本的に断られてしまうでしょう。

死亡診断書の代わりになる書類を手に入れる

故人に親族等がいればその方に事情を説明して死亡診断書の写しを手にいれることは可能かと思われますが、今回の相談者のように生活保護受給者で身近な親族もおらず、民生葬のように自治体で火葬が行われてしまっているケースでは、大家さんが死亡診断書を手にいれるのはかなり難し状況です。

では、どうすればいいのでしょうか?

まずは、保険の申請先である保険会社に事情を説明して、死亡診断書以外で保険申請に使用できる書面に何があるかを確認します。

例えば、「死亡届の写し」や「死亡の記載のある住民票の除票」、「死亡の記載のある除籍謄本」等で死亡診断書に代えられるケースがあります。

こうした書類の中で大家さんが親族以外の第三者として比較的請求できる可能性が高いのが故人の住民票(除票))と戸籍(除籍謄抄本)となります。

自治体によって火葬が行われている場合でも死亡届はされていますので、死亡届がされることで故人の住民票は死亡の記載がされて除票となり、戸籍にも死亡の記載がされることになります。

今回の相談のケースのように警察が親族調査した結果、相続人となる身内は誰もいないという事であれば、戸籍に記載されている人は今回亡くなった入居者だけという可能性が高く、戸籍も死亡の記載がされることで除籍へと変わります。

こうした住民票の除票や除籍には本人が死亡した旨と死亡日時が記載されていますので、死亡診断書が手にはいらなかったとしても、住民票の除票や除籍を手にいれることができれば保険申請で使用できる死亡を証明する書類になり得ます。

ですので、死亡診断書が手に入らない場合は、まずは契約している保険会社に死亡診断書の代わりになる書類は何か?を確認することから始めましょう。

住民票や戸籍は第三者でも請求できるのか?

では、住民票や戸籍は親族でもない第三者が請求して役場は発行してくれるのか?

という問題がありますが、正当な理由がある利害関係人の場合は請求することが可能です。

(参考資料:名古屋市のHPより抜粋)

住民票や戸籍の第三者請求の際に提出を求められる「請求理由を確認できる資料」としては、賃貸物件の大家さんとしては、そのものズバリ「賃貸契約書」や「保険契約書類」となります。

今回のご相談者のように所有する賃貸物件で入居者が死亡したが連帯保証人や親族との連絡が取れないといった場合は、今回の保険金請求もそうですが、遺品整理も進めることが出来ない状況になっていることがほとんどです。

そうした場合に大家さんとしては相続人がいるかもしれない故人の部屋に残された残置物を大家さんが勝手に処分してしまう訳にはいきませんので、相続人がいるなら相続人に引渡す必要がありますし、相続人がいないのでしたら相続財産清算人等の選任を行い当該部屋を明け渡してもらうなどの手続きが必要となります。

いずれにしても、まずは相続人の有無を確認しなけれはじまらないことから、相続人の調査には故人の戸籍を調査する必要があり、これらの理由が大家さんが住民票や戸籍を第三者請求する理由となりうる訳です。

ただし、住民票も戸籍も基本的には本人や直系の親族にしか開示されない書類ですので、役場の窓口に行けばすんなりと住民票の除票や除籍が貰えるとは限りません。

むしろ、窓口担当者としては第三者請求にはなるべく応じたくなく、断られるケースも多いですので、利害関係人であり、請求には正当な理由があることを証明できる資料と理論武装をしっかりしていく必要があります。

実際に過去の相談者の中にも最初は大家さんが役場の窓口で相談したらすげなく断られたというケースでも、状況に応じたアドバイスをこちらが行ったところ、窓口担当者が請求に応じてくれたというケースもあります。

窓口での請求は一度断られたから今後は一切認めて貰えないという物ではありませんので、一度断られたからといって諦める必要はなく、当事務所またはお近くの士業事務所等に相談のうえ再チャレンジしてみてください。

どうしても大家さん個人では難しいと思った場合は専門の士業へと依頼することも可能です。

まとめ

生活保護受給者のように身近な親族がいない入居者が亡くなった場合に、保険申請用に保険会社より死亡診断書を求められた場合、死亡診断書が手に入らないからと申請を諦める必要はありません。

相続人等の不在で死亡診断書の写しを貰えないような場合は、保険会社に死亡診断書に代わる書類は何かを確認して、死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)等を死亡診断書の代わりに取得するようにしましょう。

戸除籍を役場で第三者請求する場合は、利害関係人であることを証明する必要がありますので、賃貸契約書等を事前に準備をして、窓口の担当者にしっかりと状況を説明できるように整理してから請求するようにしましょう。

第三者請求が自分では難しいと感じたら専門士業に相談してみましょう。

※ 戸除籍等の第三者請求はあくまで役場側の判断のもとに発効が認められるものとなりますので、士業に依頼したからといって必ず発行して貰えるものではないことにご注意ください。

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