名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2024.03.29

遺品整理現場でスマホのロック解除に成功!?

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

気温は上がってきましたがなんか雨ばっかりの日が続いていて遺品整理の際に使用している作業着が洗濯できず溜る一方です。桜も開花したことですしカラッと気持ちよく晴れて欲しいものですね。

さてさて、今回は遺品整理現場に残されていたスマホのロックを解除してきた話しとなります。

最近はサブスク契約をはじめとして、何か契約をしようと思ったらまずはスマホでの操作が求められていますよね。「初回登録」→「確認番号送信」→「本登録」のように、ありとあらゆる手続きがスマホを経由しており、解約する場合も基本的には同様となります。

デジタル遺品と呼ばれるようにスマホをはじめとしたデジタル機器に保管された情報が非常に重要な意味を持ってきており、ひと昔前までは「写真」等の思い出の品がデジタル遺品と呼ばれていましたが、昨今では、スマホに記録された電子マネーや預貯金の情報、株の取引き履歴等、スマホに相続財産の情報が多く残されている事も珍しくなくなりました。

そうなってくると、スマホやPCといったデジタル機器に残された、メールやアプリ等の情報を基に故人の財産調査を行う必要が出てくるのですが、まず最初の関門がロックの解除です。

iPhoneを代表にスマホのロックは非常に強固のものであり、販売しているショップやメーカーに問い合わせたとしても基本的にロックの解除はできず、相続人なら必要な書類を提出すれは手続きに応じてくれる銀行等とは全く異なった対応となっています。

そうなってくると、手あたり次第思い当たる番号などを入力していくことになりますが、iPhoneなどの機種では入力回数を間違える毎にどんどん待ち時間が伸びていってしまうなど、セキュリティーの突破が難しくなっている機種などもあったりと、故人がメモ等で暗証番号を残しておいてくれないとお手上げ状態となってしまいます。

故人が高齢者のような場合でしたら、購入時の資料や手帳等に暗証番号の手がかりとなるような数字の羅列が残されていることも多く、遺品整理をする際に丁寧にひとつひとつ確認していくことで、ロックの解除に成功することもあります。

ただ、こうした作業は遺品整理現場にある膨大な紙資料の中をひとつひとつ確認していくことになりますので、時間も労力も掛かりなかなかに大変な作業です。

今回のご依頼では、故人はまだ若い方ということもあり、高齢者の方のようにメモを残されているということはなかったのですが、遺品整理を進めながら確認していく中でひとつの書類が目に留まりました。

全国的に行われている方法なのかはわかりませんが、名古屋市ではマイナンバーを作成した際にマイナンバーカードに設定した暗証番号等を控えておく用紙を貰います。

マイナンバーカードを作られている方なら記憶にあるかもしれませんが、マイナンバーカード作成時には、6~16文字で設定する「署名用電子証明書」と4桁の「利用者証明用電子証明書」の暗証番号をそれぞれ設定したかと思います。

多くの方がそうであるように、4桁の数字の暗証番号では銀行のキャッシューカード等と同じ番号に設定してはいないでしょうか?

4桁の数字の暗証番号は銀行をはじめとした各種サービスで多様される物であり、これら全てのサービスに別々の数字を設定されている方はあまりいないことでしょう。

セキュリティー向上の為にも番号の使いまわしを避けるべきと分かっていても、別々の番号にする管理の煩雑さやなにより使い慣れない番号を設定してしまうと、いざという時に忘れてしまって使用できないということもあり、ほとんどの方が同じ番号をいろんなサービスで利用しているのが現状かと思われます。

ですので、このマイナンバーの登録用紙を見つけた瞬間「きたー!」と心の中で喝采をあげてしまいました。事前に依頼者の方からはロック解除に関する一任は貰っていましたので、さっそくこの番号を入力してみると見事にロック解除に成功。

同じ番号で、PCのロックも解除でき、故人が利用していたサブスク情報を拾い上げることができました。しかし、スマホやPCからそうしたサブスク契約の解除を試みようとはしたのですが、手続きを進めるには故人の指紋認証がどうしても必要となっており、解約まではたどり着けはしませんでした。

ただ、故人が利用していたサブスクが何かが分かれば、サービス提供会社へ直接問い合わせるなどの対応も可能となりますので、故人がどういったサービスを利用していたかが分かるだけでも非常に助かります。

生体認証はセキュリティー面では非常に優秀ではありますが、反面、相続手続きの際には非常に高い障壁ともなりますので、自分にもしもの事があった場合に誰かに何かを伝えたいのでしたらアナログ的な方法での管理も検討してくださいね。

遺品整理や死後事務のご相談は名古屋の第八行政書士事務所までどうぞ~。

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