連帯保証人の地位は相続される?

故人が連帯保証人だった場合、相続するとどうなる?

相続すると故人が負っていた連帯保証人としての責任も負わなくてはならなくなるのか?

相続が発生するとまず考えるのが相続をするのかそれとも相続放棄をするのかです。

この場合の判断基準として一般的に考えられているのがプラスの相続財産が多いのかそれともマイナスの財産の方が多いのかですよね。

金融機関などからの借り入れで明らかに借金が多いのなら迷わずに相続放棄を選択されると思いますが、相続時には気づかなかった負債が出てくることは相続の場面では良くあります。

そんな気づきにくいものの一つとして故人が連帯保証人なっている場合があります。

連帯保証人の地位は相続されるのか?

保証債務については相続されるものとされないものがあります。

金融機関からの借り入れについて故人が連帯保証人となっていた場合
 ・知り合いに頼まれて故人が借金の連帯保証人になっていたような場合はその連帯保証
  人の地位は相続されます。つまり、相続放棄をしない限りは故人が負っていた連帯保
  証人として責任を負うことになりますので、故人の知り合いが借金を返済できなかっ
  た場合は相続人に請求が来ることがあります。

不動産の賃貸借契約時の連帯保証人に故人がなっていた場合
 ・部屋を借りる際に連帯保証人を求められる事が多いと思いますが、故人がこの連帯保
  証人になっていた場合はその連帯保証人としての地位は相続されます。つまり、借主
  が家賃を滞納していたような場合は相続人に滞納家賃の支払い請求が来ることがある
  ということです。
※賃貸借契約が更新されたような場合で更新時に連帯保証人として署名捺印していなかっ
 たような場合でも原則連帯保証人としての責任はあるとされています。(平成9年11
 月13日最高裁判決)
身元保証の場合
 ・身元保証とは、例えばある人が会社に入社する際などに求められるもので、その人が
  その会社に損害を与えたような場合に身元保証人がその損害を賠償するとする約束で
  す。身元保証は保証される者と保証する者との間の高度な信頼関係に基づいてなされ
  るものですので、故人が誰かの身元保証人となっていたとしても、相続人とその人の
  間には信頼関係は無いですので、身元保証人としての地位は相続されません。

故人が連帯保証人になっていた事が判明したら

第三者の連帯保証人になったことを故人が誰にも話していないということは良くあります。そのような場合は相続開始後数年経過してからその事実が判明したりする場合があります。

そういった場合で相続人にはとても支払いができないような額ならば相続放棄を検討する必要があります。相続開始後、数年経過していても、その保証債務を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄が認められるケースもありますので、まずは相続放棄を専門とする司法書士等の専門家に相談するようにしましょう。


しかし、その時点で遺品整理などで故人の財産を処分したと認められるような事情があった場合は相続放棄の可否については判断が分かれてきますので、注意が必要です。

連帯保証の契約が2020年4月1日前か後か

2020年4月1日に民法の改正が行われました。このため、賃貸物件などの連帯保証人が個人である場合は、連帯保証契約において「極度額」(連帯保証人が支払わなければならない上限金額)を定めておかないと連帯保証契約が無効となります。

また、極度額は、借主または保証人が死亡した時点で保証金額(元本)が確定します。賃貸物件の連帯保証契約は、根保証契約と呼ばれるもので、契約時には保証されるべき金額は決まっていません。

たとえば、借主が家賃を延滞するかどうかは不明ですし、また延滞したとしても何ケ月分延滞するのかはわからないということです。つまり、保証人が支払わなければいけない金額は賃貸契約中は流動的に変わる物ということになります。

しかし、この流動的な金額もどこかの時点で金額を確定しなければ請求できません。その金額が確定する事項「元本確定事由」のひとつが、借主または保証人の死亡ということです。

詳しい説明はここでは省きますが、連帯保証人の地位が相続されるのか?という問題について、今回の民法改正は非常に重要で、これまでは「連帯保証人の地位は相続される」とされてきた、連帯保証人の地位は「相続されない」と変わります。

何故、連帯保証人の地位が相続されなくなるのかというと、それは連帯保証人が死亡した時点で極度額の範囲で保証されるべき金額が確定し、連帯保証人の相続人は連帯保証人が死亡した段階で発生している債務(延滞家賃など)は相続しますが、それ以降に発生する主債務(連帯保証人死亡後の家賃など)については責任を負わないからです。

当然、連帯保証人の死亡以降の主債務が保証の対象外となるということは、連帯保証人の相続人はその地位を相続しないということにも繋がります。

連帯保証人の地位が相続されるかどうかで心配する場合は、その連帯保証契約が2020年4月1日以降に締結されたものかどうかをまず確認するようにしましょう。

遺品整理の際の注意点

遺品整理の際は故人の不動産や通帳だけでなく、故人の交友関係やその他の書類などからも故人が他人の連帯保証人になっていないかも可能な限り調査を行いましょう。
不動産や預貯金があり相続財産はプラスだと思っていたら、実は高額な借り入れの連帯保証人になっていたなんてことがあるかもしれませんので注意しましょうね。

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