名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2014.08.10
遺産分割の後に遺言が出てきたら
おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
台風の為か昨日の名古屋は気温が低く非常に快眠できました。三重の方では大雨ですごい事になってるようですが被害が少ない事を祈っています。
さてさて、今回も懲りずに遺言書関連で行こうかと思いますので、よろしければお付き合い下さいませ。遺品整理と遺言書は何かと関係がある為いろいろと話題豊富なんですよね。
本題に移りましょう。遺品整理を行っている際に遺言書が見つかる事があるのは以前にもお話した通りです。
しかし、遺品整理は必ずしも、故人が亡くなってすぐ行われるとは限りません。故人が独身で賃貸物件などに住んでいたなら物件の返却もしなければいけませんので、さほど間をおかずに遺品整理も行われると思いますが、これが持ち家の場合ですと話しが変わってきます。
故人が持ち家に住んでいた場合ですと、同居の家族がいた場合はもちろん、故人がお一人で生活されていたとしても、その後の家屋の利用方法や売却の目処が立つまでは、しばらくそのままにしておこうと考えるご遺族の方はたくさんみえられます。
ですので、いざ遺品整理を行おう!と思った時点で故人が亡くなられてから数年経過していたという事は珍しくありません。
そんな数年経過したご自宅での遺品整理で遺言書が見つかったらどうしますか?しかも既に遺産分割協議も終えてしまって相続財産の分配も完了済みだとしたら。そんな場合の取り扱いについて簡単に書いておきますのでよければご参考ください。
既に終えてしまった遺産分割協議の有効、無効については遺言の内容次第で変わります。
平成5年12月13日に出された最高裁の判例で次のように述べられています。
「遺言の存在を知らないで行った遺産分割協議は、要素の錯誤により常に無効になるとはいえない。」
なんのこっちゃと思われるかもしれませんが、これを簡単に言うなら、もし遺産分割協議の後で見つかった遺言の内容を知っていたなら、以前に行った遺産分割協議には合意することが無かったと思われる様な場合は、当該遺産分割協議は無効になり、反対に遺言の内容を知っていたとしても協議の内容に合意していたと思われる様な場合なら有効になるということです。
つまり、遺言の内容によって、「そんな遺言があったなら私は遺産分割に同意しなかった!遺産分割協議での相続分よりも、遺言で指定されている相続分の方が私にとっては有利だったのに!!」と思えるような状況で相続人の誰かが納得しないなら、過去に行った遺産分割協議は無効になり、協議のやり直しが必要ということです。
反対に、遺言の内容と遺産分割協議の内容が異なっていたとしても、相続人全員が従前の遺産分割協議の内容のままで良いと合意するなら、過去に行った遺産分割協議は無効にはならないということです。
ただし、遺言に遺言執行者が指定されているような場合は、遺産分割の再協議が必要かどうかは遺言執行者が判断する事になりますので、相続人は遺言執行者の執行を妨げる事はできず、遺言の内容通りの執行がなされる可能性はあります。
また、相続人以外に受遺者がいたり、認知などの身分関係に関する内容が遺言に記載されているような場合は、過去に行った遺産分割協議に関係者全員が納得していたとしても、後々のトラブルを防ぐ意味でも一旦遺言の通りに相続を行い、改めて遺産分割を行った方がいいと思われる場合もございます。
相続で悩んだらまずは専門家へ相談してみましょうね。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。
←ブログの内容が面白ければ1clickして頂けると励みになります!
にほんブログ村