名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2014.09.03

「ゆるやかな死」は自然死か

 おはようございます。名古屋市の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

昨日の名古屋は秋晴れといった雰囲気で非常に過しやすかったです。学生さん達もこれから文化祭に体育祭とイベントが目白押しの季節でもありますから楽しくなりそうですね。

さて、本日は昨日途中になってしまった続きを書いていこうと思います。ここからが本題というか、昨日と変わらずあくまで私の個人的な意見として聞いて頂けたらと思います。

遺品整理の現場、特に孤独死の現場では原状回復費用で遺族と家主側が揉めてしまうことがあります。どちらも多額の出費はしたくないでしょうから当然とは言えますよね。

現在の一般的な考え方からすれば、孤独死は自然死と考えられていますので、入居者に故意・過失は認められず、自殺の場合のような損害賠償までは認められないとの考え方が主流だと思われます。

ここでいう、損害賠償とは原状回復とは別で、自殺の場合のような心理的瑕疵によって、次の入居者を決めるまでの家賃補償などの事を指しています。

孤独死の場合で問題になるのは損害賠償ではなく原状回復、つまり遺体が腐乱してしまった事によって生じた建物への損傷をどうしていくかという問題です。簡単に言えば、修理費用を遺族が負うのか家主側が負うのかということです。

過去の判例では逸失賃料の損害賠償は認めないが原状回復は認めた判例がありますが、この判例も古く国交省のガイドラインが示されてからは孤独死で遺体が腐乱して建物に損傷が出たからといって当然に原状回復の請求まで認められるものではないという考えに変わってきています。

ここで思うのですが、孤独死の場合の全てが自然死であり、故意や過失がないからといって原状回復の負担を全て家主側が負わなければならないのかという事です。

既に日本は超高齢社会です。高齢者が賃貸物件を終の住処として選択することだってどんどん増えてくると思われます。そんな中で孤独死の問題と原状回復の問題は避けて通れない問題と私は考えています。

また、この問題を自然死だから原状回復費用の負担はすべて大家側としてしまっては、ただでさえ少なくなってきている高齢者を受け入れる大家さんはどんどん減っていくことでしょう。これでは高齢者の住宅難民がますます増えることになってしまいます。

遺品整理を通して孤独死の現場をたくさん見てきました。その中には若い方や突然の発作で亡くなったと思われる方が大勢いらっしゃいます。

確かにこういった方々は自分が死んでしまうなどとは考えてはいなかったでしょうし、そういった方々の遺族や保証人に原状回復費用を負担させるのは酷と思われます。

しかし、私が遺品整理を通して見て来た現場の中には、「ゆるやかな死」を自覚しながらもその生活を改善しようとはせず、結果孤独死してしまったような方々もたくさん見えられます。

例えば、医者からお酒は飲まないようにドクターストップがかけられていたのに、毎日大量にお酒を飲んでいる方や特に体に不自由がないにもかかわらずゴミ出しや部屋の清掃を怠り不衛生な環境で生活し続けているような一種のセルフネグレクトとも思えるような方々などです。

こういった方々が孤独死した場合にも果たして故意も過失も無かったと言えるのでしょうか?お酒を楽しむのは悪いことではありません。しかし、医者から止められているにも関わらずお酒を飲み続ければどうなるかは自明の理のはずです。

また、積極的な自殺では無かったとしても、自分の生活を維持する行動を放棄して医療なども放棄してしまうセルフネグレクトと呼ばれるような状態の方々の場合の孤独死は自殺と同一視できるのではないかと考えます。

今後増加していくと思われる孤独死と賃貸物件の原状回復に関する話し合いではこういった視点も持って交渉に臨まないと、単純に自然死だから負担はすべて家主側とされたのでは家主側も納得できないでしょう。

今後は孤独死になった経緯も含めて考えていかないと超高齢社会の賃貸経営は成り立たなくなると私は考えます。

今回のブログは決して家主側に有利になるようにと思って書いている訳ではありません。遺品整理を通して見てきた現場で苦悩されている大家さんをたくさん見てきたことから思う事柄の一つとして書かせて頂きました。

孤独死の現場の原状回復費用については時には多額の費用が掛かることがあります。そうした費用の負担を誰がどれだけ持つかについては現状話し合いで決着するしかありません。

そういった中で当事者双方が考慮に入れるべき事柄の一つとして「孤独死に至った経緯」というものも考えてみて欲しいと思います

名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂

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