名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2018.07.14

家族が孤独死した時、最初にするのは専門家への相談

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

今日の名古屋は38度を超えるようで、気を抜くとすぐに熱中症になりますので、外で活動されている方はもちろん屋内にいる方も熱中症への備えは万全にしてくださいね。

さてさて、最近の猛暑日の連続の為か各地域から孤独死の相談が寄せられてきています。相談の多くが家族が孤独死で発見され警察から連絡があった。大家から高額な原状回復を請求されている、またはされそうだ。相続放棄をするにはどうしたらいいのか?警察が預かってくれている故人の貴重品は受取ってもいいのか?などなど、様々な相談が寄せられています。

ただ、相談者の多くに共通するのがある程度、対処を進めてしまってからの相談が多いということです。これは仕方の無いことだと思います。突然の家族の死、そして警察からの連絡、大家や管理会社からの特殊清掃や遺品整理を行うようにとの矢のような催促。

家族が孤独死すると本当にあれもこれもと一気に対応を迫られてしまい、とりあえず出来ることからどんどん処理していった結果、気づいたらトラブルに発展してしまっていたということは珍しくありません。

誰かが亡くなればまず、葬儀を行い、各役所への届け、火葬、納骨、遺品整理、賃貸なら家屋の引渡し、未払いの公共料金の支払い、携帯などのサービスの停止、預貯金の解約などの相続手続きとパッと思いつくだけでも色々な手続きをしなければならず、故人とは離れて生活していたとなるならなおさら大変です。

ですので、手続き関係で忙殺されてしまうのは仕方のないことですが、賃貸物件で家族が孤独死した場合は、手続きの多さにあれもこれも目についた物から処理していってしまうと、後々大変なことになってしまう可能性がありますので、まずは専門家への相談。これを第一にしてください。

今、現状の家族の状態。故人の発見された時の状況、家主側からどういった請求がされているのか、近隣から苦情などは出ているのか等、判っている範囲でかまいませんので、何か行動を起こす前にまずは相談をするようにしましょう。

賃貸物件での孤独死が発見された場合、特に今の時期のように気温が高い時の孤独死のような場合は遺体の損傷も激しく、室内へのダメージがかなり大きくなってから発見されるケースが多々あります。

そういった場合に慌てて行った対処が後々自分たちの首を絞めてしまう恐れがあります。一番の問題となるのが「相続放棄」ができなくなるかもしれないということ。

賃貸物件での孤独死に限らず、ごくごく一般的に行う何気ない行為が故人の相続を認めたという結果に繋がってしまうことも多く、一般的な相続でしたら問題はありませんが、賃貸物件での孤独死のように後々、家主側との原状回復の額で争いになる事が多い状況では致命的な事になりかねません。

相続放棄が出来たなら、故人が負っていた借金はもとより、遺体が損傷が激しい事による原状回復に関する負債も負わなくて済むケースがあります。

このブログで何度も書いているように、そもそも「孤独死」は「自殺」のように事故物件とならないのが原則です。ですから、自殺のように問答無用で入居者の責任が認められるような物ではありませんので、家主側との交渉の余地は多分にあります。

ただ、孤独死でかつ遺体の損傷も激しく、場合によっては隣室や階下の住人が孤独死を原因として退去してしまっているような状況では家主側としても損害が大きいので、いくら孤独死が事故物件に該当しないと遺族側が主張しても、それをすんなりとは認めてはくれません。

つまり、交渉の余地があったとしてもその交渉自体が難航して最悪訴訟まで発展してしまうケースも少なからずあります。

ただ、相続放棄の選択肢が残っているなら、そもそも家主側との交渉はする必要なく、「相続放棄」を粛々と進めていくことで、遺族としては故人の負っていたトラブルからは抜け出すことができる訳ですから、最悪「相続放棄」をして全ての責任を回避できる備えだけは保険として残しておかなければいけません。

最初の話しに戻りますが、この相続放棄は遺族が行った何気ない行動でできなくなってしまったり、後から債権者によって相続放棄の無効を主張されてしまったりする事があります。

賃貸物件で家族が孤独死した場合に何をやって良く、何をしてはいけないのかというのは相続という普段はあまり接点がない部分の問題でもあり、専門家でもないとなかなか注意が及ばないものでもあります。

ですので、賃貸物件で家族が孤独死したような場合は弁護士や司法書士、当事務所のような遺品整理を専門に扱う士業にまずは相談した上で行動をするようにしてくださいね。

遺族がやってしまいがちな相続放棄に影響のある行動

故人の財産としての現金や預貯金の使用
故人の財産を使用する事は相続放棄が出来なくなる可能性が大です。葬儀の為に使用したなど判例で相続放棄には影響しないとされているものもありますが、故人の財産としての現金や預貯金は使用しないように注意しましょう。特に、遺品整理の代金を故人の預貯金から支払ったりする行為は危険です。

故人の遺品整理
賃貸物件で孤独死が起きたような場合に遺族がやってしまいがちな行動としては、家主側に急かされて遺品整理を行ってしまうことです。遺品整理をしてはいけないという訳ではないのですが、相続放棄を前提で遺品整理も行うというのなら専門家の助言のもと行うようにしましょう。
故人の室内にある無価値な物を処分しても相続放棄には影響はないと考えられていますが、出来る限り安全に行う上でも相続放棄に詳しい遺品整理業者へ依頼してください。

故人の遺品の売却
相続放棄に影響する財産の処分は何も故人の現金や預貯金だけではありません。ブランド品や高価な家電、車やバイクなど市場価値の高い物を中古業者へ売却してしまう行為も相続放棄ができなくなる行為のひとつです。

遺品整理の場面では室内の荷物を少しでも減らす目的と遺品整理代の捻出の為に売れる物は売ってしまおうと考える遺族の方もいます。相続する前提なら問題ありませんが、相続放棄をする場合は絶対にしないようにしましょう。相続放棄が出来なくなったり、後々債権者から相続放棄の無効を主張される可能性が大きくなります。

念書や合意書を差し入れる
賃貸物件で孤独死が起きたような場合にまず家主側が原状回復費などを請求する相手は「相続人」と「連帯保証人」です。近年は家賃の保証会社の利用も増えて、連帯保証人がいないケースも多く、相続人としての責任しかない場合は相続放棄をすることで、基本的には全ての問題から解放されます。

しかしながら、その点については家主側も重々承知している事であり、相続人に原状回復費などの支払いを確実に行ってもらうべく、「原状回復費については相続人が責任をもって支払いをいたします。」のような文言を記載した念書や合意書で相続人に支払いを約束させてくるケースがあります。

こういった念書や合意書は家主側とトラブルになった際に「あなたは書面で支払いを確約したではないか!」と相手側の主張を補強する材料になってしまうので、十分な注意が必要です。

既に念書や合意書を書いてしまっているといった方へのアドバイスとしては、念書や合意書といった物に署名捺印していたとしても、署名捺印した時点で、正確な見積りに基づいた原状回復に掛かる金額などが提示されていないのでしたら、その念書や合意書では相続人等が自分が負担すべき債務の内容を確認しないまま作成したものであり、念書や合意書があるからといって、その記載の通りに債務の内容が存在するとは限らないと考えられています。

ただ、不用意に念書や合意書へはサインをしないのが一番ですので、もし既にサインをしてしまい、それによって不利な立場に立たされているようでしたら弁護士の先生へ直ぐに相談に行きましょう。

賃貸契約の解約
相続放棄をされる方は故人の権利義務を承継しません。ですので、故人の権利を処分するような行為は相続放棄をされる方はしてはダメで賃貸借契約の解除もしてはいけない行為となります。

部屋を借りれる権利は相続の対象となりますので、それを勝手に解除する行為は相続する意思があったものとされてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

賃貸物件で孤独死が起きたような場合は家主側からの求めに応じて家主側と相続人間で合意解除するケースも多くありますが、合意解除する際に原状回復に関する内容等も事前に決めて、相続人側の負担についても合意している状況なら問題ありませんが、そうではなく、相続放棄をするつもりだけど家主側から言われたので合意解除に応じるという場合は十分注意してください。

その他にも賃貸物件で孤独死が起きたような場合に相続放棄される方がしてはいけないことはありますので、まずは専門家へ相談してから行動するようにしてくださいね。

遺品整理専門の行政書士が相談に応じます。

第八行政書士事務所では賃貸物件で自殺や孤独死が発生した場合の対応方法についてご相談に応じております。

一般的なご相談から具体的な個別案件に関しての相談・アドバイスなど行っており、また、行政書士の職分を超える場合は無料で弁護士等をご紹介しておりますので、ご利用ください。

賃貸物件における自殺・孤独死などに関する相談・合意書等の作成料金

依頼内容詳 細料 金
一般相談事故物件に関する一般的な相談対応(メールや電話で可能な範囲での相談程度)無 料
個別相談事故物件に関する個別案件に沿った相談及び具体的なアドバイス
・資料提供(面談の上、契約書や見積書の確認作業を行う場合)
21,600円
合意書等作成大家・管理会社・入居者(遺族・連帯保証人)間で成立
した合意書等の作成。
30,000円~
内容証明作成

家主から借主へ、または借主から家主へ支払いに関する
請求や請求に理由がないことに関する内容証明郵便の作
成を行います。

35,000円~

※ 遺品整理及び合意書、内容証明等の作成依頼を頂いているお客様は個別相談の場合でも相談料は無料です。

※ 他府県からのご相談にも応じています。また、他府県で出張相談をご希望の場合は別途交通費が発生いたします。

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