名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2019.01.23
空き家問題の具体的な解決策として
おはようございます。遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。寒い寒い言いながら日々過ごしていますが、それでも今年はまだ暖かいですよね?もちろん豪雪地帯などは大変なのでしょうが、名古屋は比較的穏やかな1月です。
さてさて、遺品整理をしていると長年空き家、両親が他界してから実家はそのまま、兄妹間で話し合いがまとまらず遺品整理に手がつけられない等など、様々な事情から長年空き家となっている不動産のご相談を受けます。
また、超高齢化、人口減少、過疎化など今後ますます空き家が増えていく状況が予想され自治体などでも空き家問題、特に管理状況が悪い特定空き家となると自治体での対応も迫られてきますので頭の痛い問題となってきます。
このように、空き家に関する問題は増えこそすれ減少する見込みはない為、出来る対策としては空き家とならないようにしていくことがひとつの方法となります。
つまり、相続などで誰も住まわなくなったご実家などを放置せずに権利関係が明確なうち、相続人が元気なうちにご実家の整理やその後の活用を見出し、必要の応じて売却や賃貸など行っていく対策が必要となります。
もちろん、上記のような事はこれまで何度も議論されてきたことでもあり、皆さん周知の事と思われますが、ここで遺品整理専門の行政書士として、空き家としない、ご実家の整理に素早く取り掛かれるための方策としてひとつのサービスを始めることといたしました。
総住宅数は6063万戸 総住宅数の13.5%が空き家
総住宅数は6063万戸と平成20年に比べ、305万戸増加しました。率にすると5.3%の上昇となっています。
また、空き家数は820万戸と63万戸の増加、空き家率は13.5%と0.4ポイント上昇し、過去最高となっています。
空き家率は、平成10年に初めて1割を超え、その後も一貫して上昇を続けています。
(平成25年住宅・土地統計調査の速報結果)
遺品整理の現場から見る空き家になってしまう理由
空き家になってしまう事情は各家庭様々ですが、遺品整理の現場でご相談を受ける空き家になってしまう理由には次のような物があります。
◆ 実家の遺品整理をしようと見積りを取ってみたら想像以上に費用が掛かり、家計の事を考えるとすぐにはできない。
◆ 実家を解体して土地を売却したいと考えているが、思い出のある家でもあるので兄妹間でなかなか意見がまとまらない。
◆ 実家が郊外にあり、買い手が見つかる見込みが不明の為、とりあえず両親が亡くなった状況のまま遺品整理等はせずにそのままにしてある。
◆ 不動産の名義が何世代も変更されずにきており、権利関係が複雑になってしまい手がつけられない。
◆ 家族が自殺(孤独死)してしまった為、遺品整理せずに相続放棄を選択した。
その他、ご家庭によって様々な事情がありますが、遺品整理のお手伝いをしていて感じるのが、「何をどうしたらいいのかがわからないので、とりあえずそのままにしている」という方がかなりの数いらっしゃるということです。
ご実家の整理は後回しにすればするほど、面倒事が増えてきます。
上で申し上げた通り、空き家になってしまう理由は各家庭でそれぞれ事情が異なってきますが、共通して言えることは「放置しても問題は解決しない」ということです。
日本人特有の「時間が解決してくれる」「そのうちなんとかなるだろう」という問題の先送りは、こと空き家問題に関しては状況が悪化の一途を辿るだけです。
ただ、親族間での心情的なトラブルに関しては時間でお互い冷静になったり、場合によっては当事者が双方亡くなり、次世代でなら落ち着いて話し合いができるといった状況もなくはありません。
しかしながら、そうしたトラブルは早め早めに解決しておいた方が子や孫の世代にトラブルを引き継がなくて済みますし、子や孫の世代になると詳しい事情が分からず、余計に混乱するという事態にもなりかねません。
相続での不動産の名義変更は遺言がないような場合は遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印をして手続きを進めていくことになりますが、空き家問題では何世代も名義が変わっておらず、関係者が膨大な数にのぼり、さらに複雑となってしまっていることも珍しくはありませんので、やはり早め早めに解決しておきたいですね。
収支の見える化を行い遺品整理と不動産売却に実行性をもたせていきます
遺品整理で遭遇するこうした問題を踏まえて、遺品整理専門の第八行政書士事務所としてひとつのサービスをご提案させて頂きます。
空き家問題の大きな要因のひとつしてあげられるのが「予算」の問題。遺品整理をして実家を売却したいけれど、遺品整理を行う予算が工面できず、売りに出せる状況にまですることが出来ないといったご相談。
こうしたお悩みを抱えているご家族は多いかと思われますが、第八行政書士事務所では収支の見える化を通して、こうした問題の解決のサポートをしていきます。
問題の要として、「遺品整理ができず、室内が生活していた状況のままの為、不動産を売りに出せない」という部分がネックになっている訳です。反対に言えば「不動産が売れればその売却代金で遺品整理ができる」ともいえます。
でしたら解決は至極簡単ですよね。不動産の売却代金から遺品整理に掛かった費用の分だけ充当できればいいわけです。
第八行政書士事務所では不動産会社とタイアップして、不動産の売却価額と遺品整理や名義変更などに掛かる費用の見える化のお手伝いをしています。
具体的には遺品整理や不動産の売却相談を通して、一連の手続きで何にどれくらいの費用が掛かり、最終的な収支はプラスなのかマイナスなのかを判断して頂ける資料をご準備します。
最終的に収支がプラスとなると判断できる状況であれば、不動産売却の手続きと平行して遺品整理等を実施。
ただし、遺品整理などに掛かる諸費用については、不動産売買の成約までは保留としておき、買い手が見つかり、現金化された段階で不動産の売却代金と遺品整理に掛かった諸経費を相殺するという形です。
この方法でしたら急な出費で家計に負担をかけることもありませんし、所有している不動産が資産としての不動産なのか、負債としての負動産なのかの判断にも活用して頂けます。
また、ご実家の今後についてご兄妹間で意見が合わずにそのままになっていたケースや具体的にどうすればいいのかが分からずそのままにしてしまっていたケースでも、当事務所と不動産会社にて今後の方向性について丁寧に説明させて頂きますので、収支の見える化を通してご兄妹間の話し合いのきっかけにして頂いたり、今後の活用法の参考にして頂ければと思います。
分譲マンション、戸建て物件での自殺、孤独死といった事情でも活用できます
遺品整理の現場では、十分に資産として考えられる不動産が相続財産としてあるのに相続人の方が「相続放棄」を選択されてしまうケースが沢山あります。
それは、故人が所有している分譲マンションや戸建て物件において「孤独死」や「自殺」といった、一般的には事故物件と呼ばれる状況で亡くなってしまっていたケースです。
そうした特殊な事情がある場合だと相続人、特に故人と付き合いが浅い方々は相続財産の収入よりも、相続トラブルに巻き込まれるという面倒事を嫌って、一切関与しないという相続放棄をされるケースがあります。
相続放棄自体は法律で認められた制度ですので、その選択自体には何も非難されるべきところはありませんが、実際問題としては故人が所有していた不動産は空き家となってしまい、マンションの自治会や近隣の住民としては非常に頭の痛い問題となります。
例えば、分譲マンションを例に取ってみれば、相続人が全員相続放棄をしたとしても自治会としては勝手に室内の家財を撤去したり、ましてや売りに出したりはできません。
ですので、法律に則り手続きを進めるなら管理費や修繕費の未納があることを理由に、利害関係人として相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申請し、選任された相続財産管理人の下で清算の手続きをしていかなければならず、手間も時間も費用も掛かってしまうことになります。
また、故人が住んでいたのが戸建ての持ち家だった場合でも、相続人不在で長年空き家となれば、建物の老朽化による倒壊や台風などでの飛散、雑草の繁茂による害虫の増加や放火などの火事の危険性も高まり、近隣の方々へ与える影響も少なくはありません。
そうした影響を考えるならば、可能なかぎり相続人において不動産が空き家となってしまわないように手続きを進めておくほうが近隣の住民の方々にも迷惑を掛けずに済みます。
第八行政書士事務所では事故物件を不動産会社の協力得て即金にて買取を実施し、なるべく早く相続人の方々がそうした事情から解放されるようサポートしておりますので、事故物件でお悩みでしたらご相談ください。
不動産の売却代金で遺品整理を支払う方法について
上記のように第八行政書士事務所では不動産会社とタイアップして、遺品整理の費用を不動産の売却代金から支払う方法や収支の見える化を通して相続人の方々が抱える不動産が空き家にならないようサポートを実施してまいります。
詳しくは「不動産の売却代金から遺品整理の費用を支払う方法のご提案」をご確認ください。