名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2019.07.09

遺産分割前の預貯金払戻し制度の開始

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。

梅雨らしい天気が続いて洗濯のタイミングがなかなか掴めない日々ですね。今年は7月に入っても比較的涼しいように感じますが皆さん夏本番に向けての体調管理は万全でしょうか?

さてさて、7月1日から改正民法が動き始めました。今回の民法改正は大幅な改正が行われており、「自筆証書遺言の方式緩和(H31年1月13日から開始済)」「配偶者居住権」「遺留分制度の見直し」といずれも相続に関わる人にとっては大きな変更となります。

そんな大規模改正の中で私が注目しているのが「遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度」についてです。

これが何かというと、通常、相続が開始すると銀行等の金融機関の預貯金は凍結され、相続人間で遺産分割協議などが終わらないと、金融機関は口座の解約をしてはくれませんでした。

銀行としては、遺言書や遺産分割協議書などで、間違いなくこの人が口座の承継人だということがわかるまでは、口座の解約には応じてくれないということです。

だって、間違って承継人でもない人に相続財産を渡してしまったら銀行が相続トラブルに巻き込まれてしまいますからね。

そうしたトラブルに銀行などが巻き込まれないように、相続が開始したら故人名義の預貯金は凍結してしまい、引き出しも振込みもできないようにして、その後、遺言書や遺産分割協議書、または銀行所定の用紙に相続人の全員の実印を押してもらうなどして、銀行側で安全が確認できて初めて払戻しに応じるという流れになります。

でも、これって、銀行等はそれでいいかもしれませんが、相続人としてはいくつか困った点がありますよね。たとえば、故人の預貯金から「葬儀費用」を支払いたい場合や「当面の生活費」を引き出したいような場合です。

亡くなったのがご主人さんで、これまでの生活費などはご主人の口座から引き出していたようなケースですと、一家の大黒柱が亡くなった瞬間に、奥さんやお子様方は生活費に困ってしまう可能性が出てきます。

または、生活費でなくてもご主人の葬儀に掛かった費用をご主人の口座から引き出そうと思っても口座が凍結してしまっているような場合ですと、引き出すことはできなくなってしまい、葬儀業者さんへの支払いも滞ってしまうわけです。

家族としては、ご主人の口座にはお金はあるのだからそれさえ引き出せれば何も問題はないのにと思うところなのですが、法律上は、ご主人が亡くなった時点でご主人の財産は相続財産となり、遺言書や遺産分割協議書などを提出しないと銀行側は口座の解約に応じてくれないとなっていたわけです。

そうすると、遺言書で相続に関する指定がなされていないような場合ですと、相続人間で遺産をどのように分けるのかといった話し合い(遺産分割協議)をすることになるのですが、遺産分割協議は必ずしもスムーズにいくケースばかりではありません。

これまでは仲の良かったご家族であってもお金が絡むと、いろいろな横槍も入って揉めにもめて、何年経っても協議がまとまらないということは珍しくはありません。

ですので、これまでは遺産分割協議がまとまらないといつまで経っても銀行側は解約に応じてくれないということになっていたのですが、葬儀費用の支払いや生活費の確保というのは家族にとっては自分たちの生活に直結する部分でもありますので、今回の民法改正では、この点を考慮して、遺産分割前であっても相続財産の一部に限っては払戻しを認める制度を法律で定めたというわけです。

では、この改正によって何がどうなるのか?というと次のような事が可能となります。
・遺産分割協議が終わっていなくても、故人の預貯金から払戻しを受けることができる。
・払戻しにあたり、他の相続人の関与(同意や署名・捺印)は不要で、相続人の単独で払戻しの手続きが可能。

払戻したお金は何に使えるの?
遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用して払戻したお金については特に利用制限はありません。ですので、葬儀費用や当面の生活費に限らず自由に使用することが可能となります。

ですので、例えば、遺産分割協議が10ヶ月以内に終わらず、相続税の申告期限が来てしまったようなケースですと、一旦法定相続分通りに相続したものとして相続税を支払うことになりますが、この相続税の支払いにこの制度を利用して故人の預貯金から払戻しを受けたお金を使用することも可能となります。

故人の預貯金全部を払い戻してもらえるの?
もちろん、全部の払戻しを受けることはできません。制度の趣旨としては当面の生活費などで困らないようにするためというものですので、払戻しを受けることができるのは、故人の預貯金の一部に限られます。

では、実際にいくらまで払戻しを受けることができるのか?
払戻し可能金額については明確に定まっており、下記の計算式で出される金額が限度となります。

単独で払戻しができる額=相続開始時の預貯金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

例)相続人が長男、次男の2名で、相続開始時の預金額が600万円であった場合に長男が単独で払戻しを受けるとすると、

600万×1/3×1/2(法定相続分)=100万円

となり、このケースですと長男は次男の同意や署名・捺印などもらう必要はなく、自分ひとりで100万円までは銀行から払戻しを受けることが可能となるという訳です。



※ 制度上ひとつの口座から払戻しを受けられる上限は150万円まで

なんとなく、遺産分割前の預貯金払戻し制度について分かって頂けたでしょうか。その他、遺産分割前の預貯金の払戻し制度には、いくつか細かな制約もあったりしますので、詳しくは「
遺産分割前の預貯金払戻し制度について」をご確認ください。

故人が複数の銀行に口座を持っていたような場合、普通預金と定期預金を持っていたような場合で払戻しを受けることができり金額が変わるのかどうか等を詳しく解説していますので、制度を利用してみたい、または代理で遺産分割前の預貯金の払戻しを行ってもらいたいという方はご確認くださいね。


また、遺産分割前の預貯金払戻し制度について相談したいという方もいつでもご相談に応じておりますので、お気軽にお電話ください。(相談は他府県の方でも大歓迎です!

遺産分割前の預貯金の払戻しを依頼者に代わって行います。

遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用するにあったては、金融機関に提出するために準備する書類がいくつかございます。各金融機関によって内容は異なりますが基本的に必要となる書類は下記の通り。

故人の出生~死亡までの戸籍・除籍謄本
相続人の人数を確定し法定相続割合を確認するために必要

相続人の戸籍
故人の相続人であることを確認するために必要

預金の払戻しを請求される方の印鑑証明書
本人確認のために必要

各金融機関の指定の申請書(銀行に用意されている)

※ 戸籍関係は法定相続情報一覧図でも可

遺産分割前の預貯金払戻し制度と聞くと、通常の相続で遺産分割を行ってから行う解約よりは簡単に行えそうなイメージがありますが、集める必要がある書類に大きな差はありません。

他の相続人の同意や署名。捺印、遺産分割協議書がなくても単独で申請ができるという意味では簡単になりますが、戸籍関係は普通の相続と同様に集める必要があります。

第八行政書士事務所ではご依頼者に代わって、戸籍の収集(一覧図の作成)から払戻しの手続きまで全て行います。

遺産分割前の預貯金払戻し制度代行費用

遺産分割前の預貯金払戻しに関する報酬額

請求口座数 報酬額
4 口座まで 80,000円+実費
6 口座まで 150,000円+実費
8 口座まで 200,000円+実費

上記金額には下記の内容が含まれています。
・ 故人及び相続人の方の戸籍収集(兄弟姉妹間の相続の場合は加算があります。)
・ 法定相続情報一覧図の作成
・ 各金融機関への届出の代行
・ 各金融機関との打ち合わせの代行
・ 払戻し証書の受取(ゆうちょ銀行の場合)

※ 基本的に上記報酬内で一連の手続きを完了することが可能となっております。
※ 実費は市町村役場より戸籍等を取り寄せる際に必要な発行手数料と切手代等となります。
※ 金融機関によって手続きが異なる場合がございます。
※ 口座数は取引先銀行数ではなく、口座番号の数で件数をカウントします。したがって、A銀行に普通預金と定期預金それぞれ1口座づつがある場合は2口座でのお申し込みとなります。

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