名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2020.11.13

感謝の遺言書をみて家族はほっこり、専門家はひやり

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

11月に入りうかうかしているとすぐに12月になってしまいそうな感じです。例年ですと忘年会の会場の予約をそろそろ考えないといけないなと思うシーズンでもありますが、今年はコロナの心配もありますので、忘年会は行わずスタッフにはお歳暮という形で感謝の気持ちを贈ろうかと検討中です。

さてさて、本日は先日行ったある遺品整理で見つかった遺言書のお話しです。遺品整理を行っていると遺言書がたまにポロリと出てくるケースがあります。

公正証書遺言がポロリと出てくることもあれば、自筆証書遺言がポロリと出てくることもあります。当然、今後の相続手続を左右する重要な書類でもありますので、遺品整理の現場で発見される貴重品の中でも最重要な書類とも言えます。

ただ、公正証書の場合は後から公証役場で原本の有無を確認することもできますから発見する手立てもあります。

また、自筆証書遺言についても今年から法務局での保管制度が始まっていますので、今後はこちらの確認も必要になるというのは以前のブログでも書いた内容となりますね。

今回の遺言書もそんな遺品整理の最中で見つかりました。

一見なんの変哲もない封筒です。


中には遺言書とメモが

見て分かる通り、遺言書が入っていた封筒には「遺言書」ともなんとも書かれていません。はっきり言って普通の遺品整理業者なら絶対に気づかずに捨てている状況です。

一般的な遺品整理業者では、封筒の中身は確認しませんし、よくてお札が入っているかどうかを確認する程度でしょう。まして手紙か書類としか見えない封筒の中身をわざわざ取り出して書かれている内容を確認したりはしないでしょう。

一般の遺品整理業者は、遺品整理(=家財処分)と考えていますが、当事務所は遺品整理(=財産調査)と考えていますので、細かな封筒のひとつひとつまで中身を確認していきますので遺言書に気づけた案件でもあります。

今回は遺言書が入っていた封筒には封印がされていませんでしたので、家庭裁判所での開封は必要なく、すぐに中身を確認できる状況です。

内容としては、遺言者から配偶者の方への財産相続と長年の感謝の気持ちが綴られた遺言書です。ご家族の方も内容を確認してほっこりされるだろう遺言書なのですが、私自身はかなりヒヤリとしていたのを覚えています。

実は有効な遺言書かどうかを確認する為に日付の有無を確認しました。遺言書には作成日付がしっかりと書かれていたのですが、その作成日付は何十年も前のものとなっており、遺言者の相続手続きは随分と前に完了していると思われます。

しかし、遺言書はその性質上、財産分割に関しては法定相続よりも優先されるべきものであり、それは何十年も前に完了している相続であっても変わりません。

つまり、遺言書の内容によっては、何十年も前に完了している相続手続(遺産分割)をやり直さないといけない可能性があるということです。

もちろん、遺産分割のやり直しを必ずしないといけないというわけではなく、遺言書の内容と遺言書によって貰える財産に変動がある方がやり直しを求めるかどうかで、遺産分割のやり直しをするかどうかが変わってきます。

今回発見された遺言書の内容は、そうした問題点が出ない内容でしたので遺産分割のやり直しということにはなりませんでしたが、遺言書を見つけて日付を確認した時には正直かなり焦りました。

私が焦っても事態はなにも変わらないのですが、依頼者によっては「余計な物を見つけてくれたな!」とならないとも限りませんしね(泣笑)。

かといって、遺言書を見つけて黙って処分なんてしたら私の士業としての資格も剥奪されかねませんので、家族の方が見てほっこりするだけで済んで、正直ほっといたしました。

遺品整理は必ずしも故人が亡くってすぐに行われる作業ではありません。持ち家の実家で思い出も詰まっているからしばらくそのままにしておこうとなることもあれば、夫婦の片方が亡くなった段階では遺された配偶者はそのまま生活を続けていくため遺品整理を実施しないことも珍しくはありません。

そうした状況では今回みたいに実は自筆証書遺言を作成していたという場合でも発見してもらえるまでにかなりのタイムラグが出てしまうこともあります。

発見されずに終わってしまっているケースも沢山あるのではと危惧するところでもありますので、遺言書を作成する場合は、必ず自分の死後に遺言書の存在に気づいてもらえるようにしておかなければいけません。

・公正証書遺言で作成しておき、家族にその旨伝えておく。
・自筆証書遺言を作成し、法務局での保管制度を利用して、かつ家族に伝えておく。
・生前に家族に伝えるとトラブルとなると思うなら、エンディングノート等に遺言の存在を記載したり、自分の死亡が必ず伝わる友人や付き合いのある士業に伝えておく。

自筆証書遺言で作成する場合は、法務局の保管制度を利用すれば、例え家族が気づかなくても専門の士業に財産調査を依頼すれば見つけて貰えますので、せっかく新しくできた制度ですからどんどん利用していき、何十年も後に遺言書を発見して、争続勃発!!なんてことにならないようにしていきましょうね。


遺品整理・遺言書の作成は第八行政書士事務所までお気軽にご相談くださいませ!

自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。

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