名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2021.11.03

遺品整理の生前見積は生前契約にしてこそ実行性が生まれる

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

気づいたら11月に突入!今年も残すところ後2ケ月、、、、。はやすぎない?

さて、今回は遺品整理の生前見積りと生前契約のお話しに触れてみたいと思います。どちらかというと遺品整理業者さんや葬儀業者さん向けの話題となりますでしょうか。

最近は終活ブームもあり、自身の終い方を真剣に考えている方が増えてきています。そうした中で、遺品整理業者さんや葬儀業者さんに対して、自分の部屋の遺品整理にいったいいくら掛かるのかを事前に知っておきたいという「生前見積り」の依頼が入ることがあります。

私もそうした依頼を受けることはありますし、多くの遺品整理業者さんでも「生前見積り」には対応しているかと思われます。ただ、その生前見積りが見積りだけで終わっていませんか?

生前見積りは見積りだけで終わらせてはいけない

例えば、高齢の方より「生前見積り」をお願いしたいといった依頼が入った場合にどのように対処されていますでしょうか?

依頼者のご自宅に行って、現在のお住まいの状況を確認、依頼者の方と世間話をして盛り上がり、見積書を作成、生前見積りの説明をして、「では、この見積書を家族の方にも見て貰って、もしもの時は当社へ連絡頂けるように伝えておいてくださいね」で、終わっていませんか?

もちろん、生前見積りなのですから、今すぐ整理を始めるわけではありません。ですので、現時点での見積書を作成して「生前見積」として渡しておけば、依頼者の希望は叶えているとも言えます。

問題は、その「生前見積り」に実効性がどれくらいあるのか?ということです。

生前見積の場合は、家族から依頼頂く遺品整理とは異なり、実際に依頼の連絡が来る日は未確定です。極端な話し生前見積りをしていたとしても、依頼の連絡が来ずに終わるケースも珍しくはないでしょう。

原因は、遺品整理の依頼とは異なり、見積りから依頼までの間に相当期間が空いてしまうからです。

かなりの高齢の方や余命宣告を受けている方からの依頼ならば別ですが、終活の一環として行っている「生前見積り」の場合は、依頼者の方もまだまだお元気な状況がほとんどです。

当然、生前見積りをしたからといって、数ケ月後に依頼になるというわけではありません。数年先か数十年先での依頼となる場合がほとんどででしょう。

そのような状態で、依頼者の方やその家族が何年も前に行った生前見積りに従って、依頼の電話くれるのか?と考えるとなかなかに難しい状況だと感じませんか?

生前見積りを取った際は、依頼者の方も家族へ見積書を見せたり、渡したりして伝えくれるかもしれません。

しかし、時が経つにつれて見積書がどこかにいってしまったり、生前見積りをした会社名を忘れてしまったとしてもおかしくはありません。

このように「生前見積り」は多分に不安定な要素をはらんでおり、せっかく依頼者の方の信頼を得て、生前にこと細かに遺品整理に対する要望を聞き出していたにも関わらず、実際の依頼へと繋がらないケースが非常にたくさんあります。

生前見積りを生前契約へ

では、生前見積りをより実効性のある生前契約へとすることはできないのか?というと、実は生前契約は既に行われています。遺品整理業界だけで見ると「生前契約」というケースは少ないかもしれません。

しかし、範囲を「相続」や「死後事務」といった部分まで広げると、遺品整理の生前契約というのは実は広く行われていることに気づくでしょう。

遺品整理業者の方の場合、高齢者の身元保証を行っているNPO法人などから遺品整理を受けるケースもあるかと思います。

あれは、身元保証会社さんが、身元保証契約をする際に葬送支援等の一環として遺品整理の依頼も生前に受けておき、いざ依頼者の方が亡くなった際には、生前契約に従って遺品整理を行っているという流れとなります。

つまり、遺品整理の生前見積りではなく、生前契約までしているということですね。

増えるおひとり様からの生前見積りへの備えが必要

身元保証会社さんがやっているような、遺品整理の生前契約は実は特別な物ではなく広く利用されているものです。

極端な話し、遺品整理業者さんや葬儀業者さんがおひとり様などから生前に相談を受けたような場合に、自分達が契約主体となって生前契約を受けることも問題ありません。

ただし、おひとり様からの相談のような場合は、遺品整理に限らず相続やその周辺の手続きも絡んできますので、全てを自分達で行おうとするとかなりの負担となりますし、法的な知識も必要となってきます。

ですので、実際に生前見積りを生前契約とする場合は、遺品整理や葬儀の部分は自分達で、それ以外の手続きの部分は士業などの専門家へと、役割分担を決めた上で生前契約を結ぶのが上手な方法となります。

自分達が得意とする部分を自分達の料金設定で、生前に契約を行っておくことで、現在の遺品整理業界や葬儀業界で起きているような価格競争に巻き込まれずに質の高いサービスを技術に見合った料金を得た上で提供することが可能となるわけですね。

特に今後増加するおひとり様にとっては、周りに葬儀や遺品整理などの手続きを依頼する親族などがおらず、自分にもしもの事があった場合に葬儀や遺品整理を誰に頼んだらいいのか?と悩まれる方がいっきに増えてきます。

そうしたおひとり様のケースでは、生前見積書に従って連絡をくれる親族がいない以上、生前見積を渡すだけでは何も解決しないことになってしまいます。

今後は、こうしたおひとり様からの依頼をどのように対処するのかが非常に重要となってきます。

当事務所では、遺品整理業者をバックアップいたします

当事務所は、遺品整理をはじめ相続手続きにも精通する、遺品整理・死後事務専門の行政書士事務所となります。

実際の遺品整理の方法はもちろん、相続や生前契約の方法に関するご相談もお受けてしております。

民間の資格を取ってはいるが、実際の遺品整理の細かな手続きをどのように進めたらいいのか不安といった、開業間もないケースでは顧問として助言や遺品整理作業のサポートを起こっておりますので、遺品整理業を進めていく上で不安があればご相談ください。

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