名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2021.12.02

賃貸物件で生活保護の方が亡くなった場合の貸主の対処方法

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

もう12月ですね!今年もコロナに翻弄された1年であっというまでした。幸いコロナには罹らず健康を保てていますが、変異株も出てきていますので最後まで注意していきたいですね。

さてさて、今回は賃貸物件で生活保護の方が亡くなった場合の対処法について改めて書いておこうかと思います。

昨年遺品整理のご依頼を頂いた大家さんより「同じ物件で今度は生活保護を受けていた方が亡くなったが、部屋の片づけはどうしたらいいのか?」という相談を頂きました。

生活保護を受けて賃貸物件に入居されている方の家賃は生活保護費から支払われますので、大家さんによっては遺品整理や遺品整理に掛かった費用も役場側で負担してくれるものだと思われている方も多いかと思いますが、実は違うんですよね。

遺品整理に関して基本的に役場はノータッチ

賃貸物件に入居している生活保護受給者が亡くなった場合は発見の仕方にもよりますが、警察や生活保護課のケースワーカの方などから連絡が入るかと思われます。

発見の態様によっては大家さんがご遺体を発見するなんてこともあるかと思いますが、そうした場合はすぐに警察と救急に連絡を入れるようにしましょう。

ただ大家さんが単独で見つけて救急へ連絡をいれた場合は、「救命措置(心臓マッサージ)等」を行うように指示されてしまうなど、予想外の事も起きますので、室内で異常を感じた場合の現地確認は警察官に同行してもらうようにしましょう。

室内で遺体が発見された場合は変死扱いとなり警察にて現場検証を行い事件性の有無の調査を行います。その後は検死の為に警察署や提携の病院へ遺体は引き上げられますので、室内に遺体が残るということはありません。

また、病院などで死亡した場合は遺体は役場にて引き継がれて火葬等に付されます。

上記のような形で生活保護の方が亡くなった場合は、担当のケースワーカーより大家さんへも連絡は入ると思われます。

その後の流れとしては、役場にて相続人の調査を行い相続人の有無や、相続人がいた場合は相続意思の確認を行うこととなります。

ここで、相続人の方が「相続する」となれば通常通り相続人が賃貸物件の退去手続きも行うこととなりますが、生活保護受給者のケースでは「相続しない(相続放棄)」となる事がほとんどでしょう。

では、相続人が相続しないとなったら、生活保護受給者が住んでいた室内に遺された遺品は誰が処分してくれるのか?また、未払いの家賃等はどうなるのか?

これに関しては、生活保護受給者が死亡した日までの未払いの家賃に関しては役場にて支払いを行ってもらえるでしょうが、遺品整理が行われず放置された場合でもその後の家賃は支払ってはもらえません。

また、遺品整理に関しても基本的に役場はノータッチであり、ほとんどの場合大家さんの方で対処してくださいと丸投げ状態になるでしょう。

生活保護受給者の部屋に関して唯一役場が行うのは、室内に遺留金がある場合に火葬費に充てる為に遺留金を回収することくらいでしょう。

自腹覚悟なら大家は遺品整理を行っても良いのか?

役場サイドでは、遺品整理や遺品整理に掛かった費用を出してくれないとして、では大家は自腹覚悟なら遺品整理を行っても良いのか?というと話しはそう単純でもなかったりします。

上でも述べたように、生活保護の方が亡くなった場合は役場にて相続人の調査が行われます。多くの場合は相続人は関わりを拒否しますので、相続放棄を選択するでしょう。そうなると誰も相続人がいなくなることとなります。

では、相続人が誰もいないのだから大家が室内の残置物を撤去処分して良いのか?と言われると、勝手には撤去処分してはいけないという答えとなります。

相続人が誰もおらず費用も大家が捻出するなら、残置物を撤去しても良いように思われますが、正規の手続きに則るなら、「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所へ申し出て、選任された相続財産管理人のもとで遺品整理等を行うという流れとなります。

しかし、相続財産管理人もタダで仕事をしてくれるわけではありませんので、選任申請をする際に「予納金」として50万~100万程度を家庭裁判所へ納めなくてはいけません。

故人に財産があれば遺産から回収も期待できるのですが、生活保護受給者に目立った財産があるケースは稀ですので、基本的にはこの予納金も大家さんの持ち出しとなります。

では、生活保護受給者の方が亡くなったような場合に全ての大家さんが上記のような煩雑な手続きを経ているのかというと、実際にはしていないケースがほとんどかと思われます。

ただでさえ、室内の原状回復費用や遺品整理に費用が掛かるのに、このうえ予納金まで払っていられるか!(怒)というのが正直なところでしょうし、相続人が相続放棄を選択している以上、大家が室内の残置物を撤去したとしても文句を言ってくる人は基本的にはいません。

ですので、ほとんどの場合は相続財産管理人の選任申請を経ずに残置物を処分しているのが実情となります。ただし、室内の残置物に故人の所有物以外の物がある場合には注意してください。

相続放棄をした相続人は文句は言ってこなかたっとしても、故人に対して何か貸していたような人がいる場合は、大家側で勝手に処分してしまったことでトラブルになってしまう可能性があります。

高齢者の場合は、杖や歩行器、室内の手すりや車いす、浴槽に設置する介護用の手すりや椅子といった物がレンタル品で残っているケースがあります。

そうしたレンタル品と思われる品がある場合は介護事業者等へ連絡して回収してもらってから遺品整理を行うようにしましょう。

残置物の処理等に関する契約の利用も検討

上記のように相続財産管理人を選任しない方法は、法律に定められた方法から逸脱している方法でもあり出来るなら避けるべき手段でもあります。

ただ、実際問題としては高額な費用や相続財産管理人が選任されてから終了するまでの期間の長さといった問題もあり、早期に解決したい大家さんにとっては採りにくい手段でもあります


そうした問題に対処するために、国土交通省から「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が発表されました。

これは賃貸借契約時に義務付けられるものではありませんが、単身高齢者が入居する際に併せて契約しておくことで、万が一遺品整理等を行う人がいないような場合でも大家側にて円滑に残置物を処理できるよう策定されたものとなります。

簡単に説明するなら、入居者が死亡した場合に備えて事前にモデル条項に記された死後事務委任契約を結んでおき、万が一の際は契約によって処分権限をもつ受任者にて残置物を撤去できるとしたものです。

詳しくは国土交通省のHPをご確認ください。

まとめ

賃貸物件で生活保護受給者が亡くなったケースをまとめると

・生活保護課等は、遺品整理にはノータッチ
・相続人がいないまたは全員相続放棄した場合は遺品整理は誰も行ってくれない
・大家側で遺品整理をする場合は一定のリスクがあることを承知の上で行う
・今後高齢者や生活保護受給者と賃貸契約を結ぶ際は、残置物処理に関する契約も併せて契約しておくと、トラブル回避に繋がる

ご相談はいつでも受け付けておりますので、遺品整理や死後事務でお困りの際は名古屋の第八行政書士事務所へどうぞ~。

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