名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2021.12.18

遺産分割前の相続預金払戻し制度を利用してみた

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門 第八行政書士事務所の谷です。

名古屋は今年一番の寒気で朝は雪がチラホラと舞っていました。冬はヒートショック等の自宅での事故の危険性が高まります。ご本人はもちろん高齢者と同居するご家族の方も注意が必要ですね。

さて今回は「遺産分割前の相続預金払い戻し制度」についてです。

一般の方にはあまり聞き慣れない言葉かと思います。実際のところ相続を取り扱う士業の先生方であっても制度の名前は知っているけれど実際に利用された方というのはまだ少数なのではないでしょうか。

遺産分割トラブルを扱う弁護士の先生なんかは多いのかな?といった感じです。

この制度については下記の別ページで詳しく解説していますので興味のある方はご確認ください。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度について

全銀行チラシ(遺産分割前の相続預金払戻し制度について)

遺産分割前の相続預金払戻し制度についてはこちらで詳しく解説しています。

「遺産分割前の相続預金払戻し制度について」

遺産分割前の相続預金払戻し制度を利用することになった経緯

今回、遺産分割前の相続預金払戻し制度を利用することとなった経緯は次のような感じです。

提携している葬儀業者様より、ご葬儀を挙げられた遺族の方より死後事務の手続きで困っているので相談に乗って欲しいというのが最初のきっかけです。

ご自宅に訪問させて頂き、内容を確認したところ高齢の為、自分では死後事務として行わないといけない各種手続きが出来ないので、代わりに行って欲しいというものです、

また、年金に関しても未払い年金の支給手続き、遺族厚生年金等の支給手続きの申請要望もありましたので、こちらは社労士の先生に同行して頂き手続きを進めることになりました。

公共料金や各種行政機関への届け出や年金事務所とのやりとりを社労士の先生も含めて終わった段階で相続をどうするの?かという問題が出てきます。

もともと死後事務の手続きの一環として「相続預貯金の解約払戻し」は予定していましたので、遺産分割をどのようにするのかを相続人間で話し合いをしておいてくださいとお願いしていました。

しかし、各種死後事務や年金関係の手続きが終わる段階になっても遺産分割の方向性が決まらないようでしたので、状況を確認したところ、どうやら相続人であるお子様がご病気で遺産分割協議書を作成できないとのことです。

詳細は書けませんが、ご病気の関係で遺産分割協議書作成に関する話し合いが出来ず、また印鑑登録もしていない為、印鑑登録書を取得することもできません。

そうすると預貯金の払戻し手続きに必要となる、遺産分割協議書や申請届に押す印鑑がないため、一般的な預貯金の相続手続きを行うことができません。

私たち士業が相続人からのご依頼を頂いて預貯金等の解約を行う場合は、委任状に相続人の方全員の実印での捺印が必要となります。(残高証明の取得等はひとりの相続人からの依頼でも可)

委任状に押された印鑑と一緒に提出する「印鑑登録証明書」の印影が一致することで、相続人本人からの依頼であるということを確認するため、どうしても印鑑登録証明書がこうした手続きでは必要となってきます。

仮に故人の方が「遺言書」を作成して、相続人の内の誰かを「遺言執行者」に指定しておいて頂けたのなら、遺言執行者の方おひとりからの依頼で全ての手続きを私たちが代わって行うことが可能だったのですが、、、

今回のケースのように相続人の誰かがご病気で遺産分割協議ができない事が予想されるようなケースでは、「遺言書」がやはり絶大な効果を発揮すると改めて実感した次第です。

遺産分割が出来ない状況で取れる手段

今回のように相続人の誰かが、病気だったり、行方不明だったり、そもそも遺産分割協議に応じてくれないといった、なんらかの事情があり、遺産分割が纏まらないといった場合に利用できる制度が「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」となります。

一般的に想定される状況としては、相続人間の仲が悪く遺産分割協議がまとまらない。しかし、葬儀費用や当面の生活費または相続税の納税費用に充てるためにまとまったお金が必要。

そういった場合に、遺産分割協議が纏まる前であっても相続人それぞれが他の相続人の協力なく単独の申請で引き出すことが可能とするのがこの制度となります。

遺産分割前の相続預金払戻し制度を実際に窓口で申請したら窓口がパニックに、、、

遺産分割前の相続預金払戻し制度には、引き出せる金額やその計算式などいくつか条件があります。それらの説明は、別ページに記載してありますのでそちらを確認して頂くとして、今回実際に金融機関の窓口で申請した際の話しです。

私自身この制度を利用するのが初めてだったこともあり、事前に該当の金融機関へと必要書類の確認を電話で行いました。

2019年の制度開始当初は金融機関側も「まだ始まったばかりですので、、、、」といった感じで不慣れな様子でしたが、制度開始から2年以上経過していることからか電話で確認したところ、すぐに必要書類などの返事がありました。(おっ、もしかして結構利用されてるの?)

相続手続きに必要な戸籍(法定相続情報一覧図)や委任状等は既に集めてありましたので、あとは窓口へ行くだけといった感じです。

金融機関によっては相続手続きは全て東京の相続担当部署にて一括処理といった感じで、手続きは郵送で行うことも多いのですが、今回は窓口対応可能な金融機関です。

電話で事前に確認してあったこともあり、特に当日は予約等せずに窓口へ伺ったのですが、これがいけなかった!!

窓口で「この方の遺産分割前の一部払戻しをお願いしたいのですが」と伝えたところ、必要書類の確認等を行った上で、一般的な相続手続きの書類(金融機関への死亡届、相続手続き請求書)を記入していきます。

もともと相続手続きは金融機関それぞれの書式で行うため、通常の相続手続きであっても書式は各金融機関でバラバラです。

ですので、出された書類を見る限りではそれが、通常の相続手続きの書類なのか、遺産分割前の払戻し用の書類なのか、はたまた兼用の書類なのかはこちらでは判別がつきません。

担当してくださったのが窓口業務を行っている方ということもあり、相続手続き自体が不慣れな様子で逐一マニュアルや上席の方へと確認へと走っている感じでなかなか手続きが進まない(´;ω;`)

ただ、こちらも普段利用される事の少ない制度であることは十分理解していますので、時間には余裕を持って来店しています、

そうして時間は掛かりましたが必要書類への記入も終わり、担当の方から「振込までに時間が掛かりますので、終わり次第お電話する形でよろしいでしょうか?」との確認。

地方銀行などは当日に払戻しまで全て行ってくれるケースもありますので、ここもそうなんだ~と思っていたのですが、ふと疑問が沸きます。

「あれ、振込金額の確認はもう終わっているのですか?」と確認。

遺産分割前の相続預金払戻し制度は、他の相続人の協力がいらない反面、払戻しできる金額に制限があります。簡単な計算式は次の通りです。

相続開始時の預金額×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分(かつ上限150万)

ですので、ひとつの金融機関から引き出せる上限は定期・普通預金併せて150万が限度となります。

そうすると当然金融機関側としても、相続預金の額、相続人の数、上限の150万を超えるのかどうかといった確認が必ず必要となるのですが、そこまで既に確認が終わってるの?と不思議に思いました。(結構、バタバタと慌ててましたよね?)

そうすると「データですぐに分かりますので、、、、念のため確認してきます!」と、再度マニュアルと上席の方への確認が始まります。

この時点で、「窓口担当の子ではなく、相続手続きに詳しい方に代わればいいのにな~」と思わなくもありません。電話で確認した際には詳しい方がいたはずですからね。

そうして上席の確認が終わった時点で言われた言葉が「大変申し訳ありませんが、遺産分割が終わる前では払戻しができません。できたとしても150万が限度でして、、、、」

ううっんん!!?(`・ω・´)

「そうだね、その通りですよね。遺産分割が終わる前だから、全額の払戻しはできないですよね。だから遺産分割前の払戻制度を利用したいんですから、MAX150万円払戻して頂ければそれでいいのですけど、、、、」

と、今までやっていた手続きは何?と思わないでもないやり取りを経て、「もう一度確認していきます!」と、再び放置プレイが始まります。この時点で2時間経過です。

遠くの方でマニュアルを確認したり、他の受付に確認したりしている担当の方を見ているととてもすぐに解決するような感じではありませんので、出直すことにしました。

もともと1日で終わるとは思っていませんでしたし、事務所から金融機関も近いですので、慌てた状況で手続きをされるよりも、日を改めた方がよさげな感じですので。

しかし、不思議なのは窓口担当の子があれだけあたふたとしているのに、上席らしき人たちは確認されれば答えるけど、積極的に手続きには関与しない姿勢だったこと。

若い子に経験を積ませるのも大事かと思いますが、待たされる側の身にもなって欲しいなと思わなくない対応ではありましたね。

後日談

後日談といっても、次の日の話しですが、遺産分割前の払戻し制度を利用しての相続預金の一部払戻しは無事終わりました。

書類関係は最初から書き直しになった部分もありましたが、日を改めたこともあり全ての必要書類は用意されて、書き方の文言なども下書きがされた状態でしたので、すんなり完了。

通常の相続手続きと異なる部分といえば、提出する書類は通常の相続手続きと一緒でしたので、払戻し可能な金額の確認作業があることくらいでしょうか。

払戻しも1時間程度で終わり、お客様への当初案内していた、「手続きの完了は来年になるかもしれませんね~」という予想より遥かに早く終わりました。都市銀行などでは、担当部署へ郵送で申請してとこんなに短期間では終わらなかっったのでしょうが。

ただ、相続手続き、特に今回のよう利用頻度の少ない制度をお願いする場合は事前に予約をしていくべきだなと痛感いたしました。

予約しておけば、当日にマニュアルとにらめっこしたりなんてことはないでしょうし、場合によっては専門の担当者が対応してくださったかもしれません。

遺産分割前の相続預金払戻し制度を利用する場合は、金融機関へ予約してから行くことをお勧めします!特に窓口対応できる場合は、窓口担当の方が相続手続きに詳しいとは限りませんので、予約必須ですね。

遺産分割前の払戻制度の利用をご希望してたらお任せください。今回の経験生かしてよりスムーズに手続きを進めてみせます。

ご連絡お待ちしておりま~す。

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