名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2022.11.23

通帳調査で見つかったコンテナ倉庫契約

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。11月も終盤戦に入り、年末の足音がヒタヒタと近づいてきている感じがしますね。「私、令和5年ちゃん、今あなたの後ろにいるの!」の気分です。

くだらないことはさておき、本日は財産調査で思いもよらない物が見つかったというお話しです。実際には相続人の家族には思いもよらないことではあっても、私たち遺品整理専門の士業としては良くあることでもあるといったお話しとなります。

いつも通り最初の問い合わせはお電話から頂きました。愛知県に住んでいる親族が孤独死したので、相談に乗って欲しいというものです。もちろん大丈夫です。

故人は愛知県在住でしたが、親族は中国地方在住のため、葬儀~遺品整理~財産調査といった一連の死後事務手続きを全て行うには時間が足りません。

ですので、一番最初の警察署への貴重品受取や葬儀の手配、役場手続きの部分だけを同行にて行い、その後の遺品整理や財産調査はこちらに一任して頂き順次進めていくというご依頼内容です。

葬儀や期間制限のある役場手続きなどをまずは行い、後は遺品整理や財産調査をじっくりと行うというのが通常の流れですが、今回は孤独死ということもあり、なるべく迅速は整理が要求されていました。

そうはいっても、ここで慌てて遺品整理や特殊清掃に着手してしまうと不動産会社や大家さんとの紛争の芽を残してしまいますので、遺品整理の手配を行いつつも、管理会社と大家さんとの間で遺族がどこからどこまでの原状回復費用や損害を負担するのかといった合意書を作成していきます。

合意書の作成が完了した後、まずは私が貴重品捜索として室内の調査を行うのですが、死臭が充満するなかハエなどの害虫をかき分けての作業となりますので、なかなかに苦労します。(何十年とやっていますので、いまでは何も感じませんが、、、)

一般的に遺品整理の際の貴重品捜索は、室内にある「通帳」「保険証券」「株式書類」「貴金属」「免許証や保険証」などを見つけ出して遺族へ返却することになります。

ここまでは遺品整理専門を名乗っている業者さんであれば対応してくれるでしょうが、悪質な遺品整理業者さんの場合だと時間のかかる貴重品捜索はせずに、高価な貴金属は持ち去ってしまうといったケースもありますので、離れて暮らしていた遺族のような、生活状況や財産状況がはっきりと分からない方の場合はちゃんとして業者さんに依頼するようにしましょうね。

話しが逸れましたが、上記のような貴重品捜索は当然として、士業が行う遺品整理は依頼者からの依頼に応じて財産調査も一緒に行っていきます。

その財産調査のひとつが通帳の記帳内容の確認です。銀行口座の引き落とし履歴を確認すると、「電話代」「家賃」「公共料金」「年金」「保険費用」「サブスク利用費」など、いろいろな記載が残っており、故人がどのようなサービスを利用していたかを知る端緒となります。

電話代や保険費用などの引き落としはどこかしらで聞いたことのある名前が記載されていますので、何の引落しなのかはわかりやすいのですが、たまに聞いたこともない名前の引き落としが掛かっているケースがあります。

ここで大事なのが、そうした内容不明の引き落としが掛かっている場合は、遺品の中にそれに関連する契約書等がないかをしっかり確認することです。

今回のご依頼でも、聞いたこともない社名の引き落としが1件確認できましたので、遺品整理の際に貴重品として分けていた契約書の中からそれに該当しそうな物がないかを一個づつ確認していきます。

そして沢山あった契約書の中から発見したのがコンテナ倉庫の契約書です。通帳に記載されていた社名が合致したのではなくて、契約書に記載されていた利用料と引き落とし金額が合致したので、コンテナ倉庫の会社に電話連絡したところ故人名義の契約があったことが判明したという流れですね。

仮に故人の通帳の引き落としがどこからの引き落としかが判明しなくても相続手続きをする際に口座は凍結されますので、結果的には口座凍結後の引き落としは掛からなくなります。

しかし、引落しが掛からなかったとしても契約が解除されない限り未納料金として会社には計上されていきますので、言い方を変えれば故人の借金がどんどん増えているのと同じですよね。

ですので、こうした料金が継続的に発生する契約関係はできるかぎり遺品整理の際に見つけて対処しておくのが𠮷であり、放置しても良いことはありません。

場合によっては、契約先の会社が親族調査をして後から延滞されていた多額の未払い利用料を相続人へと請求してくるという可能性もあるわけですから。

今回発見されたコンテナ倉庫は、賃貸契約している会社とはまったく別の会社で、しかも車で移動しなければいけない程度に離れていた場所にある貸倉庫でした。

これを遠方から来た家族が滞在時の短い期間で見つけて解約手続きまで漕ぎつけるのは至難の業でもあったでしょうから、当事務所のサービスをご利用頂けて良かったと感じております。

遺品整理も事前に管理会社と大家様との間で合意書を交わしていたこともあり、遺族に予想外の請求がされるなどの事もなく無事終了いたしました。

遺品整理後は、実際に故人が遺されていた預貯金や自動車、保険金などの相続手続きのお手伝いをさせて頂き、こちらも無事終了。

遺品整理時にプラスの財産やマイナスの財産の洗い出しを終えていましたので、相続人間での遺産分割もスムーズに進み、これといったトラブルもなく全ての手続きが完了いたしました。

一般的に遺品整理と相続手続きは別々の作業に考えられがちですが、実際には遺品整理の現場こそ相続手続きの最前線でもあります。

離れて暮らしている親族や疎遠になっていた親族の遺品整理や相続手続きはなるべく一緒に行った方が財産の見落としが少なくて済みますので、そうした事情でお困りの際は是非、遺品整理・死後事務専門の名古屋の第八行政書士事務所へご相談くださいね。

お電話お待ちしておりま~す。

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