基本的な届出及び手続き

  • 相続発生後に必要となる基本的な手続き及び遺品整理時に発見される
  • 免許証やパスポートなどの返還先一覧
届出・手続き 届出先・返還先
死亡届 市区町村役場(7日以内)
死体火葬埋葬許可申請 市区町村役場(7日以内)
世帯主変更届 市区町村役場(14日以内)
児童扶養手当認証請求 市区町村役場(世帯主の変更届と同時)
改装許可申請(お骨を移動する場合) 旧墓地の市区町村役場
※準確定申告 税務署(4ヶ月以内)
国民健康保険証 市区町村役場へ返却
社会保険証 勤務先へ返却
シルバーパス 市区町村役場へ返却
パスポート 各都道府県にある旅券事務所へ返却
運転免許証 住所地を管轄する警察署
※クレジットカード(未払残高の清算は注意) 各カード会社

「※」マークの付いている手続きを進めると相続放棄をする事ができなくなる可能性があります。手続きを進める 前にまずは専門家に確認しましょう。

給付金などがもらえる手続き

申請を行うことにより給付をうけられる手続き一覧。各給付要件に該当する場合は申請を行うことにより給付をうけられる場合がございますので、一度確認しておきましょう。

届出・手続き 届出先 備 考
※生命保険・入院保
   険
生命保険会社 契約時の受取人名義により相続財産また
は受取人の固有財産となる
※未支給失業等給付 ハローワーク 故人が失業給付の受給者の場合、未支給
分を遺族が受給できる場合あり
※死亡退職金 会社
遺族共済年金 共済会 組合員または組合員であった方が亡くな
られた当時、その方によって生計維持さ
れていた配偶者、子、父母、孫及び祖父
母について、順位に応じて遺族共済年金
が支給される。
遺族基礎年金の請求 市区町村役場 国民年金加入中の方が亡くなられた時
で、その方によって生計維持されてい
た「18歳到達年度末までの子(障害の
状態にある場合は20歳未満)のある
妻」または「子」が受けることができる。
寡婦年金の請求 市区町村役場 国民年金の第1号被保険者として保険料
を納めた機関(免除期間を含む)が25
年以上ある夫が亡くなられたときに、
10年以上継続して婚姻関係にあり、生
計維持されていた妻が受けることがで
きる。
死亡一時金の請求 市区町村役場 国民年金の第1号被保険者として保険料
を納めた月数が36月以上ある方が、老
齢基礎年金・障害基礎年金を受けるこ
となく亡くなった場合、その方と生計
を同じくしていた遺族が受けることが
できる。
  • ※前払保険料の還付
  •  請求
  • 年金事務所
  • (旧社会保険事務所)
国民年金の保険料を1年分前払いして
いた場合には今後の分を「国民年金保
険料還付請求書」を提出して還付を受
けることができる。
遺族厚生年金の請求
  •    年金事務所
  • (旧社会保険事務所)
厚生年金保険被保険者中または被保険
者であった方が亡くなられたときで、
その方によって生計維持されていた遺
族が受けることが出来る
葬祭費の請求 市区町村役場 国民健康保険加入者が死亡した場合「
葬祭費」が支給されます。実際に葬儀
を行った人(喪主)が、葬儀の日から
2年以内に申請する。
埋葬料・埋葬費の請求 勤務先・社会保険事務所 社会保険(協会けんぽ)の被保険者が
亡くなった場合、埋葬を行う方に対し
「埋葬料」または「埋葬費」が給付さ
れます。
  • この一覧は給付される主な手続きの一部を掲載しています。
  • 給付要件に適合していた場合でも、全ての給付を受けられるわけではありません)
  • 「※」マークがついているものは手続きを進めると相続放棄ができなくなる可能性があります。手続きを進める前 にまずは専門家に確認しましょう。

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