孤独死・事故物件 Q&A 

親族が孤独死したとの連絡が警察(役場)から入りました。連絡を受けた人間が対処しないといけないのですか?

孤独死が発生した場合,警察や市区町村役場では戸籍調査などから親族を探して連絡を入れます。しかし,必ずしも相続順位等に従って連絡が入るわけではなく,繋がりやすい親族へ連絡が入っているのが実情です。
ですので,必ずしも相続権を持っている人に連絡が入っているとは限らず,警察などからしては「身内へ連絡は入れたので,後は親族間で調整して諸々の手続きをしてくださいね」というスタンスです。

連絡を受けた人が故人の子どもなら問題はないですが,故人の兄妹などに連絡が入ることも珍しくはなく,そうした場合に勝手に相続財産の処分などをしてしまうと,本来の相続人と後々トラブルになってしまうこともありますので,まずは親族間で誰が手続きを行っていくのかを確認してから進めるようにしていきましょう。  

何十年も疎遠になっていた両親(父・母)が孤独死したと連絡が入りました。子どもではありますが,関わり合いたくありません。遺体の引取りや葬儀を断ることは可能でしょうか?

法律上は親子関係があったとしても,必ずしも関係が良好とは限りません。親が離婚して何十年も会っていなかった親が突然孤独死状態で見つかったと連絡が入ったとしても戸惑うばかりでしょう。

場合によっては,「これまでずっと放置してきたくせに,なんで私がこんな人の最後の面倒をみなくてはいけないのか?」と思うこともあるかと思われます。

警察や市区町村役場より故人の遺体の引取り等の連絡が入ったとしても,必ずしも遺体を引き取らなければいけない義務まではありませんし,警察なども無理やり遺体を押し付けてくることもありません。

親族等に引取りされなかった遺体は,最終的には市区町村によって民生葬などにより火葬され合祀墓へ埋葬されることとなります。

警察から故人が入居していた賃貸物件の管理会社へ連絡するように言われました。連絡しないといけないのでしょうか?

故人が賃貸物件に入居していた場合は当然室内には故人の遺品がそのまま残されていることとなります。この遺品の取扱いは相続にも影響する場合があるので,慎重に検討する必要があります。

故人には目立った財産が無く,むしろ借金などがあるかもしれない場合には,安易に遺品整理などをしてしまうと場合によっては無条件で相続をする意思表示をしたものとみなされて,故人の借金まで相続させられてしまう可能性があります。

こうした借金などの負債を抱えている可能性がある場合は「相続放棄」なども視野にいれて対応していく必要がありますので,すぐに家主や管理会社へ連絡するのではなく,専門家へと相談した上である程度の方向性を決めてから連絡を入れるようにしましょう。

慌てて管理会社などへ連絡した結果「家族が責任をもって対処します」などと話しの流れて言ってしまうと,その後に相続放棄をするとなった場合にトラブルに発展してしまう可能性があります。

賃貸物件の部屋を親族が片付けない場合は,最終的に誰が遺品整理を行うのでしょうか?

賃貸物件に残された遺品の処分を親族以外が処分するのは非常に面倒な手続きが必要になったりします。

近年は国土交通省より「残置物の処理等に関するモデル契約条
」のように,単身者の方が亡くなった場合に室内に残された遺品を処分しやすくしておく契約(死後事務委任契約)を事前にしておく場合も出てきていますが,始まったばかりの制度でもあり,まだまだ利用者は少ないのが現状です。

そうした場合,相続人が相続放棄等を行い遺品整理を拒否した場合,次に遺品整理を行うべき人は「連帯保証人」となります。

しかし,最近の傾向としては賃貸物件の契約の際に「連帯保証人」をつけるケースよりも「家賃の保証会社」との契約が前提になっているケースがほとんどで,連帯保証人もいないケースが増えてきています。

連帯保証人もいない場合は,家主側にて家財を整理することになりますが,当然他人の財産を処分することとなりますので勝手に処分することはできず,家庭裁判所へ「相続財産管理人」の選任申請などを行って処分することになりますが,これにもかなりの費用が発生します。

家主側としては,ただでさえ遺品整理などの処分費用が発生するのに,裁判所へ支払う費用などはとても負担できないということもあり,多くの場合は家主側の責任で処分を実行しているケースが多いでしょう。

※ 本来遺品整理をすべき親族が全員関与を否定しているのだから,家主側で処分したとしても誰も文句は言ってこないだろうとの考え。

※ 家賃の保証会社によっては,残置物の撤去まで保証内容に入っているケースもあり,そうした場合は保証会社にて遺品整理が実行されることもあります。

身内の孤独死に関わり合いたくない場合は必ず相続放棄をしないといけないのでしょうか?

相続放棄とは,相続発生後,自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ故人のプラスの財産,マイナスの財産の全てを放棄すると申述する手続きをいいます。

勘違いしやすいのが,「故人の財産を1円も貰っていないのだから自分は相続していない」と思われている方がいますが,これは相続放棄とは違います。

たとえ,相続財産を1円も貰っていなかったとしても,家庭裁判所で行う手続きをしていない限り,法律上効果のある相続放棄はされておらず,場合によっては借金などの負債を負うことがあります。

では,故人の財産を一切相続しないとする場合に必ず相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行わないといけないのか?というとそうでもありません。

また,親,兄妹であっても故人に子どもがいる場合は,子ども全員が相続放棄をしない限り,親や兄妹は相続人にはなりません。

相続人でない以上はそもそも相続放棄をすることはできませんので,家庭裁判所で相続放棄の申述をしても受け付けされずに終わってしまいます。

つまり,相続には順番があるということで,自分が相続人になった場合は相続放棄をしようと思っていたとしても,先順位の故人の子どもが相続したなら,親や兄妹はそもそも相続人になることもありませんので,相続放棄をの手続きをしなくても,借金などを背負わされることはありません。

そうした意味で,親族だからといって必ず相続放棄が必要という訳ではなく,自分に相続人の順位が回ってきた場合に,初めて相続放棄をするかしないかを検討すればよいものとなります。

もちろん,予め自分に相続権が回ってきた場合に備えて,相続放棄の準備をしておくことは問題ありません。

相続放棄をすれば,親族の孤独死に対する責任を一切負わなくても良いのでしょうか??

基本的にはその認識で大丈夫です。

ただ,相続放棄をされた方が賃貸物件の連帯保証人になっている場合は,相続放棄をしたとしても「連帯保証人」の立場で責任を負わないといけなくなるということです。

相続放棄はあくまで相続人としての地位を放棄するものであり,「連帯保証人」の地位は家主側と連帯保証人間で結んだ契約の結果生まれた地位となります。

ですので,たとえ相続放棄をしたとしても相続放棄の効果の及ぶ範囲はあくまで相続人として地位までであり,契約の効果の結果うまれた「連帯保証人」の地位までは相続放棄の効果は及ばないこととなります。

注意点としては,「連帯保証人」と「緊急連絡先」は違うということ。近年の賃貸契約では連帯保証人の代わりに「家賃の保証会社」と契約しているケースが多く,そうした場合は「緊急連絡先」として親族の名前が契約書等に記載されていることがあります。

「緊急連絡先」とは,連帯保証人とは全くことなり,緊急連絡先に記載されている方には,相続人としての責任以外はなんらの責任も発生いたしません。

「緊急連絡先」はあくまで,入居者に何かあった場合にとりあえず連絡する先としのメモでしかなく,連帯保証人のように契約上の責任を負うものではありません。

ですので,たとえ緊急連絡先に名前が書かれていたとしても,その方が相続人であるなら「相続放棄」をすることで,一切の責任を負わなくて済みますし,相続人でもないご友人等であれば,最初からなんらの責任も発生しないことになります。

自分が「連帯保証人」なのか「緊急連絡先」なのかがわからないのですが,どうやって判断すればいいのでしょう?

不動産会社の方より「契約書にそちらの連絡先が書かれていたので連絡しました」と言われた場合,自分が賃貸物件の連帯保証人なのか,緊急連絡先として記載されているのかが分からないと悩まれる方もいます。

「連帯保証人」と「緊急連絡先」の一番簡単な見分け方は,「賃貸契約書に自分で署名捺印したかどうか」です。

連帯保証人は上でも記載した通り,入居者と同じ責任を負う重い立場になることを家主側との契約で結ぶものです。

つまり,ご自身で連帯保証人となることを納得した上で,賃貸借契約書に署名捺印をしない限りは連帯保証人となることはありません。

たとえ,賃貸借契約書の「連帯保証人」欄に自分の名前が書かれていたとしても,自分で書いたのではなく,賃貸契約を結ぶ本人が勝手に自分の名前を許可なく記載していたという場合は,連帯保証人の責任負わされることはありません。

ですので,ご自身で連帯保証人の欄に署名捺印した記憶がない以上は,連帯保証人になることはなく,緊急連絡先どまりとなるでしょう。

室内で亡くなった為,「事故物件になる」と言われました。事故物件とはなんでしょうか?
「事故物件」は法律用語ではありませんので,確立した定義はありませんが,一般的には心理的瑕疵物件と呼ばれる部屋となります。

瑕疵とは,傷のことを指します。例えば,購入した家具に目に見える傷があった場合は不良品(瑕疵のある家具)となります。

では,購入した家具が殺人現場にあった家具だった場合はどうでしょうか?たとえ,家具自体に傷はなかったとしても,一般の方にとっては「気味が悪い」「気持ち悪い」「知ってたら買わなかったのに」という気持ちを持たれますよね。

こうした,目に見えないけど購入をためらうような事実があるような場合を「心理的」な傷物という意味で心理的瑕疵といいます。

これと同じ考え方で,室内で殺人や自殺が起きたような場合は,当然その部屋に住もうと思う際に「気味が悪いな」といった心理的な嫌悪感を覚えるのが普通です。

こうした,心理的な嫌悪感を覚えるなんらかの事情が過去にあった部屋を「事故物件」と一般的には表現していることになります。

心理的な瑕疵がある物件の場合は,不動産会社には入居希望者に対して,どういった事件や事故があったかを説明する義務「告知義務」が発生いたします。(告知義務が発生するかどうかは国土交通省の策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に規定されています。

事故や事件の内容を知った上で納得して借りるなら問題ありませんが,こうした告知義務が課せられる物件は通常はなかなか入居が決まらず,長年空室となってしまうリスクが高く家主側としては大きな損失なるわけです。

そうした告知が必要な事実が発生したような部屋が「事故物件」となります。
孤独死は事故物件になるのでしょうか?
事故物件に該当するかどうかは,告知義務が課せられる程の心理的嫌悪感を感じる程度の事情があったかどうかによります。

つまり,単純に室内で人が亡くなったという事実だけで事故物件になるというものではなく,どのような事情で亡くなったのか,または亡くなった後どういった状況にあったかによって「事故物件」となるかどうかの判断は分かれてきます。

事故物件(心理的瑕疵)に該当するかどうかは,国土交通省より「宅地建物取引業者により人の死の告知に関するガイドライン」を策定し説明されています。

賃貸物件で発生した孤独死をケースにあげるなら,
自然死・病死・転倒などの不慮の死は基本的には告知は不要だが,死亡後長期間放置された事によって特殊清掃が必要だったり,大規模修繕が必要なるような状況になっていた場合は,入居希望者の判断に重大な影響を及ぼすと考えられるので告知が必要な事故物件となるといったところでしょうか。

1人暮らしの高齢者であっても週に2回程度ヘルパーなどが訪問しているようなケースなら,たとえ室内で死亡していたとしても長期間遺体が放置されるという事はありませんので,事故物件には該当しないことになりますね。
事故物件の遺族です。家主側から弁護士を通して多額の賠償請求が届きました。どうすればいいでしょうか?
真夏の孤独死のようなケースでは遺体の腐乱も早く特殊清掃が必要な事故物件化してしまうことも多くなります。

そうした物件においては家主側から「損害賠償」や「原状回復費」等の名目で多額の請求書が届くことも珍しくはなく,時には弁護士名義で届くこともあります。

では,こうした請求金額は必ず支払わないといけないのでしょうか?

請求されている人が連帯保証人ではなく,緊急連絡先に指定されているだけの相続人であれば「相続放棄」をすれば一切支払いをする必要はありません。

しかし請求されている人が「連帯保証人」の場合はまったく支払いに応じないという訳にもいきませんし,また,故人がそれなりに資産を持っているようば場合は「相続放棄」をしてしまうと,プラスの財産も相続できなくなってしまうため,安易に相続放棄を選択することも憚られます。

賃貸物件で事故が発生した場合に「〇〇円を家主側に支払いなさい」と具体的に決めた法律はありません。

ですので,家主側から届く請求書はあくまで家主側が請求したいと思っている金額でしかなく,必ずしもその金額を全額支払わないといけない訳ではありません。

「不動産の管理会社」や「弁護士」といった専門家と感じる方から届いた請求書にはなんらかの根拠があると思いがちですが,場合によっては家主側がこれ位請求したいと言っていた金額をそのまま請求しているだけのケースもあったりします。

届いた請求書の金額の根拠がはっきりしない場合は,必ずご自身も専門家へ相談するようにいたしましょう。

相続放棄をする人は,遺品整理をしてはいけないと聞きました。本当でしょうか?
相続放棄をする相続人であっても遺品整理をしてはいけない訳ではなく,遺品整理を行う場合は注意する必要があるというのが正しいです。

相続放棄をする人が行ってはいけない行為の中に「故人の財産処分」があります。具体的な例で言えば,

・室内に残されていた故人の財布の中にあったお金を処分費に充てた。
・故人のキャッシュカードを利用してお金を引き出して利用した。
・室内に高価なブランド時計があったので遺品整理の際に売却した。

など,財産的価値のある物を売ったり,処分したりしたような場合は,故人の財産を処分したことで相続を認めた(単純承認)として扱われてしまうケースがあります。

ただ,あくまで財産的価値のある物を処分することに注意が必要なだけで,室内の冷蔵庫に残されていた食品を処分したり,日常使いの衣類や食器,家具などを処分したとしても,それがすぐに相続を認めたものとして扱われる訳ではありません。

結論として,相続放棄をする相続人であっても遺品整理を行うことは可能ではあるが,遺品整理を行う際は専門家と相談した上で,財産処分とみなされないように適切に進める必要があるということになります。
孤独死の遺族です。DNA鑑定で3ヶ月掛かると言われました。相続放棄はできなくなるのでしょうか?
真夏の孤独死のようなケースでは,遺体の腐乱が激しいこともあり亡くなった方の本人確認がその場でできないことも珍しくありません。

そうした場合は遺族などの協力のもとDNA鑑定を行い本人特定をしていくことになります。しかし,真夏の孤独死のようなケースでは,同じように孤独死をされて本人特定が難しい遺体が多数発見されることもあり,鑑定依頼が混みあった結果本人の特定までに長期間要することもあります。

時には相続放棄の熟慮期間として設定されている3ヶ月を超えてしまう事もありえます。

相続放棄は相続が発生した後,自分が相続人となった事を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きを行う必要があります。

では,DNA鑑定中に3ヶ月の期間を経過してしまったら相続放棄はできなくなるのでしょうか?そんなことはありません。大丈夫です。

上にも書いた通り,相続放棄は自分が相続人となった事を知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。しかし,DNA鑑定が終わらない限りは,亡くなった方が本当に自分の親族であるかどうかは確定しません。

もしかしたら,入居契約した本人が又貸しをして知人に部屋を貸しており,本人は別のところで生活していたなんてことも可能性としてはゼロではない訳です。

ですので,DNA鑑定で亡くなった方が間違いなく自分の身内であると判明するまでは,「自分が相続人になったことを知ってから」には該当せず,DNA鑑定の結果が出て初めて自分が相続人になったことを知る訳です。

結果として,DNA鑑定の結果が出てから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをすれば大丈夫ということになります。

疎遠な親族が孤独死したと連絡を受けました。遺体の引取りから葬儀・納骨,行政機関の手続きなど第三者へ任せることは可能でしょうか?
可能です。

ご遺族からの依頼があれば当事務所でも,警察や病院への遺体の引取り,葬儀,納骨,行政機関への届け出,遺品整理,光熱費等の各種契約の解除手続き等を代行して行うことが可能です。

疎遠な親族や長年離れて暮らしていた家族などの場合は,どういった生活をしていたかがはっきりせず,家族だけでは財産調査などが十分に行えないことも考えられます。

そうした場合は,我々のような士業が,故人の財産調査をはじめ,行政手続き,公共料金の支払いや解約,各種契約状況の調査,最終的な相続手続きまで全て代行して行うことも可能です。

もし,家族だけでは難しいと思われる場合はご相談ください。
疎遠な親族が孤独死しました。葬儀だけは行いましたが遺骨を入れる墓もなく困っています。どうすればいいでしょう?
火葬後には骨壺に入れた遺骨を持ち帰り,お墓やご自宅で供養することになります。しかし,近年は後継者への負担を減らす意味からお墓を持たないご家族も増えており,必ずしも家墓があるとは限りません。

そうした場合は,手元供養として自宅で保管したり,納骨堂や散骨,樹木葬などお墓に限らない供養の方法も多数出てきているので,そうした供養を選ぶのも選択肢のひとつかと思われます。

しかし,疎遠な親族の為に何百万もの費用を払ってお墓を建てたり,決して安くはない費用を支払って納骨堂などへ納めるのに抵抗を感じる場合もあります。

地域によっては,火葬時に申し出ることによって収骨をせずに(骨壺を持ち帰らない)終える方法があったり,ゆうパックで遺骨を送り(送骨),数万円程度でお寺で永代供養を行ってくれるケースもありますので,そうした方法を検討されるとよいでしょう。
長年疎遠になっていた親族の部屋に遺骨がありました。捨てるわけにもいかず困っています。
遺品整理の際に疎遠になっていた親族の遺骨や誰の遺骨かわからないような骨壷が出てくることがあります。

その場合にそのお骨を捨ててしまうと最悪犯罪に問われてしまうことがありますので、身元が判明しているならそのご家族のお墓へ、お墓に入れられないような事情がある場合は納骨堂などを利用するといいでしょう。

最近は永代供養付で年間管理料無料の納骨堂やゆうぱっく等でお骨を送り永代供養をしてくれる「送骨」という方法も出てきておりますので、詳しくは「
引取り手の無いご遺骨でお困りの方へ」をご確認ください。
仏壇や神棚があるのですが自宅に引き取ることができません。どうすればいいでしょうか?
仏壇やを移動したり処分する場合はお寺などに依頼して魂抜きを行うことをお勧めします。ご依頼頂ければ当事務所で手配致しております。

神棚については近くの神社に相談すればお焚き上げで引き受けてくれるところもありますので、神棚に入っているお札に記載のある神社などに相談してみてはいかがでしょうか。

遺品整理の際にそうした神棚があればこちらでお焚き上げをして頂ける神社へとお渡ししてまいります。
事故物件のリフォームもお願いできますか?
孤独死や自殺など一般的に事故物件として扱われる状況で発見されたお部屋は大規模なリフォームが必要なケースもあります。

当事務所は特殊清掃も手掛けていることから、事故物件に強いリフォーム会社とも提携しておりますので、どんな状況のお部屋でもお任せください。

代表挨拶 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

 
 おひとり様の安心を見守る
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自死・孤立死 賃貸物件判例集 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所

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  • 相続放棄を予定している相続人の皆様へ 【名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所】
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遺品整理のときにみんなが感じる相続の疑問Q&A 名古屋の遺品整理生前整理専門第八行政書士事務所
・銀行口座の凍結って何?
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そんな遺品整理や相続の際にみんなが疑問に思う所だけを集めたQ&A

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