生命保険金に関する疑問

相続放棄と生命保険金に関する疑問

故人の相続を放棄をしたら生命保険金も受け取れなくなりますか?

 相続放棄をしたら保険金が受取れなくなる場合

相続放棄をすることによって故人の生命保険金が受取れなくなるかどうかは保険契約の内容によって変わります。まずは下の表をご確認ください。

保険契約者被保険者保険金受取人
死亡者本人死亡者本人死亡者本人

この表は保険契約の内容を簡単に表したもので、毎月の保険金を支払う人(保険契約者)とその保険の対象となる人(被保険者)、そして保険が適用された際にそのお金を受取る人(保険金受取人)が死亡者本人であるとする表です。
つまり、自分で自分に保険をかけて、その保険金も自分で受取るという内容の契約です。

このような内容の保険の場合は保険金受取人が「死亡者本人」となっていますので、支払われる保険金は死亡者本人の財産となります。

つまり、死亡者本人の財産となりますから、相続財産になるということです。
ですので、相続人が相続放棄をした場合は相続財産である保険金の受取りには出来ないことになります。

また、相続放棄をした後に相続財産とされる保険金を請求し受取った場合は、「法定単純承認」に該当し、相続放棄をしていたとしても、後日相続放棄が無効とされる可能性がありますのでご注意ください。

 相続放棄をしても保険金を受取れる場合

相続放棄をしても保険金を受取れるのは下の表のような保険契約の場合です。

保険契約者被保険者保険金受取人
①死亡者本人死亡者本人死亡者以外の特定された者を指定
②死亡者本人死亡者本人「被保険者の相続人」と指定

この表のように、保険金の受取人が「死亡者以外の特定された者」(夫が保険契約者で保険金の受取人を妻にしている場合など)になっている場合や「被相続人の相続人」となっている場合は、その支払われる保険金は特定の者の固有の財産となりますから、故人の死亡によって支払われるお金であったとしても、保険金の支払い自体は契約によって支払われるものであり、故人の財産というわけではありません。

したがって、保険金の受取人が相続を放棄をしたとしても、保険金の受取りには何の影響もありません。

受取人が「被保険者の相続人」となっている場合も同様の考えで、保険金は保険金の受取人固有の財産となります。受取人が「相続人」となっている場合は受取った保険金を相続人間でどのように分けるかの問題が出てきますが、まずは保険契約の約款に支払い割合が定められていないかを確認しましょう。

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