相続放棄に関する疑問
相続放棄に関する失敗例のご紹介
相続放棄ではなく遺産分割協議をしておけばよかった失敗例
相続放棄ではなく遺産分割協議をしておけばよかったそんな失敗例をご紹介します。
こんな家族がいたとします。
父(故人)と母そして子供が3人兄弟の家族で、父の両親など尊属はすでに他界しており、父の兄弟として兄が2人いたとします。
今回はお父様が亡くなり、遺産分割の話しとなりました。遺産総額は4,000万です。
母と子供達の話し合いでお父様の遺産はすべてお母様に渡そうということで相続人の意見が一致したとします。
しかし、お母様に遺産を渡すべく、子供達3人がとった方法が「相続放棄」だったとします。
相続放棄をした者は初めから相続人ではなかったとみなされますので、一見問題ないように見えます。ですが、子供達が相続放棄をした事によって、新たにお父様のご兄弟が相続人となってしまったのです。
故人の遺産を相続する者は法律でその順番が決まっています。
故人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となります。
そのほかの相続人の順位は次の通り
第1順位 故人の直系卑属(子供、孫、ひ孫など)
第2順位 故人の尊属(両親や祖父母など)
第3順位 故人の兄弟姉妹
この順序に従って本来なら配偶者であるお母様と第1順位の相続人たる子供達が相続人となってお父様の遺産を承継するはずでした。
しかし、お母様に遺産を全部相続させようと相続放棄の手段をとった為、第1順位の相続人は初めからいなかったものとされ、お父様の両親もすでに他界していますので、第2順位の相続人も不在、結果第3順位の相続人たるお父様の兄弟が相続人としての地位を手にいれることになったというわけです。
お父様の兄弟は、自分達が相続人になったのをこれ幸いと早速相続分を主張してそれぞれ500万づつ計1000万がお父様の兄弟に持っていかれてしまいました。
お母様のためによかれと思ってした相続放棄が思わぬ財産の損失を招いてしまった例です。こういった場合は相続放棄ではなく遺産分割協議を行い、全ての財産をお母様が取得するとしておけば、お父様のご兄弟に大事な遺産を持っていかれずに済んだはずです。
これらの失敗は相続順位を知っていれば防げた問題です。すこしでも疑問に思うことがあれば無料法律相談所などに聞いてみましょう。
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