銀行口座の凍結に関する疑問
相続発生時の銀行の口座に関する疑問あれこれ
銀行は何故、死亡した人の口座を凍結するのか?
銀行が口座を凍結するのは、口座名義人の預金に関する相続人間の争いに巻き込まれないようにする為です。
本来預金などの金銭債権と呼ばれるものは、判例によれば相続開始と同時に法定相続分に応じて当然分割されて各相続人に移転するとされています。
ですので、相続人が自己の法定相続分について銀行に払い戻しを求めた場合、銀行はそれに応じなければならないはずです。
しかしながら、一部の相続人だけに預金の支払いを行ってしまうと、相続人間で遺産の分割で揉めていた場合などに「何故勝手に支払ったんだ!勝ってに支払ったんだからその分は銀行が補填しろ!」などと後々トラブルに巻き込まれかねません。
ですので、遺産分割協議がまとまり遺産分割協議書が提出されたり、相続人全員の同意書などが用意され、相続トラブルに巻き込まれないと判断できるまでは故人の口座を凍結してしまい、誰も引き出せなくしてしまうのです。
銀行はどうやって口座名義人の死亡を知るのですか?
多くの方が勘違いされているのが「死亡届け」を役所に提出したら銀行に通知が行き、口座が凍結されるというものです。これは間違いです。
「死亡届け」を原因として、口座が凍結される事はありません。
また、死亡したからと言って必ず口座が凍結されるとも限りません。死亡後何年経っても口座は凍結されずに使い続ける事ができる場合もあります。
口座が凍結されるのは「銀行が口座名義人の死亡を知った時」です。
反対に言うなら銀行が口座名義人の死亡を知らない限り口座の凍結は起こらないということです。
では、どうやって銀行は口座名義人の死亡を知るのでしょうか。
大抵の場合は遺族の方が銀行に口座名義人の死亡を知らせている場合でしょう。
その他に有名人なら新聞やテレビの報道などで死亡を知ることもあるでしょうし、外回りの行員が葬儀を見かけたとか新聞の訃報欄を見たなどといった場合にも口座が凍結されたりします。
また、農協系の銀行に口座を持っている方は葬儀を農協系で上げるとその情報がすぐに伝わったりするようですね。
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