香典と葬儀費用に関する疑問
葬儀費用を故人の預金から出す場合の注意点
葬儀費用を父の残した預金から出そうと思うのですが、大丈夫?
遺品整理の現場でたまに聞くお話しが、葬儀費用を故人の残した預金から支払っても大丈夫か?ということです。ぱっと聞いただけですと、何も問題がないように思えます。故人の葬儀を故人の残した財産であげる。ごくごく当たり前のように聞こえます。
では、何が問題なのか?
まずは故人の預金を処分した場合は相続の類型の「法定単純承認」に該当して後日相続放棄などができなくなる可能性があります。
しかし、葬儀の場合はこの例外で故人の身分に相応しい葬儀であるならその葬儀費用を故人の残した財産から出すのは財産の処分にはあたらないとされています。
ちなみに、葬儀費用を誰が支払うかという事は法定されていませんので、まずは相互扶助の考えで喪主に贈られた香典を葬儀費用に当て、それで足りない場合は、故人の財産から捻出すると考えられています。
この際に、本来なら贈られた香典で賄えたはずだったのに、故人の身分に相応しくない華美な葬儀をあげたことにより、葬儀費用が香典を超えてしまったような場合で、故人の財産から葬儀費用を支払う行為は財産の処分と考えられ、法定単純承認の要件に該当する可能性がありますのでご注意ください。
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