相続分を0とする遺産分割の疑問
相続分を0とする遺産分割とは何のことでしょうか?
事実上の相続放棄とは
一般的に相続放棄と呼ばれるものは家庭裁判所に相続放棄の申述を行ってします。
そして家庭裁判所に相続放棄を認められることにより、相続人は故人の借金を含む財産を相続しないこととなり、これによって、故人に対してお金を貸していたような債権者も相続人に対して借金の返還を求めることができなくなります。
ところで、不動産登記などの実務では事実上の相続放棄と呼ばれる手法によって家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなくても相続を原因とした所有権の移転登記を簡便に行う方法が用いられます。
事実上の相続放棄の中で遺産分割方式と呼ばれるものがあります。
これは例えば、共同相続人の一人に相続財産を集中させたいような場合に取られる手段であり、全ての財産を取得する相続人以外の相続分割合を0として遺産分割協議書を作成をしたりして行います。
そうすることによって、登記申請実務上は家庭裁判所に相続放棄をしたのと同様の効果を持たせることができ、例えば相続開始から3ヶ月を経過してしまい相続放棄ができなくなってしまったような場合でも登記申請が行えるようになります。
相続分を0とする遺産分割協議書の注意点
共同相続人の内の誰かに相続財産をまとめて相続させるために、遺産分割協議書にその他の共同相続人の相続分割合を0として遺産分割協議書を作成することがあります。
しかし、遺産分割協議書で借金などの債務も全て共同相続人の内の一人が相続するとして、その他の相続人は何も相続しない旨の遺産分割協議書を作成したとしても、それはあくまで共同相続人間の決め事であり、債権者らには何も影響を及ぼしません。
ですので、遺産分割終了後に債権者より借金の返済を請求されたような場合はたとえ相続財産を1円たりとも貰っていなかったとしても債権者に対してそれを理由に返済を断ることはできません。
つまり、プラスの財産は何も貰っていないのに借金だけ負担する可能性もあるということです。
ですので、借金などの負債がある場合に事実上の相続放棄の方法で遺産分割協議終了後に債権者より請求されないようにするためには、負債については財産を承継するものが全て相続することについて予め債権者の同意を得た上で遺産分割協議をする必要があります。
したがって、共同相続人の内の誰かに財産を全て相続させる場合で相続放棄が可能な時期なら家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしておいたほうが、後々負債を背負う心配がなく安全とも言えます。
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