故人の部屋にある借金の督促状はどうすればいい?

遺品整理の際に見つかった借金の督促状はどうする?

故人の部屋に債権回収会社からの督促状等が届いていた場合はどうすればいいの?

遺品整理をしていると遭遇することのある督促状だらけのお部屋。故人が借金を多数の会社からしているような場合は室内に消費者金融や債権の回収会社などからの督促状が散らばっている場合があります。こんな場合はどうすればいいのでしょうか?

家族が借りたものだから返すのが当然と返済に応じる場合もあれば、いくら家族が借りた物とは言え代わりに返済するなどしたくないといった考えも当然ありますよね。

返済に応じる場合と言えども限度もあります。いくら家族の借金とはいえご自分の生活を壊してまで返済することは出来ません。

では、債権回収会社(良く見かけるのが「ニッテレ債権回収株式会社」など)からの督促状が室内に散乱しているような場合はどうすればいいのでしょうか。

まずは、故人の財産調査を行います。しかし、借金の督促状が大量に届いているような方の場合はプラスの財産が借金以上にあるとは考え辛いですよね。

そうなると一般的に相続人が取る手段となるのが「相続放棄」ということになります。故人の死亡と自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをすることによって故人が負っていた借金などの負債を相続人は負わなくてもよくなります。

ですので、遺品整理の際に故人のお部屋で借金の督促状や債権回収会社などからのお知らせが届いているような場合は「相続放棄」をするかを検討することになります。

遺品整理をしてしまうと「相続放棄」ができなくなるって本当?

相続放棄を検討する段階では注意することがあります。

相続放棄は故人の財産を一切承継しないことが大前提となりますので、相続放棄をする予定の方は「故人の財産処分」を行ってはいけません。

故人の財産処分とは何か?というと例えば遺品整理の際に、
1、故人の財布に残っていたお金を使用する。
2、故人の預貯金で遺品整理費用等を支払う。
3、故人の部屋にあったブランド物のバックや服をリサイクルショップで売却する。
4、故人の部屋にあった家電製品や車、バイクなどを買取業者に売却する。
5、ブランド物のバックや服、家電製品などの有価値物を捨ててしまう。
※ 故人の預貯金を使用しての葬儀代の支払いは一応相続放棄には影響しないとされていいます。(ただし、分不相応な葬儀代はダメ)

などが、一般の方がよくやってしまいがちな「故人の財産処分」といえるでしょう。もちろん、故人が所有する家や土地、株式などを売却する行為も財産の処分となります。

よくあるご質問としては、孤独死といった状況で発見された場合に警察より室内に残されていた遺留品(遺留金)として、故人の財布や通帳、印鑑、スマホなどを引き渡されることがありまが、「この遺留品って受け取ったら相続放棄できなくなりますか?」というご相談があります。

警察から引き渡しを受けた故人の財産、例えば財布に数万円の現金が残っていたような場合でも、受け取るだけなら「保存行為」となりますので相続放棄には影響ありません。

ただし、受け取った財布のお金をこれ幸いと使用してしまうと「故人の財産処分」に該当して相続放棄ができなくなりますので、警察から引き渡しを受けた貴重品はそのまま保管しておくようにしましょう。

つまり、ここで言いたいことは、遺品整理の際に間違って財産価値のある物を処分してしまうと相続放棄ができなくなる可能性がありますので、相続放棄を検討されている方は遺品整理をする際には必ず相続放棄の専門家に相談した上で進めるようにしてください。

相談はどこにすればいいの?

相続放棄の相談先としては司法書士が一番利用されているかと思われます。もちろん弁護士の先生でも良いのですが弁護士の先生の場合は費用が比較的高い傾向にありますので、単純に相続放棄をするだけで良い場合は相続放棄を扱われている司法書士の先生にまず相談してみましょう。

また、「賃貸物件の連帯保証人になっている」「なるべく大家さんに迷惑をかけたくない」といった理由から相続放棄はするが、遺品整理も行いたいといった場合は、遺品整理を慎重に進めていく必要がありますので、当事務所のような遺品整理を専門で扱っている士業の事務所へ相談することをお勧めします。(相続放棄についてはこちらから)

士業が行う遺品整理なら室内の財産状況のチェックや財産リストの作成、当事務所であればこうした事案に強い司法書士と連携して相続放棄も同時に進めていきますので、より安全に遺品整理を進めていくことが可能となります。

相続放棄を検討している状況で一番頼んでいけない遺品整理業者は「相続放棄」について何も知らない一般の遺品整理業者です。

例え、遺品整理が原因で相続放棄が無効となったとしても、遺品整理業者は責任を負ってはくれません。「私たちは依頼者からの依頼で作業を進めただけです」と言われて終わりですので、相続放棄を検討している時に行う遺品整理こそ最大限の注意を払い業者を選ぶようにしてください。

まずは専門家へ相談してください。

遺品整理の際などに借金の督促所を見つけると「まさか借金なんて!!」と慌ててしまうものですが、まずは冷静になりましょう。

慌てて債権回収会社などに借金の詳細を確認しようと電話で連絡をなどをしてしまうと本来支払う必要のなかった借金を負ってしまう可能性があります。

前述のように、故人が負っていた借金については相続放棄の手続きをすることによって相続人は債務の弁済を免れることが可能です。

相続放棄も行うが遺品整理も行いたいといったような場合は、室内の状況や故人の財産状況のチェックなども必要となってきますので、当事務所のような士業が行っている遺品整理業者や遺品整理と相続放棄に強い士業の先生にまずは相談してみてくださいね。(「遺品整理士」の方々は国家資格たる士業ではありませんのでご注意ください。)

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