口座凍結解除に関する疑問
銀行の口座の凍結はすぐに解除できるの?
主人の口座が凍結されました。どうすればお金を引出せますか?
ご主人名義の口座を公共料金の引落し用にしているご家庭は多いのではないでしょうか。しかし、ご主人の死亡が銀行の知るところとなるとその口座は凍結されて、以後、一定の手続きをしない限りは引き出しができなくなります。
その場合はまず、銀行に必要な手続きに関する説明をしてもらい、戸籍謄本など口座凍結解除に必要な書類を集めましょう。しかし、相続人の中には遺産分割に納得がいかず、必要書類の手続きに協力してくれない方がいるかもしれません。
そうなると銀行も故人名義の口座を誰に帰属させたらよいのか不明なままでは口座凍結の解除には応じてくれませんので、口座凍結の解除に予想以上に時間がかかる可能性があります。
そんな場合は銀行に相談すれば、葬儀費用や当面の生活に必要になると思われるお金については上限はありますが、引き出しに応じてくれる場合がありますので、まずは銀行に相談してみましょう。
※令和元年7月1日より、「遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度」が始まりました。これにより、銀行毎の個別対応ではなく、法律の定めにより、遺産分割前であったり、他の相続人の協力が得られないようなケースであっても、相続人のおひとりからの申出で銀行等の金融機関に対して故人の預貯金の一部の払戻しを請求できるようになりました。詳しくは下部を参照
そして、公共料金については毎月ポストに投函されている検針の案内などに記載されている受付窓口に連絡して支払先の変更の電話をすぐに入れておけば大丈夫です。
実際の口座凍結の解除の手続きについては各銀行がそれぞれ手続き方法を定めていますので、詳細は各銀行に確認して頂くことになりますが、銀行に提出する為に用意する書類で主なものは下記の書類になります。
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)又は法定相続情報一覧図
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明
・故人の実印・通帳・キャッシュカード
・銀行所定の用紙
上記の例はあくまで一般的に必要になる書類ですので、遺言書や遺産分割協議書がある場合、遺言執行者がいる場合などで必要書類は変わってきますので、詳細は各銀行にお問い合わせください。
遺産分割前相続預貯金の払戻し制度について
令和元年7月1日より「遺産分割前の相続預貯金払戻し制度」が開始しました。
この制度は,これまで銀行などの凍結した預貯金を解約するには遺言書や相続人間で取りまとめた遺産分割協議書などが必要であり、遺言書がないよう場合は他の相続人の協力がなければ、葬儀費用や当面の生活費用でさえ降ろすことは原則できませんでした。
しかし、この制度が始まったことにより、遺産分割協議などが始まる前であっても、他の相続人の同意や署名、捺印といった物を貰わなくても相続人のおひとりからの申出で銀行等に対して、故人の預貯金から一定額を払戻してもらうことが可能となりました。
ですので、口座が凍結されてしまい「葬儀費用」や「当面の生活費」など一時的にまとまったお金が必要な時には、口座が凍結されている状況であっても、他の相続人の協力がなくても故人の預貯金から一定額の払戻しを受けることが可能となります。
この制度の最大のメリットは、相続人のおひとりからの単独の申出だけで銀行等の故人の預貯金から払戻しを受けることができるということです。
したがって、相続人間で仲が悪かったり、相続人の行方がわからない、または音信不通で遺産分割協議が行えないような状況であっても手続を行うことが可能となります。
遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度の利用については、払戻しの限度額や手続に必要な書類を集めないといけないなど、多少の手間がかかりますので、日中はお仕事で時間がない方や取引銀行が遠方で手続が行えないといった場合は当事務所が代行いたしますので、いつでもご連絡ください。
詳しくは「遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度について」をご確認ください。
戸籍謄本ってどこでもらえるの?
故人の戸籍謄本は「本籍地」を管轄する市区町村役場に申請することによって手に入れることができます。
そうなると今度は「本籍地」がわからないという問題が出てきます。
「本籍地」は住民票を申請する際に本籍地の記載を求める形で申請すれば、住民票に載ってきますので、わからなければ市区町村役場で故人の本籍が入った住民票をくださいと言えば役場の方は対応してくれるでしょう。
ただし、上記の口座凍結解除に必要となる「出生から死亡までの戸籍謄本」はほとんどの方が一つの役場では揃いません。なぜなら転籍届けを出したり戸籍編成の際(結婚や養子縁組など)に自由に変更できますので、出生地や現在の住所とは限らないからです。
そういった場合、出生から死亡までの戸籍謄本を集めるには複数の役場を廻ることも珍しくはありません。ですので、お住まいの近くの役場だけで揃うとは限らないため、遠方の役場には郵送でのやりとりで戸籍を取得しなければならず、戸籍を集めるだけでかなりの時間を消費してしまう場合もございますのでご注意ください。
戸籍は第三者に委任状を渡して取得してもらうこともできます。また、弁護士、司法書士、行政書士などは依頼を受けた手続きの範囲内で職務上請求書という特別な申請書で戸籍を取り寄せることも出来ますので、複数の地域にまたがって取得しなければならないような場合は相談してみましょう。
法定相続情報証明制度が便利!
金融機関などの口座凍結解除に必要とされる故人の出生~死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍関係については平成29年から開始された「法定相続情報証明制度」を利用すると非常に便利です。
この法定相続情報証明制度は故人の相続人が誰なのかを一覧図で示したものであり、これまでは金融機関に故人の出生~死亡までの戸籍として何冊にも及ぶ戸籍の束を提出していたのを一覧図だけで済むようにしたものです。
また、一覧図作成の過程で法務局が事前に相続関係をチェックしていますので、金融機関での確認作業も非常にスムーズとなり、これまで戸籍の束を提出していた頃に比べると処理に掛かる時間が短縮されることになり、利用者にとって非常に便利な制度となっています。
ただ、法定相続情報証明制度を利用した一覧図の作成は法務局へ提出する必要があることから、定められた様式で作成しなければならず、凍結解除を希望する金融機関の数や相続人の人数によっては従来通り戸籍を提出した方が良いケースもございますので、詳しくは法定相続情報証明制制度って何?をご覧ください。
遺産分割に時間がかかりそうな場合は相続税の支払いにご注意ください。
相続税は相続開始から10ヶ月以内に納める必要があります。もちろん相続税は誰もが支払う必要があるわけではありませんが、相続税を支払う必要があるということはイコールそれなりに相続財産があるということです。
そして、相続財産があれば遺産分割協議もすんなりと進む場合だけでなく、もめてしまう場合もあるでしょう。遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告期限が変わるわけではありません。
また、相続税は現金による一括払いが原則となりますので、凍結された口座の残高以外に相続税の支払いにあてられる現金があれば問題はありませんが、もし、凍結された口座のお金を引き出さないと相続税が支払えないとなると相続税の納期に間に合わなくなる危険性がありますのでご注意ください。
凍結口座の解除の手続きは相続税の申告期限も考慮にいれて、なるべく余裕をもって進められるよう段取りをしていきましょう。
遺産分割協議がまとまらず、凍結を解除できない場合であっても「遺産分割前の相続預貯金払戻し制度」を利用することで、故人の預貯金から一定額までは払戻しを受けることができますので、この制度を利用することで相続税の自己負担を減らすことが可能となります。
遺産分割協議が10ヶ月以内にまとまらず、いったん、法定相続分の割合で相続税を納めないといけないような場合は、「遺産分割前の相続預貯金払戻し制度」の利用を検討してみるといいかもしれませんね。
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