遺言と遺産分割協議に関する疑問

遺言の内容と異なる遺産分割してもいいのか?

遺言の内容と異なる遺産分割を行いたいのですが、ダメでしょうか?

故人が遺言を残していた場合、それは遺産分割で相続人間で争いが起きないようにとの配慮から遺言がなされているとも言えます。

また、故人が遺贈を行っていた場合に受遺者(遺言で相続財産を貰う人)は遺贈の承認や放棄をすることが認められていることから、遺言によって遺産分割方法が指定されていたとしても、相続人全員や遺贈がある場合は受遺者も含めた全員の同意があれば遺言で示された内容とは異なる遺産分割も認められるとされています。

遺言と異なる内容の遺産分割ができない場合

上で述べた通り、相続人や受遺者など利益を受ける者やその他の相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。

しかし、下記の場合には、たとえそれらの者全員の同意があったとしても遺言の内容と異なる遺産分割は認められない場合があります。

<遺言と異なる遺産分割が出来ない場合>
・遺言で遺産分割協議の禁止がなされている場合。
  故人が遺言で遺産分割の方法を指定するのみならず、指定した分割方法以外の分割を
  禁止する意思を遺言で明確にしている場合は遺産分割協議による分割は行えません。
  この場合は一旦、遺言の内容通りに相続手続きを行った上で、共同相続人や受遺者間
  で新たな契約として希望する財産移転を行っていくしかありません。

・遺言執行者が選任されておりそ遺言執行者の同意が得られない場合
  遺言執行者がいる場合、遺言執行者は遺言の内容に従って執行することが本来の職務
      となります。したがって相続人全員から遺言の内容と異なる遺産分割を求められたと
  しても、遺言執行者は遺言の内容に基づいた執行を行うことが出来ます。
  また、遺言執行者がいる場合には相続人には財産に対する処分権限がなくなりますの
  で、たとえ一部の相続人が遺言の内容と異なる処分を行ったとしてもその行為は無効
  とされます。

※遺言執行者が選任されている場合でも、相続人の全員の同意のもとでなされた協議分割
 であれば遺言執行者はその分割に対して同意を与えることが出来ると考えられていま 
   す。したがって、遺言執行者の同意が得られる場合は、遺言執行者が選任されている場
 合でも遺言の内容と異なる遺産分割を行うことが出来るとされています。

遺言と異なる遺産分割をした場合に金融機関への届出の際の注意点

金融機関などで故人の預金の払い出しを受ける際に、預金を相続する者を確認するために、遺言書や遺産分割協議書の添付を求められますが、遺言の内容と異なる遺産分割を行った場合に遺言書と遺産分割協議書の両方を提出すると金融機関の不理解で余計な面倒事を引き起こすこともありますので、必要がない限りは遺産分割協議書だけを提出するようにいたしましょう。

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