退去立会いサービス
賃貸物件での遺品整理後に必ずある家主側との退去立会いに予防法務の専門家である行政書士が同席してご依頼者の疑問にお答えします。
第八行政書士事務所では、遺品整理後のアフターサービスとして「退去立会いサービス」を行っています。
このサービスは近年問題になっている敷金の返還や原状回復費用での争いを国土交通省のガイドラインに沿って未然に防ぐことを目的に実施しております。
◆家主から高額な原状回復費用や損害賠償を請求される恐れがある場合、または今現在さ
れて困っているという方は
「賃貸物件で孤独死・自殺をされた方のご遺族や連帯保証人が取るべき方法」
をご参照ください。
◆原状回復をめぐるトラブルとその解決方法については
「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを超解説」の頁をご確認ください。
家主との争いは正しい知識があれば防げます
敷金返還訴訟や原状回復費用をめぐる争いのほとんどが、敷金や原状回復の性質、契約書類に関する正確な情報の不足から生じています。
長年、退去立会いを行ってきた行政書士が遺品整理後に控えている家主との退去立会いに同席することで、ご依頼者の疑問にその場でお答えすることが出来るようになりますので、家主が提示した原状回復費用や修繕範囲について適正かどうかの判断資料の一つとしてご利用頂けます。
また、これによってご依頼者はもとより、家主側においてもガイドラインの趣旨や借主側が勘違いされていることについての説明を省くことが出来る為、契約書に記載されている特約事項なども借主に納得してもらいやすくなります。
※このサービスは家主との直接交渉や既に起きている紛争の調停を行うサービスではござ
いません。
退去立会いサービスはこんな場合にご利用くだい
◆ 女性一人で退去立会いをしなければならず、誰かに一緒にいてもらいたい方
◆ 初めての退去立会いで、退去費用の目安がわからなくて困っている方
◆ 長年住んでいて原状回復費用が高額になるのではと心配されている方
◆ 大家さんや管理会社の社員に強く言われたら、反論できないと心配されている方
退去立会いサービスご利用の流れ
- 遺品整理の見積もりの際に退去立会いサービスを希望される旨を見積り担当者へお伝えください。
- 事務所スタッフが見積り時に遺品整理の終了予定時刻をお伝えしますので、その時間に家主側との退去立会いのセッティングをお願いします。
- 当日、遺品整理後に当事務所の行政書士がご依頼者の方と家主との退去立会いに同席します。
- 家主と退去立会いを進めて頂き、疑問点が出ればその場でご質問ください。家主の提示する修繕範囲や契約書に記載されている特約事項の取り扱いなど、補足説明いたします。
- 家主との退去立会いが無事終了した時点で退去立会いサービスも完了とさせて頂きます。
※退去立会いは終わっても、修繕費用の明細などが後日送られてくるなどの場合は、送られて
きた明細などを当事務所へFAXで送って頂ければ、内容を精査した後、当事務所の見解をお
伝えする事も可能です。
退去立会いサービスは無料でご利用頂けます。
退去立会いサービスは当事務所に遺品整理をご依頼頂いたお客様に対するアフターサービスの一環として行っています。
したがいまして、遺品整理の当日に退去立会いサービスをご利用頂く場合は、行政書士の出張料金等は一切かかりませんので、是非ご利用ください。
※遺品整理の作業日とは別の日に同サービスをご希望のお客様は見積もり担当者にお伝えくだ
さい。日程調整の上、ご対応いたします。
ご依頼・ご相談について
第八行政書士事務所では地域を問わず全国からの相談を受け付けております。ご相談は電話またはメールでご連絡頂ければ担当者よりお返事いたします。
また、第八行政書士事務所では自殺や孤独死が起きた際にご遺族や連帯保証人の方向けの各種手続きの補助や合意書の書類作成を行っておりますのでご利用ください。
詳しくは下記参考ページをご覧ください。
◆「賃貸物件で孤独死・自殺をされた方のご遺族や連帯保証人が取るべき方法」
◆「自殺や孤独死が起きた際の対処法」
◆「賃貸物件で自殺が起きた際の損害賠償等の質問」
◆「相続放棄手続きの代行業務について」
◆「自死・孤立死賃貸物件判例集」
◆「相続放棄をする前に」
◆「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを超解説」