名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2018.03.17
死後事務委任契約についての勉強会を開催
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門の第八行政書士事務所の谷です。
もう名古屋は春のような暖かさで車を運転しているとジリジリと腕が日焼けしそうな感じがしてきます。今年の桜の開花は例年よりはやいそうですので、入学式まで桜がもってくれるか心配ですね。とにもかくにも寒い時期も過ぎて動きやすくなってきました。私も冬の間に溜め込んだお腹の脂肪を減らさねば、、、、、、
さてさて、今回は遺品整理から少し離れて死後事務についてのお話し。先日、介護事業所を運営されています株式会社みなか様より招待をうけて「終活セミナー」を行ってきました。ただ、今回の終活セミナーは一般的な「遺言」や「相続」、「お墓」に「相続税」といった内容は一切しておりません。
今回のテーマーはズバリ「死後事務」についてです。死後事務という言葉はあまり聞きなれていないと思います。実際に士業の中でも聞いたことがないという方もいるくらい馴染みのない言葉でもあります。
ただ、死後事務というと聞きなれませんが要は「亡くなった後の手続き」です。ですので、死後事務という言葉は聞きなれないかもしれませんが、その実態はもの凄く馴染みのあるもので誰もが経験し、そして誰もが当事者となるものでもあります。
そして、さらに今回は死後事務の中でもとくに「おひとり様」や「独身者」、「頼れる家族がいない」「家族に迷惑をかけたくない」といった方々をメインとした「死後事務委任契約」について学びましょうという趣旨で勉強会を開催しました。
ですので、会場には高齢者以外にもケアマネジャー等の介護現場で働かれている方々も多数来場頂いての開催となりました。
とは言え、先ほども申し上げた通り、「死後事務」や「死後事務委任契約」という言葉は聞いたことがないというのが一般的な状況ですので、「死後事務って何?」からはじまり、「どういった場面で利用されるのか?」や「死後事務委任契約のメリット、デメリット」、そして「介護現場で働く人にとっての死後事務とは?」などについてお話しをさせて頂きました。
「死後事務委任契約」は続けて読むと法律用語のようで難しく感じますが、「死後」の「事務(手続き)」を「(第三者に)委任」する「契約」と読み直してもらえれば意味が非常にわかりやすくなるのではないでしょうか。
簡単に言えば、遺体の引き取りや葬儀、納骨、遺品整理、未払いの治療費や家賃、公共料金など本来なら自分が行うべきものですが、自分は既に死んでしまっているので当然自分ではできません。
だから、生前に信頼できる第三者に自分の希望を伝えて亡くなった後の手続きを頼んでおくというものですね。(=死後事務委任契約)
また、この死後事務委任契約はおひとり様や頼れない家族の方だけではなく、介護事業を経営される方々にとっても利用価値のあるものであり、この死後事務委任契約を活用することで介護事業所としてのサービスを向上させ同時に収益の増加にも繋げることができるようになります。
さらに、死後事務委任契約の活用の仕方によっては、現在介護の現場で実際に働かれている方々にとっては頭の痛い「身元保証人」の問題やNPOなどの身元保証会社に高額な入会金や利用料を支払うことのできない、年金生活者の方々にとって必要とされる最低限のサービスを安価で利用するという方法のひとつの選択肢ともなりえます。
遺品整理を通していろいろな相談を受けていますが、これまでは「自分が死んだら遺品整理は誰がやってくれるんだろう」という相談を遺品整理の相談内容として捉えていました。
しかし、自分の死後の遺品整理で悩んでいらっしゃる方は当然、遺品整理以外の手続きでも悩んでいるはずな訳で、遺品整理以外の死後事務のサポートを行うようになってからは遺品整理だけに限定した相談を受けていてはダメなのだと強く実感するところであります。
私はこれまで遺品整理専門の行政書士として活動してきましたが、これからは遺品整理も含めた死後事務専門の行政書士として活動していかなければと考える次第です。
幸い私の周りには頼れる士業の先輩方が多くいてくださいますので、私に分からないことはすぐに相談しにいく所存ですので、皆様お力添えをよろしくお願いします!(他力本願w)
※死後事務委任については随時ご相談を受け付けております。死後事務委任契約についてはこちらをご確認ください。