特別受益に関する疑問

特別受益ってどんな制度ですか?

特別受益とは

特別受益とは、共同相続人の中に故人から遺贈を受けていたり、生前に贈与を受けていたなどの事情がある場合には、相続分の前渡をされていたものと考え、その者の相続分を減らすことによって相続人間の平等を図ろうとする民法の規定です。
そして故人から生前贈与や遺贈を受けていた者を「特別受益者」と呼びます

どのような物が特別受益とされますか?

特別受益となるのは、故人から相続人にされた「生前贈与」または「遺贈」となります。
故人から相続人ではない第三者にされた「生前贈与」や「遺贈」は特別受益とはなりません。

また、遺贈は原則特別受益となりますが、生前贈与の場合はある一定の範囲の物が特別受益とされます。
生前贈与で特別受益とされるのは
「婚姻や養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」の二つです。

生前贈与で特別受益と考えられる代表的なもの
・婚姻や養子縁組の為の贈与
  →持参金や嫁入り道具などが特別受益に該当。
   ただし、金額が小額だったり、故人の資産の状況から照らして扶養の一部と認めら
   れる場合は特別受益にはならないとされる。
  ・挙式費用や宴会費用などは特別受益にはならないとされることが多い

・生計の資本としての贈与
  →子供が独立する際に家を建ててもらったり、農家において農地を贈与することなど
         は特別受益になる。
  →他の兄弟姉妹に比べて格別に高等教育を受けさせてもらったり、留学をさせてもら
   ったなどした場合は特別受益に該当する場合がある

※なお、特別受益とされる生前贈与には遺留分のように故人の死亡1年以内のものといっ
 た制限はなく、生前にされた贈与であればいつ行ったものであってもかまいません。

特別受益とされた場合は必ず相続分は減らされるのでしょうか?

故人が遺贈なら遺言で、生前贈与ならなんらかの方式でそれらの贈与は相続とは関係ない旨の意思表示をしていた場合は特別受益としては考えません。

共同相続人に生前贈与や遺贈がなされていた場合にそれを特別受益として考えるのは、故人が特段の意思表示をしていない限りは、故人が相続人に対して相続分を前渡しする意思だったと考えるのがもっとも合理的だからです。

したがって、故人が共同相続人に対して行った生前贈与や遺贈について、特別受益とはしない旨の意思表示をしていた場合には、他の相続人の遺留分を侵害しない限り、生前贈与や遺贈を受けた相続人はそれをそのまま保持することができます。
(持戻免除の意思表示)

特別受益とされた場合はどのように相続分は計算されるのですか?

では、実際に特別受益があった場合の共同相続人間でどのように相続分が計算されるのか見てみましょう。下図を例に説明します。
       
故人は父(A)で死亡時の財産は預金の6,000万だけで、その共同相続人は長男(B)、次男(C)、長女(D)とします。
そして、長男は独立する際に自宅建設資金として2,000万を父(A)から贈与されており、長女(D)は海外留学の資金として父(A)から1,000万の贈与を受けていました。
次男(C)は生前贈与も、遺贈も受けていないとします。

この場合の相続分の計算は次の通りとなります。
まず、故人死亡時点の財産としての預金6,000万にBとDの特別受益に該当する生前贈与の額を加えた「みなし相続財産」を出します。
みなし相続財産
 預金6,000万+2,000万(Bへの生前贈与)+1,000万(Dへの生前贈与)=9,000万

次にこのみなし相続財産を法定相続分に従って、一応の相続分を算出します。
長男(B)相続分1/3=3,000万
次男(C)相続分1/3=3,000万
長女(D)相続分1/3=3,000万

そして上で出た一応の相続分から特別受益とされた生前贈与の分を長男(B)と長女(D)の相続分から引くと、今回父(A)が亡くなったことによって発生した相続に関する相続分が出てきます。
長男(B)3,000万-2,000万  =1,000万
次男(C)特別受益はない    =3,000万
長女(D)3,000万-1,000万  =2,000万    計6,000万

※もし、特別受益の額が一応の相続分を超えてしまっているような場合であっても、受取れる
   相続分が無くなるだけで、超過した部分は原則返還したりする必要はないとされています。

生前贈与されたものが失われていた場合でも持ち戻しはするのですか?

例えば、生前に自動車を贈与されていたとして、実際の相続の時点ではその自動車がなかったとしたらどうなるのでしょうか。

その場合はその自動車が無くなったのが贈与を受けた者の故意や過失が原因で失われたのなら、相続開始の時点で現状のまま存在するものとして評価されることになります。

つまり贈与された物自体は滅失していても、その滅失が贈与を受けた者の責任で起きたなら、当時の価格のままで持ち戻しは行われるということです。

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