名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2017.06.08

孤独死を発見したら?(家族が発見した場合)

 おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
梅雨の時期になりましたね。四季がある日本は素晴らしいとは思うのですが、現場で作業をする身としては雨はやっぱり降って欲しくないかな。

さてさて、梅雨に入ったばかりですが、遺品整理・特殊清掃専門の事務所として梅雨があけた先の真夏に注意するべきことを先行して書いておきたいと思います。

過去のブログでも度々書いていることでもありますので、もう知ってるよ!という方もいらっしゃるかもしれませんが、復習(予習になるのか?)のつもりで読んで頂ければと思います。

真夏になって増えてしまうのが、高齢者の方や独居の方の孤独死です。遺品整理業界では真夏と真冬は遺品整理の依頼が増える時期でもあり、記録的な猛暑と呼ばれるような時期は大変なこととなります。

しかし、一番大変なのは孤独死された方の身内や大家さんなどの賃貸物件を貸している方々となります。今回はこれから増えてしまう真夏の孤独死についての対処法について順番に書いていこうかと思います。

本日は家族や身内の方が孤独死を発見してしまった場合を想定して書いていきます。大家さんや管理会社などの貸主側についても後日書いていく予定です。

真夏の孤独死 家族編

真夏になると増えてくるのが熱中症。高齢者の方は暑さを感じる器官が衰えていることからどうしても暑さに鈍感な部分がありますので、家族やご近所の方々は真夏の時期はエアコンなどの使用や暑い時間帯の体調管理、涼しい場所への避難など注意をしてあげてください。

ただ、そういった注意をしていたとしても、独居の場合はどうしてもすぐには体調不良に気づいてあげることができずに、発見した段階では既に亡くなってしまっているということも少なからず発生します。

孤独死を発見したら

もし、あなたが孤独死の発見者となってしまった場合どうすればいいのか?まず、本当に亡くなっているかどうかを確認しなければいけないのですが、家族なら室内に入ってもよほど問題になることはないでしょうが、知人や近所の方といった場合はまずは警察や大家に連絡してひとりで室内に入らないようにしてくださいね。

次に生存確認。様子を見に行ったら室内で家族が倒れていたということは当然想定される事態です。まずは意識や呼吸などの確認を行い本当に亡くなっているのかを確認してください。

死臭が出ていたり、遺体の腐敗が進んでいるような状況なら警察へ連絡して、昨日会ったばかりなのに今日来てみたら意識がないといった場合はまずは救急へと連絡するようにしましょう。死んでいるものと決め付けた行動ではなく生きていることを前提に行動をしましょう。

真夏の孤独死で発生する問題点

残念ながら熱中症や持病などを原因に亡くなっていたとするならば、その後に家族としては遺品整理や賃貸物件の明け渡しなどの作業に追われることとなりますが、賃貸物件での真夏の孤独死では様々な問題が発生して時には家主と故人の家族との間で訴訟にまで発展してしまうことがあります。

まず、一番の問題が故人が室内で亡くなったという事実。熱中症や持病で亡くなったという場合は基本的には故人には責任を問えませんし過去の判例でも賃貸物件であっても生活の本拠としている以上はそこで病気などを理由に人が亡くなることはしかたのないこととしています。(自殺の場合は全く異なります)

ただ、発見が遅れてしまい遺体が腐乱してしまって近隣にも被害が及んでいるような状況ですと、家主側としても遺族や連帯保証人に対して「事故物件」としての補償を求めてくるケースが多々あります。

孤独死を原因とした家主側からの請求に答える必要があるかどうかについては専門家の間でも判断が別れるところでもありますので、必ず弁護士などに相談して対処することをお勧めします。(
弁護士紹介制度について

事故が起きた際の損害賠償などの話しについては、別のページで解説していますので、ここでは割愛するとして、まず遺族が考えなければいけないことは故人の相続人が誰で相続するのかどうかと、賃貸物件の連帯保証人は誰なのかということです。

相続放棄という救済手段
故人が自殺や孤独死したような場合に家主側から多額の原状回復費用や損害賠償の金額を請求されることがありますが、これを無条件で遺族が支払わなければいけないとなると残された家族にとって負担が大きすぎることから民法では「相続放棄」の規定を定めています。(限定承認という手段もありますが一般的でははないですので省略します)

相続放棄は故人が負っている負債などを相続人が負わないようにする制度であり、賃貸物件で事故が発生した場合も相続人は相続放棄をすることによって家主側から請求される損害賠償などの責任を免れることができます。

また、故人が生命保険に入っており、受取人が相続人となっているような場合は基本的には相続放棄は生命保険金の受取に影響を与えません。簡単に言うなら相続放棄をしても原則生命保険金は受け取れるということです。

孤独死された方の中には消費者金融等からの借り入れがあるケースも多く、家主側からの請求以外にも故人が負債を抱えていることがありますので、賃貸契約以外の理由でも相続放棄をしておくメリットはあります。

相続放棄をして、消費者金融等からの借金の負担を無くした上で受け取った生命保険金で家主に支払いを行うといった方法も取ることができますので、専門家と相談して対応を決めていきましょう。

連帯保証人としての責任
賃貸契約では家族が連帯保証人になっているケースが良くありますが、相続人が連帯保証人になっているような場合は「相続放棄」をしたとしても連帯保証人としての義務からは解放されません。つまり、相続放棄をしたとしても大家側からの請求に対しては責任があるということです。

相続放棄した上で遺品整理を行う際の注意点
相続放棄をしたとしても、家主に迷惑を掛けないために遺品整理までは家族で行いたいや、相続放棄したけれども同時に連帯保証人でもある為、遺品整理をして家主に部屋を明け渡さないといけないといった事情があるよう場合があります。

状況としては、相続放棄をして相続人ではないからなんら責任もないけれども遺品整理を行うといった状態です。(連帯保証人の義務は別)これについては注意が必要で、相続放棄をした方は当然ですが相続人ではありません。

つまり、相続放棄された方は故人の財産に対してなんら処分権限を有しておらず、本来なら室内に残された家財などを処分してはいけません。

ただ、そうは言ってもそのままにしておいても迷惑が掛かるのも事実ですから、遺品整理を行うということになるのですが、遺品整理を行う際は財産的価値のあるものは処分しないように注意して行ってください。もし、財産的価値のある物を処分したような場合は最悪相続放棄が無効となってしまう可能性があります。

相続放棄したのなら家主側から提示された「家財放棄に関する承諾書」には署名捺印は避ける

前述の通り、相続放棄をされた方は相続人ではなく、家財の処分権限がありません。ですので、家主側から室内に残された家財を家主側で処分するにあたって、同意書に署名捺印して欲しいと言われたとしても、処分権限がない以上は署名捺印をすることができません。

署名捺印をすることによって家財処分に対して処分を許可したという事実が残ることになり、後々裁判になった際などに不利に働くこともありますので、署名捺印を行う際は必ず専門家に相談した上で行いましょう。

死臭や害虫が出ているような現場はすぐに特殊清掃を入れる
真夏の遺品整理のような場合に問題となるのが死臭と害虫の問題です。室内で亡くなっていた場合でも死臭は隣室や階下の部屋へと流れてしまいますし、蛆やハエといった害虫も隣室や階下へと漏れていくケースがありますので、事故のあった部屋に隣接する部屋では通常の生活ができない程の甚大な被害が発生する場合あります。

これに対してはいかに早く特殊清掃などの処置をするかで被害の拡大を防ぐことができますので、遺品整理は後日行うけれども、まずは特殊清掃と消臭作業をすぐに行うといった判断が必要となってきます。

大家側としても、故人の家族との交渉以上に隣室の入居者などからの「早くなんとかしれくれ!」「管理会社だろ、すぐにどうにかしろ!」という苦情に対しての心労が大きく、この状況が続くことが家主側の故人の家族へ対する悪感情の増大に繋がる結果となります。

ですので、こういった家主側の負担を早期に解決することがその後の原状回復などの話し合いにも大きく影響してくることとなります。

遺品整理業者選びは価格だけでは決めないこと

近年、遺品整理業者は増加しており、インターネットで検索すればいくつでも業者はみつかることでしょう。

しかし、遺品整理業は特定の資格が無くても行うことができ、業務を監督する監督官庁などもありません。したがって、遺品整理の業界では質の悪い業者も横行しており遺品整理業者の選定には十分な注意をもって行う必要があります。

特にこれまでに述べたような賃貸物件での孤独死や自殺といったケースでの遺品整理では後に大家側と揉めてしまうケースも想定した上での対処が必要であり、本当に遺品整理をする必要があるのか?相続放棄で対処できないのか?遺品整理をしたことで何が不利益が発生するのではないか?といったことを事案ごとに精査した上で対処していく必要があります。

ただ、遺品整理業を名乗る質の悪い業者の中にはそういった事情を一切考慮せずに自己の利益の為だけに契約を迫ってくるケースも少なからずあるようです。

もし、そういった業者に依頼してしまったような場合に後日、法律的な不具合が起こったとしても遺品整理業者に責任を問うことは難しいことがほとんどですので、金額の安さだけで遺品整理業者を選ぶようなことはせずに、自分たちにとって必要な作業や手続きは何かを確認した上で、その条件を満たす遺品整理業者を選ぶようにしましょうね。

長くなってしまいましたが、家族が孤独死現場を発見した場合について簡単に書かせていただきました。よければご参考にしてください。

遺品整理・特殊清掃は当事務所で一括して行っておりますので、遺品整理や特殊清掃、相続放棄でお困りの際は第八行政書士事務所へご連絡ください。遺品整理専門の行政書士がご相談に応じます。(ご相談はこちら

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