相続放棄をしたかを調べる方法
相続人が相続放棄したかどうかは調べられるの?
相続人が相続放棄したかどうかは家庭裁判所に照会して調べることができます。
遺品整理の現場ではこんな場面に出会うことがあります。
例1)
賃貸物件で孤独死や自殺があった場合に家主が相続人に費用を請求しようとした場合に相続人が相続放棄をしたかどうか確認したい。
例2)
連帯保証人が故人に代わって部屋の修繕費や未払い家賃を支払った場合に相続人に費用を請求したいと考えた際に相続人が相続放棄しているかどうかを確認したい。
どちらの案件も相続人に直接聞けば解決する事案ではあるのですが、相続人との仲が悪かったり、その他の事情で直接聞けない又はなるべく会いたくないといった事もあるでしょう。
相続人が相続放棄をしているかどうかによって、次順位の相続人に請求しなければならなかったり、そもそも相続人が誰もいなくなってしまい相続財産管理人の選任の申立てをしなければいけなくなったりと、相続放棄の有無はその後の手続きに大きく関わってくることになります。
ですので、相続人が相続放棄をしたかどうかを確認したいと考える場面は様々あり、そんな時は家庭裁判所に照会を行い確認することができます。
照会することのできる人
相続人が相続放棄したかどうかは誰でも照会できる訳ではありません。
照会できる人は次の方々です。
◆相続人・・・・故人の相続人
◆利害関係人・・故人に対してお金を貸していたなど利害関係を有する者。
遺品整理の場面で多いのが利害関係人からの照会となります。前述のように家主が故人の相続人の放棄の有無を確認したり、賃貸物件の連帯保証人が故人の相続人が相続の放棄をしたかどうかを調べたりする場合があります。
照会すべき管轄裁判所
相続放棄の申述があったどうかの照会は、被相続人(故人)の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
故人の最後の住所地とは通常は住民票に記載されている住所となりますが、引越しをしていても住所地を変更されていないような場合は実際に住んでいた場所が最後の住所地となります。
必要となる書類
相続放棄の申述の有無を確認する際に必要となる主な書類は次の通りです。これ以外にも必要となる書類が出てくる場合がありますので詳細は各管轄裁判所にお問い合わせ下さい。
提出書類
◆照会申請書
◆被相続人目録
添付書類
◆被相続人の戸籍(除籍)謄本
◆被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
◆照会者の住民票・戸籍謄本(照会者の資格を裏付ける資料)
◆相続関係図
◆利害関係人が照会する場合は、利害関係の存在を裏付ける資料
利害関係の存在を裏付ける資料については、それぞれの立場によって変わってきますのでどのような書類が該当するかは照会する家庭裁判所へお問い合わせ下さい。(法人が照会請求する場合は追加の資料が必要となります)
相続放棄の申述の有無の確認に必要な資料の収集や申請書の作成が難しい場合は司法書士等に依頼することも可能です。
先順位相続人が相続放棄をしたかどうかを、依頼者に代わって調査いたします
依頼内容 | 報 酬 | 備 考 |
---|---|---|
相続放棄に関するご相談 | 無 料 | |
相続人の相続放棄調査(個人) | 66,000円 | 戸籍、切手代などの実費は別 |
相続人の相続放棄調査(法人) | 88,000円 |
上記の報酬に含まれる依頼内容
◆ 相続・相続放棄に関する無料相談
◆ 家庭裁判所へ提出する書類の作成・提出代行
◆ 戸籍等の必要書類の取得代行、作成代行
※ 相続放棄調査は提携の司法書士事務所が行います。
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